いじめ防止Ijime

いじめ防止対策委員会

平成25年9月1日策定
平成26年4月1日改訂

いじめ防止委員会設置要項

1 目的

 いじめの防止等について,校長が別に定めた「福山市立赤坂小学校いじめ防止等に係る基本方針」に基づきいじめの未然防止,早期発見・早期対応及び再発防止を図り,総合的かつ効果的に推進するため,学校総体としていじめを防止することを目的とする。

2 構成 

(1) 本委員会の構成員は,次の者をもって構成する。
校長,教頭,教務主任,生徒指導主事,保健主事,養護教諭
(2) 校長は,必要に応じて本校の教職員及び心理,福祉等の専門家その他関係者を本委員会に加えることができる。

3 組織図

 本委員会の校内での位置付けを別途定める。

4 会議

 本委員会は,毎月1回定期的に開催する。また,必要に応じ校長が招集する。

5 協議内容

 いじめ防止委員会は,次の事項について協議し,校長が決裁する。

・いじめの未然防止の体制整備及び取組
・いじめの状況把握及び分析
・いじめを受けた児童に対する相談及び支援
・いじめを受けた児童の保護者に対する相談及び支援
・いじめを行った児童に対する指導
・いじめを行った児童の保護者に対する助言
・専門的な知識を有する方々等との連携
・その他,いじめの防止等に係ること

6 その他

 この要項に定めるもののほか,いじめの防止等について必要な事項は校長が定める。

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