PTAからPTA Activity

PTA会則

福山市立赤坂小学校
PTA会則

(第1章 総則)

第1条  この会は,福山市立赤坂小学校PTAという。
第2条  この会は,事務局を福山市立赤坂小学校内に置く。

(第2章 目的と活動)

第3条  この会は,保護者と教職員とが協力して,家庭と学校と社会における児童の健全な育成と幸福な成長をはかることを目的とする。
第4条  この会は,教育を本旨とする民主団体として,前条の目的をとげるために次の活動をする。
(1)民主教育に対する理解を深め,よい保護者,よい教職員となるために,会員相互の教養を高め親睦をはかる。
(2)家庭と学校の緊密な連携によって,児童の心身の健全な育成,福祉の増進につとめる。
(3)学校の教育的環境を整備し,教育効果を高めるため公教育費の充実につとめる。
(4)その他必要な活動をする。

(第3章  会員)

第5条  この会の会員は,赤坂小学校に在席する児童の保護者及び赤坂小学校の教職員をもって構成する。
第6条  この会の会員は,すべて平等の権利と義務を有する。

(第4章 組織と構成)

第7条  この会の運営のあたり,次の組織を置く。
1 総会  2 委員総会  3 役員会  4 本部会  5 その他の部委員会(専門部,学年部,地区部)

(第1節 総会)

第8条  総会は,この会の最高決議機関であり,全会員をもって構成し定例総会及び臨時総会とする。定例総会は年度始め,臨時総会は会長又は委員総会が必要と認めた時及び会員の3分の1以上の請求があった時会長が招集する。
総会は,全会員の過半数をもって成立し,出席者の過半数をもって決議する。
第9条  総会は,次のことを協議決定する
(1)行事計画及び予算に関する事項
(2)行事報告及び決算に関する事項
(3)役員の承認に関する事項
(4)規約改正,その他重要事項

(第2節 委員総会)

第10条 委員総会は,総会につぐ決議機関で,各学級,各地区から選出された委員,この会の役員及び学校委員(教職員)をもって構成し,会長または役員会が必要と認めた時会長が招集する。
第11条 委員総会は,次のことを協議する。但し総会より委任された事項及び緊急事項は,協議決定する。
(1)行事計画及び予算編成に関する事項
(2)総会に提出する議案及び報告書の審議作成に関する事項
(3)役員の選出に関する事項
(4)細則の改正,その他必要事項

(第3節 役員会)

第12条 役員会は会長が招集し,執行事務全般について協議決定する。(ただし監査委員は議決権はないものとする)
役員の構成は,会長,副会長,監査委員,各部部長,校長,教頭,関係教職員をもってする。

(第4節 本部会)

第13条 本部会は,この会の行事,PTA活動,教養活動,その他の必要事項についての企画立案をし,準備する。
構成は,会長,副会長,校長,教頭,本部担当の学校委員(教職員)をもってする。

(第5節 専門部会)

第14条 この会に,専門的に調査・研究・企画実践する機関として次の部を設ける。この専門部会は,各学級より選出された委員及び学校委員がそれぞれの部会に所属して構成し部長が必要と認めたとき招集する。
(1)広報部会・・・会員に情報の伝達と交換のための広報活動の立案と運営に関すること。
(2)保健体育部会・・・児童,会員の健康増進のための立案と運営に関すること。
(3)厚生部会・・・児童,会員の福祉,親睦のための立案と運営に関すること。

(第6節 学年部会)

第15条 学年部会は,学年委員及び学級担当教師で構成し,学級活動の立案と運営にあたる。

(第7節 地区部会)

第16条 地区部会は,地区委員及び学校委員で構成し,活動は学校と家庭と地域が緊密な連絡を保ちながら,児童の校外指導に当たる。

(第5章 会議)

第17条 この会の会議を円滑にするために,その都度議長を選出し,議決はすべて出席者の過半数の同意を必要とする。

(第6章 役員)

第18条 この会の役員は,次のとおりとする。
会長1名 副会長6名 監査委員2名 会計1名 書記1名 各学年部長,各専門部長,副部長,地区部部長,副部長
第19条 本部役員の任期は2年,その屋の役員任期は1年とし,再選は妨げない。但し,欠員補欠の場合は,前任者の残任期間とする。
第20条 この会の委員及び委員の選出は,細則において定め,総会において承認を得る。
第21条 役員の任務は,次のとおりとする。
(1)会長は,この会を代表し,会務を統括する。
(2)副会長は,会長を補佐し,会長の支障のある時はこれを代行する。
(3)会計は,この会の会計事務にあたり,監査委員を経て総会において決算報告をする。
(4)書記は,会務の記録をする。
(5)監査委員は,この会の会計監査を行い,総会において監査報告をする。
(6)各部長は,副部長と協力し,担当業務を遂行する。

※(7)本会に顧問若干名を置くことができる。

(第7章 会計)

第22条 この会の必要経費は,会費・寄付金・その他の収入をもってあてる。
第23条 この会の会員は,会費を納めることとし,会費は総会において決定する。
第24条 この会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

(第8章 付則)

第25条 この会の細則は,委員総会において決定し,次期総会に報告しなければならない。
第26条 この会則は,昭和54年4月28日より実施する。

(付則)

1999年(平成11年) 5月 一部改正
2003年(平成15年) 5月 一部改正
2006年(平成18年) 4月 一部改正
2006年(平成18年)11月 一部改正
2019年(平成31年)1月 一部改正
2020年(令和2年)12月 一部改正





細則



(第1章)

(役員および役員選出規定)

第1条  選出される役員・委員は,会則14条,18条,19条,により次の通りとする。

<本部役員>会長1名,副会長6名,監査委員2名,会計1名,書記1名

<各部役員>各専門部部長・副部長,地区部部長・副部長

<各部委員>部長,副部長以外の各部委員

※専門部とは,広報部,学年保健体育部,厚生部を示す。

(本部役員の選出)

第2条  会長は,役員選考委員会において選考し,総会において承認を得ることとする。
第2条(2)副会長は各学年より1名ずつ選出し,総会において承認を得ることとする。
第3条  役員選考委員会の構成は次の通りとする。
会長,副会長,監査,校長,教頭,書記(教職員)
第3条(2)役員会の協議により,副会長増員の必要があると認められた場合は,増員出来ることとし,総会において承認を得ることとする。

(各部委員および役員の選出)

第4条  学年委員は各学級において立候補,推薦等をもとに協議し,3名を選出する。
第5条  学年委員は,それぞれの各専門部への所属を協議,決定した後,各専門部会で協議し,各専門部部長および副部長を選出する。
第6条  監査委員,会計,書記は,会長が委嘱し,総会において同意を得るものとする。
第7条  学校委員は,教職員全員とする。

(役員選出に当たっての留意事項)

第8条  本部役員の選出に当たっては,長期留任が負担とならないよう,できるだけ新しい役員を起用することに努め,概ね3分の1の役員の更新を目安として選考に取り組む。ただし,本人の意思による留任は妨げない。
第9条  本部役員以外の役員,委員の選出においても,長期留任が負担とならないよう,できるだけ未経験者の中から選出することに努める。ただし,本人の意思による留任は妨げない。また,立候補や部会所属についての希望は,できる限り尊重されるものとする。

(役員選出に当たっての免除規定)

第10条 本部役員に就任したものは,退任後1児につき,全ての役職を免除される。兄弟関係については,全児本部役員は免除される。2018年度以前の本部役員経験者は,今後の本部役員選出について免除考慮の対象にすることができる。但し,本人の意思による全ての役職への再任を妨げない。
全ての役員選出において,以下の条件に当てはまるPTA会員はその選出から免除される。但し,本人の意思による全ての役職への就任を妨げない。尚,仕事については就業形態にかかわらず,免除理由とはならない。
1.病気療養中もしくは妊娠中である。
2.家庭に継続的な介助を要するものがいる。
3.子ども会本部の会長・副会長
4.特別支援学級利用児で対象の学年
5.その他本部役員が認めた場合

(役員選出選挙実施規定)

第11条 役員の立候補者が定数を越えるときは選挙によってこれを選出する。
第12条 役員選出選挙における選挙権,被選挙権はすべての会員がこれを有する。
第13条 会長選出選挙の実施に当たっては,役員選考委員会を役員選挙管理委員会に改組し,その責任のもと実施するものとする。
第14条 会長選出選挙は,全会員による無記名投票において行い,得票数の多いものを当選とする。得票数が同じ場合は抽選によって決定するものとする。
第15条 選挙人名簿は会員名簿をもってこれに当てる。
第16条 副会長,学年委員,専門部役員,地区部役員の選挙は,学級会または各部会において簡易的に実施するものとする。その方法については,特に規定せず,出席者の合意によるものとする。
第17条 その他,役員選挙の運営の細目については,役員選挙管理委員会で協議のうえ決定する。

(第2章)

(弔意規程)

第18条 児童及び会員の逝去の際,葬儀参列等の連絡は校内メール配信で通知する。弔慰金はPTA会費より児童,会員(教職員含む)5000円と生花と定め,クラスでのとりまとめはしない。

(付則)

2006年(平成18年)11月 第1章全部改正
2007年(平成19年)4月 第1章第3条一部改正
2008年(平成20年)4月 一部改正
2011年(平成23年)5月 一部改正
2019年(平成31年)1月 一部改正
2020年(令和2年)12月 一部改正

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