いじめ防止Category

いじめ防止基本方針


福山市立駅家南中学校
いじめ防止基本方針


1 いじめの防止等のための基本的な考え方

(1) 策定の趣旨

 いじめは,人間として絶対に許されない行為であり,いじめられた生徒の教育を受ける権利を著し く侵害し,その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず,その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがある。
 いじめは「どの子どもにも,どの学校でも,起こりうるものである」との認識に立ち,いじめを許さない集団づくりを通して,いじめ問題の未然防止を図るとともに,いじめのサインを早期に発見し,早期に対応することが大切である。また,すべての生徒が安心して学校生活を送り,自分の夢の実現に向かって様々な活動に自律的に取り組むことができるよう,学校を含め,地域社会全体でいじめの問題に取り組むことが重要である。
 この趣旨を踏まえ,本校では,いじめの問題の根絶に向け,いじめの防止等の基本的な方向を示す「福山市立駅家南中学校いじめ防止基本方針」を定め,「いじめの防止等を推進する体制づくり」を確立するとともに,いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進する。


(2) いじめの定義

 「いじめ」をいじめ防止対策推進法(以下「法」という。)第2条に基づき,次のとおり定義する。

「いじめ」とは,児童等に対して,当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって,当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
* 「児童等」とは,学校に在籍する児童又は生徒をいう。
* 個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は,表面的・形式的にすることなく,いじめられた児童生徒の立場に立つものとする。
* 「一定の人的関係」とは,学校の内外を問わず,同じ学校・学級や部活動の児童生徒や,塾やスポーツクラブ等当該児童生徒が関わっている仲間や集団(グループ)など,当該児童生徒と何らかの人間的関係を指すものとする。
* 「物理的な影響」とは,身体的な影響のほか,金品をたかられたり,隠されたり,嫌なことを無理やりさせられたりすることなどを意味する。
* いじめの認知は,特定の教職員のみによることなく,学校における「いじめ防止委員会」等の組織を活用して行う。

(3) いじめ防止対策の基本的な考え方

 いじめはどの子どもにも,どの学校にも起こりうるものである。加えて,大人には見えにくく,発 見することが難しいという特性があり,大人が見逃していたり,見過ごしていたりする可能性がある。
 いじめの対応においては,認知件数の多寡のみを問題とするのではなく,アンケート調査や教育相談,日常的な実態把握により,早期に発見(認知)し,早期に対応するなど,学校全体で組織的に取り組むことが重要である。
さらに,教職員の言動が,生徒を傷付けたり,他の生徒によるいじめを助長したりすることがないよう,指導の在り方に細心の注意を払う。
 また,いじめの中には,犯罪行為として取り扱われるべきと認められ,早期に警察に相談することが必要なものや,生徒の生命,身体的又は財産に重大な被害が生じるような,直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。これらについては,早期に警察に相談・通報の上,警察と連携して対応する必要がある。

ア いじめの未然防止

 生徒一人一人の状況を的確に把握し,全ての教育活動において望ましい集団づくりを進めると ともに,全ての生徒が積極的に教育活動に参加して活躍できるよう,「知・徳・体」の基礎・基本の充実を図る。

イ 生徒の主体的な活動の支援

 生徒がしっかりと自律して,自分たちでいじめのない学校をめざして取り組んでいくことが重 要であることから,生徒会組織の中に,いじめの防止等のための委員会を設置し,いじめ撲滅キャンペーンといった活動を行う等,生徒の主体的な活動を支援する。

ウ いじめの早期発見・早期対応

 いじめに係るアンケート調査を各学期末に行ったり,個別の教育相談を各学期に1回(6月, 11 月,3月)以上進めたりするとともに,日常的な実態の把握により,小さな兆候を見逃さず,早い段階で的確に対応するなど,いじめの早期発見・早期対応に取り組む。

エ いじめへの組織的な対応

 特定の教職員が問題を抱え込むことなく,「法」第22 条により設置する「いじめ防止委員会」 を中心に,全教職員がいじめられた生徒を守りきるという立場に立ち,組織的に対応する。

オ 家庭や地域との連携

 地域社会全体で生徒を見守り育てるため,PTAや地域の自治会,学校関係者等が連携・協働 する体制を構築する。


2 いじめの防止等における取組

(1) 教職員の基本的な姿勢
ア 教職員一人一人が,いじめられている生徒を守りきるということを言葉と態度で示す。
イ いじめられている生徒を学校全体で守るためにも,生徒が発するどんな小さなサインも見逃さない。
ウ 生徒一人一人の状況を的確に把握し,全ての教育活動において望ましい集団づくりを進めるとともに,全ての生徒が積極的に教育活動に参加して活躍できるよう「知・徳・体」の基礎・基本の充実を図る。
エ 特定の教職員が問題を抱え込むことなく,学校全体で情報を共有する。また,学校だけで問題を解決しようとすることなく,生徒一人一人の願いが実現できるように,家庭や関係機関と一体となった取組を進める。

(2) いじめの防止の取組
ア 「いじめ防止基本方針」の策定

(ア) 生徒の実態や地域の実情を踏まえて策定する。

(イ) 保護者や地域住民などの意見を取り入れるなど,地域を巻き込んだ方針とする。

(ウ) 策定した基本方針はホームページ等で公開する。

(エ) 各学期末に「いじめ防止委員会」及びPTA本部役員会において,策定した基本方針が機 能しているかの検証及び見直しを行なう。

イ 「いじめ防止委員会」の設置

(ア) 常設の組織とする。

(イ) 「いじめ防止委員会」は,いじめの未然防止の体制整備,いじめの状況把握及び分析,い じめを受けた生徒やその保護者に対する相談及び支援,いじめを行った生徒への指導及びその保護者に対する助言,専門的な知識を有する方々との連携及びいじめの防止に係ること等の取組を行う。

(ウ) 「いじめ防止委員会」のメンバーは,校長・教頭・主幹教諭・教務主任・生徒指導主事・学年主任・進路指導主事・研究主任・保健主事とする。(必要に応じて,担任・学校相談員・スクールカウンセラーを入れる。)

ウ いじめの防止等に係る生徒への指導

(ア) どのような行為がいじめに当たるのか,いじめられた生徒にどのような影響を与えるのか,いじめはどのような構造なのかなど,いじめについて正しく理解させる。

(イ) 社会体験や生活体験の機会を設け,生徒の社会性を育み,豊かな情操を培う。

(ウ) グループでの話し合い活動やソーシャルスキル・トレーニング等を通じて,円滑に他者とのコミュニケーションを図る能力を育成する。

(エ) 自分自身がいじめられていることや友人等がいじめられている事実を教職員や家族,相談機関等に伝えることは,適切な行動であることを理解させる。

エ 生徒の主体的な活動の支援

(ア) 8つの校風に基づいた生徒会によるいじめ撲滅キャンペーン,生徒会によるいじめに係るアンケート及び相談活動の実施など,いじめの防止に向けて生徒が主体的に活動できるよう支援する。

(イ) 授業や行事,生徒会活動等において,話し合い活動や教え合い,異年齢集団による活動等のグループ活動を積極的に取り入れ,一人一人が大切にされる望ましい集団が形成されるよう支援する。

(ウ) 部活動においていじめの未然防止の観点から,顧問が部活動につくことが出来ない時の活動の在り方,部室及び更衣場所の使い方及び在り方,上級生と下級生及び同学年同士の人間関係等に特に留意し,望ましい集団づくりが行われるよう支援する。また,活動において生徒が抱える様々な悩み等を把握するなど,内面に寄り添える指導に努める。

オ 生徒指導体制及び教育相談体制の構築

(ア) いじめの防止及びいじめ認知時の対応等に係る校内研修を実施する。

(イ) いじめの防止及びいじめの認知時の対応等に係る保護者・関係機関との連携を進める。

(ウ) いじめの防止及びいじめの早期発見に係る定期的,計画的なアンケート調査及び,個別面談を実施する。

(エ) いじめの防止等に係る保護者への啓発及び広報を行う。

(オ) いじめの防止等に係る相談窓口の設置及び広報を行う。

(カ) いじめ認知時の対応マニュアルを作成する。

(キ) インターネット等を通じて行われるいじめ防止等に係る校内研修及び啓発を行う。

カ 家庭や地域との連携

(ア) 地域・家庭との連携を密にするとともに,懇談会やPTA総会等及び学校だより等において啓発活動を行う。

(イ) PTA会長を,生徒会組織内におけるいじめの防止等のための委員会のアドバイザーとし,報告・相談する。


3 重大事態への対処

(1) 報告

 重大事態が発生した場合,教育委員会に報告する。


(2) 調査

 調査組織(プロジェクトチーム等)を編成し,教育委員会の指導助言のもと調査を行い,調査結果を教育委員会に報告する。
(調査結果を受けて,市長又は教育委員会が必要と判断した場合は,第三者の専門家により構成された教育委員会の付属機関が調査を行う。)


「重大事態」とは,次に掲げる場合を指す。


一 いじめにより本校に在籍する生徒の生命,心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあ ると認めるとき。

二 いじめにより本校に在籍する生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされてい る疑いがあると認めるとき。


PDFはこちら 
pagetop