相談窓口 不祥事防止委員会 不祥事防止研修 不祥事防止委員会 福山市立芦田中学校不祥事防止委員会設置要項 (設置) 第1条 この要項は、福山市立芦田中学校校務運営規程に基づき、不祥事防止委員会の設置に関し必要な事項を定めるものとする。 (目的) 第2条 委員会は、教職員の規範意識の高揚、学校組織として不祥事の根絶に向けた風土、文化の確立を通して、不祥事の根絶に取組むことを目的とする。 (委員会の構成) 第3条 委員会は、校長、教頭、体罰・セクシュアル・ハラスメント相談窓口構成員 1名以上、その他校長が必要と認める職員をもって構成する。 2 女性教職員が1名以上所属するものとする。 (業務内容) 第4条 委員会は、不祥事に係る次の業務を遂行する。 (1)不祥事防止に係る年間研修計画の作成 (2)研修プログラムの企画・実施 (3)「体罰・セクハラ相談窓口」との連携 (4)児童生徒の状況把握のためのアンケートの企画・実施 (5)教職員相互による不祥事防止チェック (6)不祥事防止運動などの実施 (7)PTA との意見交換 2 委員会は、毎月1回開催するものとする。 (その他) 第5条 この要項に定めるもののほか、委員会の運営等について必要な事項は、校長が定める。
福山市立芦田中学校不祥事防止委員会設置要項 (設置) 第1条 この要項は、福山市立芦田中学校校務運営規程に基づき、不祥事防止委員会の設置に関し必要な事項を定めるものとする。 (目的) 第2条 委員会は、教職員の規範意識の高揚、学校組織として不祥事の根絶に向けた風土、文化の確立を通して、不祥事の根絶に取組むことを目的とする。 (委員会の構成) 第3条 委員会は、校長、教頭、体罰・セクシュアル・ハラスメント相談窓口構成員 1名以上、その他校長が必要と認める職員をもって構成する。 2 女性教職員が1名以上所属するものとする。 (業務内容) 第4条 委員会は、不祥事に係る次の業務を遂行する。 (1)不祥事防止に係る年間研修計画の作成 (2)研修プログラムの企画・実施 (3)「体罰・セクハラ相談窓口」との連携 (4)児童生徒の状況把握のためのアンケートの企画・実施 (5)教職員相互による不祥事防止チェック (6)不祥事防止運動などの実施 (7)PTA との意見交換 2 委員会は、毎月1回開催するものとする。 (その他) 第5条 この要項に定めるもののほか、委員会の運営等について必要な事項は、校長が定める。