いじめ防止基本方針


芦田中学校 いじめ防止等に係る基本方針


いじめ防止基本方針の策定

 この基本方針は,いじめ防止対策推進法に基づき,本校におけるいじめの防止,いじめの早期発見及びいじめへの対応についての基本的な考え方や具体的な対応等について定めるとともに,それらを実施するための体制について定める。


いじめの定義

  
本基本方針におけるいじめについて,法第2条を踏まえ,次の通り定義する。

具体的ないじめの態様には,次のようなものがある。

これらの「いじめ」の中には,犯罪行為として取り扱われるべきと認められ,早期に警察に相談することが重要なものや,生徒の生命,身体又は財産に重大な被害が生じるような,直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。

いじめの防止等に係る基本的な考え方

いじめの問題に取り組むにあたっては,本校の生徒実態や生徒指導上の課題について確認し,組織的かつ計画的にいじめのない学校を構築するため,本校教職員および関係者の認識の共有と徹底を図る。

いじめの問題への認識

① いじめは,人間として絶対に許されない行為であり,生徒の心身に深刻な影響を及ぼし,生命をも奪いかねない人権にかかわる重大な問題である。
② いじめは,全ての生徒に関係する問題である。

いじめの問題への指導方針

① いじめは絶対に許されないとの毅然とした態度で,いじめられている生徒の立場に立って指導する。
② 全ての生徒がいじめを行わず,いじめを認識しながら放置することがないよう,いじめが,いじめられた生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であることについて,生徒が十分理解できるように指導する。
③ いじめの問題への対応は,教職員の生徒観や指導の在り方が問われる問題であり,生徒一人一人の個性に応じた指導の徹底や,生徒自らいじめをなくそうとする態度を身につけるなど,望ましい集団づくりとあわせて指導する。

いじめの問題への対応

    
① いじめの防止については,全ての生徒が安心して学校生活を送り,様々な活動に取り組むことができるよう,学校の内外を問わず,いじめが行われなくなることを目指して行う。
② いじめの問題は,学校における最重要課題の一つであり,一人の教職員が抱え込むことなく,学校が一丸となって対応する。
③ 家庭と十分な連携をとりながら,いじめの中には,警察等関係機関と早期の連携が重要となるものがあることを十分認識して取り組む。

実施体制

    
①いじめの防止等に係る教育相談体制及び生徒指導体制の構築
    
②いじめの防止等に係る校内研修計画の策定
    
③いじめの防止等に係る関係機関連携
    
④いじめの防止等に係る各学期の定期的な面談週間の実施
    
⑤いじめの防止等を目的とする年間計画の策定
    
⑥いじめの防止等に係る生徒及び保護者への啓発・広報
    
⑦いじめの防止等に係る相談窓口の設置・広報
    
⑧いじめを認知した場合の対応プログラムの策定
    
⑨重大事態が発生した場合のプロジェクトチームの編成
    
⑩必要に応じた心理等外部専門家の招聘

重大事態への対応

いじめの中には,生徒の生命,心身又は財産に重大な被害が生じるような重大事態が含まれる。これら重大事態については,「4」のいじめ防止委員会を中核とする「重大事態対応プロジェクトチーム」を編成し,事態に対処する。

重大事態の定義

    
いじめの「重大事態」を,法第28条に基づいて次のとおり定義する。

具体的な対応

発生事案について,いじめ防止委員会において重大事態と判断した場合は,市教育委員会に報告するとともに,全教職員の共通認識の下,いじめられた生徒を守ることを最優先としながら,適切な対処や調査を迅速に行う。
①問題解決への対応
情報の収集と事実の整理・記録(情報集約及び記録担当者の特定)具体的な対応
関係保護者,市教育委員会及び警察等関係機関との連携
PTA役員等との連携
関係生徒への指導
関係保護者への対応
全校生徒への指導
②説明責任の実行
いじめを受けた生徒及びその保護者に対する情報の提供
全校保護者への対応
マスコミへの対応
③ 再発防止への取組み
市教育委員会との連携のもとでの指導計画の立案
問題の背景・課題の整理,教訓化
取組の見直し,改善策の検討・策定
改善策の実施

取組みの検証と実施計画等の見直しについて

(1)いじめ防止委員会において,各学期末にいじめの防止等に係る振り返りを行い,その結果に基づき,実施計画の修正を行う。
(2)いじめ防止委員会において,各種アンケート,いじめの認知件数及びいじめの解決件数,並びに不登校生徒数などいじめの防止等に係る具体的な数値を基に,年度間の取組みを検証し,次年度の年間計画を策定する。
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