きまりRule

生徒指導規程

福山市立駅家南中学校
生徒指導規程


第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,本校の教育目標の達成と,校風を推進することを目的とする。そのため,生徒が自主的・自立的に充実した学校生活を送るために定めるものとする。


(意義)

第2条 生徒指導の意義は,すべての生徒一人ひとりの心を育て,それぞれの人格のよりよき発達をめざすものである。したがって,この規程では次の3点を強調する。

(1) 自己肯定感の育成
(2) 自律の育成
(3) 自己責任の明確化


第2章 学校生活に関すること

(登下校)

第3条 登下校についても教育活動とし,生徒の安全を第一と考えるとともに,社会の一員として交通規則やマナーを守って行動するため,次のとおりに定める。

(1) 交通規則及び交通マナーを遵守すること。
(2) 登下校時の買い食い,寄り道は禁止する。
(3) 登校時刻は8時25分とする。
(4) 登校後は,許可なく校外に出ないこと。
(5) 完全下校時刻は,17時00分とする。
(6) 遅刻及び欠席の際は,8時30分から8時10分までに保護者から学校に連絡をすること。
(7) 遅刻した際は,職員室に報告した後,授業教室へ入室すること。
(8) 早退については,保護者確認の上で許可する。

(自転車通学)

第4条 自転車通学に関する規程は,次のとおりに定める。

1 自転車について
(1) 色は指定なしとする。
(2) 両立てスタンドのものとする。
(3) 改造やハンドルの変形等は禁止する。
(4) 不要なステッカー,シールは禁止する。

2 自転車通学の方法について
(1) 自転車通学の許可範囲は,別途定める。
(2) ヘルメットを着用すること。
(3) 交通法規を遵守すること。
(4) 無許可での自転車通学は禁止する。
(5) 許可後に購入する鑑札を,見えやすい位置に貼り付けること。
(6) 所定の場所へ駐輪すること。

(授業に関すること)

第5条 授業においては,授業規律を守り,自ら主体的に学習すること。また,他の生徒の学習権を侵害しないこと。


(保健室の利用)

第6条 保健室の利用については,体調不良等やむを得ない理由で学習に参加できない生徒が利用するため,次のとおりに定める。

(1) 保健室を利用する際は,原則,担任もしくは教科担任から来室カードを受け取り,職員室で許可をもらい保健室を利用すること。(緊急の場合は直接来室してもよい。)
(2) 体調不良での保健室の利用は,原則1日1時間とする。

(部活動に関すること)

第7条 部活動は,主将や部長を中心に主体的に活動できるように次のとおりに定める。

1 部活動について
(1) 顧問の指示を守り活動すること。
(2) 部員以外の部活動参加は認めない。
(3) 部活動にふさわしい服装(制服,体操服あるいは各部で認められた服装)で参加すること。
(4) 決められた時間内で,部活動・準備・片づけ・戸締まりを行うこと。
(5) 部室は,清掃及び整理整頓し,道具の管理及び更衣に使用すること。
(6) 休日や休業日も平日と同じ方法・ルールで登下校及び活動すること。
(7) 生徒だけで解決できない問題が起こった場合,必ず顧問に報告すること。
(8) 練習試合,他校への遠征などの時も,駅家南中学校の生徒であることを自覚して行動すること。
(9) その他,中体連や学校からの指示を守ること。

(頭髪,化粧,装飾,装身具等について)

第8条 学校生活を安心・安全に送ることができるよう考え,自分で選ぶこととする。

1 髪型について
(1) 進路を見据えて,自分自身で考える。

2 化粧,装飾,装身具等について,次のことを禁止する。
(1) 口紅(色つきリップクリームを含む),マスカラ等の化粧類
(2) マニキュア,ペディキュア等の爪への装飾
(3) タトゥー等の皮膚への装飾
(4) ピアス,イヤリング,ネックレス,ブレスレット,サングラス,指輪,ミサンガ,カラーコンタクト等の装身具
(5) 眉毛を全てそり落とす,まつげの加工

3 制服について,学校生活を安心・安全に送ることができるよう考えて,駅家南中学校で定めた制服を自分で選んで着用する。ただし,行事や式典の際には,制服をそろえること。
(1) セーラー,学ラン,シャツ,青色ネクタイスカート,ズボン,体操服,体育館シューズは学校で定めたものを着用,持参する。
(2) 移行期間について
ア 気温や天候,体調に合わせて夏服,冬服,合服を選択し着用する。
(3) 防寒服等
ア 防寒服は学校指定のものとする。
イ マフラー(ネックウォーマーを含む)は自分で用意したものを使用する。
ウ カーディガン,セーター類は無地のものとする。
エ 制服の上に着る防寒服,マフラー(ネックウォーマーを含む),手袋の着用は,登下校時に限る。
オ カーディガンやセーター類は,制服の上には着用しない。制服の中に着用する場合は,襟口や袖口または制服の下から見えないようにする。
カ カイロの使用は認めるが,授業中は服から出さない。また,家に持ち帰って捨てること。
(4) その他,服装に関すること
ア 通学靴

(ア) 通学と運動の両方に適したものとする。

(イ) ハイカットのものは禁止する。

イ ソックス

(ア) ソックスは無地のものとする。ワンポイントまではよい。

ウ ネーム

(ア) ネームは左胸に見えやすいように付ける。

(イ) 校章の付いたものを使用すること。

エ 水着はスクール水着を使用すること。

(その他)

第9条 次のとおりに定める。

(1) ケガ等の事情で,異装の必要がある生徒は,事前に担任の許可を得ること。
(2) カバンは黒っぽいものとする。
(3) 不要物(携帯電話・スマートフォン等,学校生活に必要ないもの,不要な金銭等)の無断での持ち込みは禁止する。休日,休業日も同様とする。
(4) やむなく不要物を持ち込んだ場合は,担任に報告し,必要時以外は学校に預けておくこと。



第3章 校外生活に関すること

(校外での生活についての指導)

第10条 地域,社会の一員として他に迷惑をかけることなく,駅家南中学生としての自覚を持ち行動するという観点から,次のように定める。

(1) 法令及び条例等を遵守し,違法行為を行わないこと。
(2) 外出の際には保護者の理解を得ること。
(3) ゲームセンター(商業施設等のゲームコーナーを含む)への,保護者を伴わない出入りは禁止する。
(4) 他の学校の敷地内への立ち入り禁止及び敷地周辺に留まることは禁止する。
(5) アルバイトは,必ず学校長の許可を得て行うこと。
(6) スマートフォンなど情報通信機器の利用に関しては,学校生活に影響が出ないよう,家庭でルールを決めて使用する。特にSNSを利用する上では情報モラルを厳守する。


第4章 特別な指導に関すること

(問題行動への特別な指導)

第11条 次のような場合,保護者と連携の上,特別な指導を行う。なお,特別な指導に関するすべての決定は学校長が行う。

1 特別な指導と判断するケース
(1) 他の生徒が楽しく安全に学校生活を送ることが保障されない場合。
(2) 学校が教育上特別な指導必要であると判断した場合。
        
2 指導に当たって
(1) 特別な指導の判断をした場合,必ず家庭連絡し,特別な指導に至った経緯や期間・指導方針を詳しく説明し,理解を求める。
(2) 問題行動に対する反省(反省文,対話等による謝罪を含めた内省)を行ったうえで,特別な指導の期間に入る。
(3) 期間は,数時間を目安とするが,十分反省が見られる場合や,全く反省が見られない場合は,期間の短縮や延長も考慮する。
(4) 期間中,生徒の内省を促し,問題行動のみでなく,背景にある普段の生活などの指導を確実に行う。生徒の変容や活動の様子等を保護者に連絡し,特別な指導の間の学習内容を補充する。
(5) 特別な指導終了後,校長と保護者等に学校生活の中で頑張っていくことを約束させる。

3 特別な指導の内容については,次のとおりとする。

(1) 別室での反省
(2) 奉仕活動

附則

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

この規程は,平成30年4月1日から施行する。

この規程は,令和 2年4月1日から施行する。

この規程は,令和 3年10月1日から施行する。


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