警報時等の対応Emergency

防災計画

2015年度(平成27年度)
防火・防災計画書


福山市立駅家南中学校


2015年(平成27年)4月1日作成


第1 目的及びその適用範囲等

1 目的

 この計画は,消防法第8条第1項に基づき,福山市立駅家南中学校の防火管理についての必要事項を定め,火災,地震,その他の災害の予防と人命の安全,被害の軽減を図ることを目的とする。


2 適用範囲

(1) この計画に定めた事項については,次の部分及び者に適用する。

 福山市立駅家南中学校に勤務する職員,登校する生徒及び,出入りするすべての者


3 防火管理業務の一部委託について

(1) 委託者からの指揮命令

 委託を受けて防火管理業務に従事する者は,この計画に定めるところにより,管理権原者・防火管理者・自衛消防隊長等の指示・指揮命令の下に適正に業務を実施する。

(2) 委託者への報告

 受託者は,受託した防火管理業務について定期に防火管理者に報告する。

(3) 防火管理業務の委託状況

 別表9「防火管理業務の一部委託状況表」のとおり。



第2 管理権原者及び防火管理者の業務と権限

1 管理権原者・・・福山市立駅家南中学校長

(1) 管理権原者は,福山市立駅家南中学校の防火管理業務について,すべての責任を持つものとする。
(2) 管理権原者は,管理的又は監督的な立場にあり,かつ,防火管理業務を適正に遂行できる権限を持つ者を防火管理者として選任して,防火管理業務を行わせなければならない。
(3) 管理権原者は,防火管理者が消防計画を作成(変更)する場合,必要な指示を与えなければならない。
(4) 防火上の建物構造の不備や消防用設備等・特殊消防用設備等の不備・欠陥が発見された場合は,速やかに改修しなければならない。

2 防火管理者・・・福山市立駅家南中学校 教頭

 防火管理者は,この計画の作成及び実行についてのすべての権限を持って,次の業務を行う。

(1) 消防計画の作成(変更)
(2) 消火,通報,避難誘導などの訓練の実施
(3) 火災予防上の自主検査の実施と監督

 次の項目を実施し,不備・欠陥箇所がある場合は,改修促進を図る。

ア 建物    基礎部,外壁,内装,天井,屋外階段
イ 防火設備  防火戸,防火シャッター
ウ 避難施設  階段,避難口
エ 電気設備  受電設備,分電盤
オ 危険物施設 少量危険物貯蔵取扱所
カ 火気を使用する設備器具(以下「火気設備器具」という。)

給湯設備,ガス設備

キ 消防用設備等・特殊消防用設備等

 消火器,屋内消火栓設備,自動火災報知設備,放送設備,避難器具,誘導灯

(4) 改修工事など工事中の立会い及び安全対策の樹立
(5) 火気の使用,取扱いの指導,監督
(6) 収容人員の適正管理
(7) 職員等に対する防災教育の実施
(8) 防火管理業務従事者(火元責任者等)に対する指導,監督
(9) 管理権原者への提案や報告
(10) 放火防止対策の推進
(11) その他必要な業務


第3 消防機関との連絡等

1 消防機関へ報告,連絡する事項

種別 届出等の時期 届出者等

(1) 防火管理者選任(解任)届出

 防火管理者を定めたとき,又はこれを解任したとき 管理権原者

(2) 消防計画作成(変更)届出

 消防計画を作成したとき,又は次の事項を変更したとき

ア 管理権原者又は防火管理者の変更

イ 自衛消防組織の大幅な変更

ウ 用途の変更,増築,改築,模様替えによる消防用設備等・特殊消防用設備等の点検・整備,避難施設の維持管理及び防火上の構造の維持管理に関する事項の変更

エ 防火管理業務の一部委託に関する事項の変更

管理権原者

(3) 自衛消防訓練通知書届出

 自衛消防訓練を実施する前に

管理権原者

(4) 消防用設備等・特殊消防用設備等点検結果報告

 3年に1回(総合点検終了後の消防用設備等・特殊消防用設備等点検結果報告書) 管理権原者(防火管理者の確認を受けた後に報告する。)
(5) その他 消防法及び福山地区消防組合火災予防条例に基づく届出・様式など  必要なとき 管理権原者
                 

2 防火管理維持台帳の作成,整備及び保管

 管理権原者は,消防機関へ報告した書類及び防火管理業務に必要な書類等を本計画とともに取りまとめて,防火管理維持台帳を作成し,整備し,保管する。



第4 火災予防上の点検・検査

1 日常の火災予防

(1) 防火管理者,防火担当責任者,火元責任者が行う日常の任務は,別表1「日常の火災予防の担当者と日常の注意事項」のとおりとする。
(2) 別表1は職員等に配付し,さらに休憩室など見やすい場所に掲示する。
(3) 防火管理者は,定期的に担当者に直接質問し,担当者の任務の確認を行う。

2 自主的に行う検査・点検

(1) 火災予防上の自主検査

 自主検査は,日常的に行う検査と定期的に行う検査に分けて行う。

ア 日常的に行う検査は,別表2『自主検査チェック表(日常)「火気関係」』及び別表3『自主検査チェック表(日常)「閉鎖障害等」』に基づき,各担当区域の火元責任者がチェックする。

(ア)「火気関係」のチェックは毎日終業時に行う。

(イ)「閉鎖障害等」のチェックは1日2回行う。

イ 定期的に行う検査は,別表4「自主検査チェック表(定期)」に基づき,各担当区域の火元責任者がチェックする。実施時期は,5月と11月の年2回とする。
ウ その他

(a)防火管理者は,定期的に自主検査の実施状況を確認するものとする。

(b)消防用設備等に特例が適用されている場合の特例適用条件の適否についても,防火管理者が確認,検査を実施する。

(2) 消防用設備等・特殊消防用設備等の自主点検

 消防用設備等・特殊消防用設備等の法定点検のほかに,自主点検を実施する。

ア 自主点検は,別表5「消防用設備等・特殊消防用設備等自主点検チェック表」に基づき,防火担当責任者がチェックする。
イ 実施時期は,5月と11月の年2回とする。

3 消防用設備等・特殊消防用設備等の法定点検

(1)  消防用設備等・特殊消防用設備等の法定点検は福山市教育委員会事務局管理部施設課(以下,施設課という。)が委託した点検業者が行う。
(2)  防火管理者は,防火対象物及び消防用設備等・特殊消防用設備等の点検実施時に立ち会わなければならない。
(3)  その他

  建築基準法に定める建築物定期点検(以下「定期点検」という。)は,施設課が委託した点検業者が行い,防火管理者は定期点検実施時に立ち会わなければならない。


4 報告等

(1) 自主検査,自主点検及び法定点検の実施者は,定期的に防火管理者に報告する。
 ただし,不備・欠陥部分がある場合は,速やかに防火管理者に報告する。
(2) 防火管理者は,報告された内容で不備・欠陥部分がある場合は,管理権原者に報告し改修しなければならない。
(3) 防火管理者は,不備・欠陥部分の改修及び予算措置に時間のかかるものについては,管理権原者の指示を受け,改修計画を樹立する。

5 その他

 ※ 建物,防火設備,避難施設(共用部分)の検査は,施設課が実施する。

    

第5 厳守事項

1 職員等が守るべき事項

(1) 職員等は,避難口,廊下,階段などの避難施設と防火戸,防火シャッターなどの防火設備が有効に機能するように次の事項を行わなければならない。
ア 廊下,階段,通路には,物品(段ボール箱,いす,机など)を置かない。
イ 階段等への出入口に設けられている扉の開閉(熱・煙等により自動的に閉まる扉を含む。)を妨げるように物品が置いてある場合は,直ちに除去する。
ウ 防火シャッターの降下位置又はそのすぐ近くに物品が置いてある場合は直ちに除去する。
エ 上記において物品を容易に除去できない場合は,直ちに防火管理者に報告する。
(2) 火気管理等
ア 火気設備器具は,使用する前後に点検を行い,安全を確認する。
イ 火気設備器具は指定された場所で使用する。
ウ 燃焼器具等を使用する場合は,周囲を整理整頓するとともに,可燃物に接近して使用しない。
エ 危険物品は,持ち込まない,持ち込ませない。
(3) 防火管理者への連絡,承認事項

次の事項を行う者は防火管理者へ事前に連絡し,承認を受けなければならない。

ア 指定された場所以外で,臨時的に火気を使用するとき
イ 各種火気設備器具を新設又は増設するとき
ウ 危険物等を使用するとき
(4) 放火防止対策
ア 死角となる廊下,階段室,トイレ等に可燃物を置かない。
イ 物置,空室,雑品倉庫等の施錠を行う。
ウ 建物内外の整理整頓を行う。
エ トイレ,洗面所の巡視を定期又は不定期に行う。
オ 火元責任者又は最終帰宅者による火気及び施錠の確認を行う。

2 防火管理者等が守るべき事項

(1) 収容人員の管理

 出勤している職員,登校している生徒数を常に把握し,避難誘導時の人員把握に努める。

(2) 工事中の安全対策の樹立
ア 防火管理者は,工事を行うときは,工事中の安全対策を樹立する。
 また,次に掲げる事項の工事を行うときは,消防機関に相談し必要に応じて消防計画の変更届出を行う。

(ア) 増築等で建築基準法第7条の6に基づき特定行政庁に仮使用申請をしたとき

(イ) 消防用設備等・特殊消防用設備等の増設等の工事に伴い,当該設備の機能を停止させるとき又は機能に著しく影響を及ぼすとき

イ 工事人等の遵守事項

 防火管理者は,工事人に対し,次の事項を周知し遵守させる。

(ア) 工事を行う場合,工事計画書を事前に提出すること。

(イ)  溶接・溶断など火気を使用して工事を行う場合は,消火器等を準備して消火できる体制を確保すること。

(ウ) 工事を行う者は,防火管理者が指定した場所以外では,火気の使用等を行わないこと。

(エ) 工事場所ごとに火気の取扱責任者を指定し,工事の状況について,定期に防火管理者に報告させること。

(オ) 危険物等を持ち込む場合は,その都度,防火管理者の承認を受けること。

(カ) 放火を防止するために,資機材等の整理整頓をすること。

(キ) 防火管理者の指示すること。

(3) 火気の使用制限

 防火管理者は,次の事項について指定又は制限することができる。

ア 敷地内喫煙禁止
イ 火気設備器具の使用禁止場所及び使用場所の指定
ウ 危険物の貯蔵又は取扱い場所の指定
エ 工事等の火気使用の禁止又は制限
オ その他必要と認められる事項
(4) その他
ア 防火戸,防火シャッターの閉鎖範囲や閉鎖位置を床面などに必ず明示する。
イ 屋外へ出るところまでの「避難経路図」別表10を作成する。


第6 自衛消防組織等

1 組織の編成

 自衛消防組織の編成は,別表7「自衛消防隊の編成と任務(その1,その2,その3)」のとおりとし,この別表7は,職員室の見やすいところに掲示する。


2 自衛消防活動

消火・通報・避難誘導等の担当者は,下記に示す基準により行動する。

(1) 通報・連絡
ア 火災が発生したときには,各通報連絡担当又は火災を発見した者は,119番通報す るとともに,周囲の者に連絡する。
イ 職員室の職員は,消防機関へ通報するとともに,放送設備等により出火場所や消火・避難誘導などを指示する。
ウ ぼやで消えた場合であっても,消防機関へ通報する。
エ 管理権原者,防火管理者が不在のときは,緊急連絡方法により,管理権原者,防火管理者へ連絡する。
オ 放送文は別記2に定めるものとし,放送設備の付近に常備する。
(2) 初期消火
ア 初期消火担当は,出火場所に急行し,積極的に初期消火活動を行う。
イ 初期消火担当は,近くにある消火器,屋内消火栓設備を用いて消火する。
(3) 避難誘導
ア 避難誘導担当は,別表10「避難経路図」に基づいて,避難誘導する。
イ 放送設備,携帯用拡声器等を使用して落ち着いて行動するよう誘導する。
ウ 避難方向が,わかりにくいときは,曲がり角などに誘導員が立って,誘導する。
エ 避難誘導担当は,負傷者及び逃げ遅れた者の確認を行い,自衛消防隊長に報告する。
オ エレベーターがある場合,それによる避難は,原則として禁止する。
(4) 安全防護
ア 逃げ遅れた者がいないことを確認した後,防火戸や防火シャッターを閉鎖する。
イ 空調設備と常用エレベーターがある場合,その運転は,中止する。
(5) 応急救護
ア 応急救護担当は,負傷者の応急手当を行い,救急隊と連絡を密にして,負傷者を速やかに運ぶことができるようにする。
イ 応急救護担当は,負傷者の氏名,負傷程度など必要事項を記録する。
ウ 原則として,屋外運動場に救護所を設置する。
(6) 救出,救護

 応急救護担当は,地震時において前(5)の任務のほか,次の活動を行う。

ア 倒壊現場付近では,消火器,水バケツ等を用意し,不測の事態に備える。
イ 救出の優先順位は,人命への危険が切迫している者からとし,多数の要救助者がいる場合は,救出作業が容易な人を優先する。
ウ チェーンソー等危険が伴う資機材は,努めて機器の取扱いに習熟した者が取り扱う。

3 自衛消防隊の活動範囲

(1) 自衛消防隊の活動範囲は,学校の管理範囲内とする。
(2) 近接する建物等からの火災で延焼を阻止する必要がある場合は,設置されている消防用設備等を有効に活用できる範囲で,自衛消防隊長の判断に基づき活動する。


第7 休日,夜間の防火管理体制

1 社会体育施設利用者に対する指導(幼稚園は非該当)

 社会体育施設利用中の自衛消防活動は,利用している者など建物内にいる者全員で次の初動措置を行う。

ア 通報連絡

 火災が発生したときは,直ちに消防機関に通報するとともに,他の利用者に火災の発生を知らせ,さらに緊急連絡方法により関係者に速やかに連絡すること。

イ 初期消火

 全員が協力して,消火器,屋内消火栓設備を有効に活用し適切な初期消火を行うとともに防火戸などの閉鎖を行うこと。

ウ 避難誘導

 放送設備,携帯用拡声器等を使用して火災を知らせ,避難方向等を指示すること。

エ 消防隊への情報提供等

 消防隊に対し,火災発見の状況,延焼状況等の情報及び資料等を速やかに提供するとともに,出火場所への誘導を行うこと。


2 休日,夜間に無人となる場合

 休日,夜間において無人となる場合は,警備会社からの通報により,火災発生等の連絡を受けた防火管理者等は,直ちに現場に駆けつけなければならない。



第8 地震対策

1 日常の地震対策

(1) 地震対策を実施する責任者は,防火管理者とする。
(2) 地震時の災害を予防するため,次の事項を実施する。
ア ロッカー等の転倒防止措置を行う。
イ 窓ガラスの飛散防止措置及び看板等の落下防止措置を行う。
ウ 火気設備器具等からの出火防止措置を行う。
エ 危険物等の流出,漏えい防止措置を行う。
 

2 地震後の安全措置

(1) 地震発生直後は,身の安全を守ることを第一とする。
(2) 出火防止

 火気設備器具の直近にいる職員は,元栓・器具栓を閉止又は電源遮断を行い各火元責任者はその状況を確認する。

(3) 出火状況の確認,けが人の発生状況を確認する。
(4) 地震動終了後,防火担当責任者等は,二次災害の発生を防止するため,建物,火気設備器具及び危険物施設等について点検・検査を実施し,異常が認められた場合は応急措置を行う。
(5) 各設備器具は,安全を確認した後,使用する。
(6) その他
ア 避難通路の確保を行う。
イ 防火管理者は,被害の状況を防火担当責任者等に報告させ,把握する。
       

3 地震時の活動

 地震時の活動は,前記「自衛消防活動」によるほか,次の事項について行う。

(1) 情報収集等

 通報連絡担当は,次のことを行う。

ア テレビ,ラジオなどにより,情報の収集を行う。
イ 混乱防止を図るため,必要な情報は校内にいる職員,生徒等に知らせる。
(2) 救出,救護
ア 救出,救護活動にあたっては,応急救護班を中心とし,他の自衛消防隊員も活用して実施する。
イ 負傷者が発生した場合は,応急手当を行うとともに,地震時の被害状況により緊急を要するときは,救護所,医療機関に搬送する。
ウ 地震時の災害規模によって,消防隊等による救出が困難であると予想される場合は,救出資機材を活用して救助作業を行う。
(3) 避難誘導等
ア 各避難誘導担当は,職員,生徒等の混乱防止に努め,次のことを行う。

(ア) 職員,生徒を落ち着かせ,自衛消防隊長から避難命令があるまで,照明器具などの転倒落下に注意しながら,柱の回りや,壁ぎわなど安全な場所で待機させる。

(イ) 職員,生徒を広域避難場所に誘導するときは,広域避難場所(駅家公園)までの順路,道路状況,地域の被害状況について,説明する。

(ウ) 避難は,防災関係機関の避難命令又は自衛消防隊長の命令により行う。

(エ) 避難誘導は,生徒の先頭と最後尾に職員を配置して行う。

(オ) 避難には,車両等は使用せず全員徒歩とする。

(カ) 避難は,一時集合場所の屋外運動場に集合し,人員確認後,避難する。

イ 各安全防護担当は,避難通路に落下,倒壊した物品などで避難上支障となるものの除去を行う。

4 その他

(1)管理権原者は,建物を使用再開又は復旧使用するときは,次の措置をこうずるものとする。
ア 工事人に対する教育の徹底
イ 立入禁止区域の指定と職員に対する周知徹底
ウ 避難経路の明確化 
(2)管理権原者は,復旧活動時において火災の発生,災害等を防止するために次の対策を講じる。
ア 建物が無人となる場合は,ガスの元栓及び電気のブレーカーを遮断する等の処置を行い,再供給時のガス漏れ及び通電による出火防止を図る。 
イ 運営再開時には,火気使用器具の破損状況を検査し,安全であることを確認した後使用を再開する。


第10 訓練

1 訓練の実施時期等

(1) 訓練の実施時期・実施者・実施対象者・実施回数は,次表のとおりとする。
訓練の種別 実施時期 備考

・全ての訓練は別記1により,実施する。

消火訓練  月 日

・消火訓練は,消火作業を行う訓練を実施する。

通報訓練  月 日

・通報訓練は,消防などへの通報や校内への連絡を行う訓練を実施する。

避難訓練 6月26日

・避難訓練は,避難に関する(避難器具の使用や避難路の確保など)訓練を実施する。

その他の訓練 2月26日

・その他の訓練は,安全防護及び応急救護訓練や不審者対応の訓練を実施する。

総合訓練 11月20日

・総合訓練は,上記訓練を組み合わせた訓練,また大規模地震を想定した訓練も合わせ実施する。

(2) 訓練の実施時期に合わせ,部分訓練(上記訓練のうち,総合訓練を除く各訓練のことをいう。)を年2回以上,総合訓練を年1回以上実施するものとする。
(3) 防火管理者は,訓練指導者を指定して,訓練の実施にあたらせる。
(4) 訓練の参加者
ア 自衛消防隊員(職員)
イ 生徒
(5) 防火管理者は訓練を実施しようとするとき,あらかじめその旨を消防機関へ通報する。
(6) 避難訓練については,別紙様式「年間避難訓練実施計画書」のとおりとする。

2 訓練時の安全対策

 訓練指導者は自衛消防隊長とし,訓練時における自衛消防隊員の事故防止等を図るため,次の安全管理を実施する。

(1) 訓練実施前
ア 訓練に使用する施設,資機材(避難器具や消火器,担架等)及び設備等(屋内消火栓設備等)は,必ず事前に点検を実施する。
イ 事前に自衛消防隊員の健康状態を把握し,訓練の実施に支障があると判断した場合は,必要な指示又は参加させない等の措置を講じる。
          
(2) 訓練実施時
ア 訓練実施時において,使用資機材及び訓練施設等に異常を認めた場合は,直ちに訓練を中止するとともに必要な措置等を講じること。
イ 訓練指導者は補助者等を要所に配置し,各操作などの安全を確認すること。
(3) 訓練終了後

使用資機材収納時には,手袋・保安帽を着装させるなど十分に安全を確保させる。


3 訓練の実施結果

(1) 防火管理者は,自衛消防訓練終了後直ちに実施結果について検討し,別表8「自衛消防訓練実施結果表」又は,別紙様式「避難訓練実施報告書」に記録し,以後の訓練に反映させるものとする。
(2) 防火管理者は,訓練終了後,訓練内容等について,検討会を開催する。

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