いじめ防止Ijime

いじめ防止基本方針

福山市立赤坂小学校
いじめの防止等に係る基本方針

1 いじめ防止基本方針の策定

 方針は,いじめ防止対策推進法(以下,「法」という。)に基づき本校におけるいじめの防止,いじめの早期発見及びいじめへの対応(以下,「いじめの防止等」という。)についての基本的な考え方や具体的な対応等について定めるとともに,それらを実施するための体制について定める。

2 いじめの定義

 本基本方針におけるいじめについて,法第2条を踏まえ,次の通り定義する。

「いじめ」とは,児童等に対して,当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって,当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
「児童等」とは,学校に在籍する児童生徒をいう。


 具体的ないじめの態様には,次のようなものがある。

・冷やかしやからかい,悪口や脅し文句,嫌なことを言われる

・仲間はずれ,集団による無視をされる

・軽くぶつかられたり,遊ぶふりをして叩かれたり,蹴られたりする

・ひどくぶつかられたり,叩かれたり,蹴られたりする

・金品をたかられる

・金品を隠されたり,盗まれたり,壊されたり,捨てられたりする

・嫌なことや恥ずかしいこと,危険なことをされたり,させられたりする

・パソコンや携帯電話等で,誹謗中傷や嫌なことをされる 等


文部科学省「児童生徒の問題等生徒指導上の諸問題に関する調査」より


 これらの「いじめ」の中には,犯罪行為として取り扱われるべきと認められ,早期に警察に相談することが重要なものや,児童の生命,身体又は財産に重大な被害が生じるような,直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。これらについては,教育的な配慮や被害者の意向への配慮の上で,福山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の指導を受けながら,早期に警察に相談・通報の上,警察と連携した対応を取る。

3 いじめの防止等に係る基本的な考え方

 いじめの問題に取り組むにあたっては,本校の児童実態や生徒指導上の課題について確認し,組織的かつ計画的にいじめのない学校を構築するため,本校教職員および関係者の認識の共有と徹底を図る。

(1)いじめの問題への認識
ア いじめは,人間として絶対に許されない行為であり,児童の心身に深刻な影響を及ぼし,生命をも奪いかねない人権にかかわる重大な問題である。
イ いじめは,全ての児童に関する問題である。
(2)いじめの問題への指導方針
ア いじめは絶対に許されないとの毅然とした態度で,いじめられている児童の立場に立って指導する。
イ 全ての児童がいじめを行わず,いじめを認識しながら放置することがないよう,いじめが,いじめられた児童の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であることについて,児童が十分理解できるように指導する。
ウ いじめの問題への対応は,教職員の児童観や指導の在り方が問われる問題であり,児童一人一人の個性に応じた指導の徹底や児童自らいじめをなくそうとする態度を身に付けるなど望ましい集団づくりと併せて指導する。
(3)児童の主体的な活動の支援
ア 児童がしっかりと自律して,自分たちでいじめのない学校を目指して取り組んでいくことが重要であることから,児童会の委員会活動で,いじめ防止標語のコンクール等の活動を行うなど,児童の主体的な活動を支援する。
(4)いじめの問題への対応
ア いじめの防止については,全ての児童が安心して学校生活を送り,様々な活動に取り組むことができるよう,学校の内外を問わず,いじめが行われなくなることを目指して行う。
イ いじめの問題への対応は,学校における最重要課題の一つであり,一人の教職員が抱え込むことなく,報告,連絡,相談,確認を確実に行い,学校が一丸となって対応する。
ウ いじめ等の訴えが児童,保護者からあった場合は,事実確認を迅速に行う。
エ いじめに対する学校の指導方針の周知や日常の児童の状況等について,積極的に家庭と連携を取りながら,いじめの中には,警察等関係機関と早期の連携が重要となるものがあることを十分認識して取り組む。
オ 児童が教職員に悩み等を打ち明けられるような,信頼される人間関係づくりを積極的に行う。
(5)家庭や地域との連携
ア 地域社会全体で児童を見守り育てるため,PTAや地域の自治会等と連携・協働する体制を構築する。

4 実施体制

 いじめの問題に取り組むにあたり教職員は,平素からいじめを認知した場合の対処の在り方について理解を深めておく。
 いじめの防止やいじめに関する措置等を組織的実効的に行うため,校内に設置している「いじめ防止委員会」を活用する。
 この委員会の構成,役割及び組織は,この基本方針に基づき適切に改訂する。

5 いじめの防止等に係る具体的な対応

 いじめ防止委員会は,次の各項について生活保体部等と連携を図りながらその円滑な実施について統括する。

(1)いじめの防止等に係る教育相談体制及び生徒指導体制の構築
(2)いじめの防止等に係る校内研修計画の策定
(3)いじめの防止等に係る関係機関連携
(4)いじめの防止等に係る定期的なアンケート調査及び個別面談の実施
(5)いじめの防止等を目的とする年間計画の策定
(6)いじめの防止等に係る児童及び保護者への啓発・広報
(7)いじめの防止等に係る相談窓口(安心相談)の設置・広報
(8)いじめ認知時の対応マニュアルの作成
(9)重大事態が発生した場合のプロジェクトチームの編成
(10)必要に応じた心理等外部専門家(中学校カウンセラー,SCP等)の招聘

6 重大事態への対応

 いじめの中には,児童の生命,心身又は財産に重大な被害が生じるような重大事態が含まれる。これら重大事態については,「4」のいじめ防止委員会を中核とする「重大事態対応プロジェクトチーム」を編成し,事態に対処する

(1)「重大事態」の定義

 いじめの「重大事態」を,法第28条に基づいて次のとおり定義する。

一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命,心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。(児童が自殺を企図した場合等)

二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。(年間30日を目安とし,一定期間連続して欠席しているような場合等は,迅速に調査に着手する。)

(2)具体的な対応

 発生事案について,いじめ防止委員会において重大事態と判断した場合は,教育委員会に報告するとともに,全教職員の共通認識の下,いじめられた児童を守ることを最優先としながら,適切な対処や調査を迅速に行う。

ア 問題解決への対応

(ア)情報の収集と事実の整理・記録(情報集約及び記録担当者の特定)

(イ)重大事態対応プロジェクトチームの編成

(ウ)関係保護者,教育委員会及び警察等関係機関との連携

(エ)PTA役員との連携

(オ)関係児童への指導

(カ)関係保護者への対応

(キ)全校児童への指導

イ 説明責任の実行

(ア)いじめを受けた児童及びその保護者に対する情報の提供

(イ)全校保護者への対応

(ウ)マスコミへの対応

ウ 再発防止への取組

(ア)教育委員会との連携のもとで今後の取組みに向けた計画の策定

(イ)外部有識者(大学心理学研究者等)の招聘

(ウ)問題の背景・課題の整理,教訓化

(エ)取組の見直し,改善策の検討・策定

(オ)改善策の実施

7 取組の検証と実施計画等の見直し等について

(1)いじめ防止委員会において,各学期末にいじめの防止等に係る振り返りを行い,その結果に基づき実施計画の修正を行う。
(2)いじめ防止委員会において,アンケート,いじめの認知件数及びいじめの解決件数,並びに不登校児童数などいじめの防止等に係る具体的な数値を基に,年度間の取組を検証し,次年度の年間計画を策定する。
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