PTA活動PTA Activity

PTA会則


福山市立駅家西小学校
PTA会則

<名 称>

第一条 本会は,福山市立駅家西小学校PTAという。


<事 務 局>

第二条 本会の事務局は,福山市立駅家西小学校( 以下「本校」という。)内に置く。


<目 的>

第三条 本会は,本校児童の健全な成長をはかり,教育環境の整備・充実に協力し, 会員相互の研修教育を深め,あわせて親睦をはかることを目的とする。


<活 動>

第四条 本会は,前項の目的を達成するために,次の諸活動を行う。

1,教育上の諸問題につき互いに研修すること。
2,校外生活の指導に関すること。
3,会員の研修,教養に関すること。
4,教育環境の整備,充実に関すること。
5,その他,本会の目的達成に必要な事項。

<会 員>

第五条 本会の会員は,次の通りである。

1,本校児童の保護者,または,これに代わる人
2,本校の職員

<役員並びに任務>

第六条 本会に下記の役員・委員を置き,その任務は次の通りである。

1, 会 長( 1名 )本会を代表し,会務を総括する。
2, 副 会 長( 2名うち筆頭副会長1名 )会長を補佐し,会長事故ある時は代行する。
3, 幹 事( 若干名 )庶務,会計にあたる。
4, 書記 ( 2名 )会議に関すること。
5, 監査委員( 2名 )会計を監査する。
6, 部会正副部長 ( 6名 ) 及び書記( 2名 )各部の運営を推進する。
7, 地域委員( 若干名 )地域PTA活動を推進するとともに,事業指導の業務を行う。
8, 地域正・副委員長 ( 12名 ) 地域PTA活動を推進するとともに,事業指導の業務を行う。
9, 学年委員 ( 各学級4名 ) 学年部→ 学級・学年PTA活動の運営を推進する。各学級2名
教養部・広報部各学年2名(単学級の場合は各1名)→ 各部の業務。学年PTA活動支援
10, 学年正・副委員長 ( 12名 )学級・学年PTA活動の運営を推進するとともに学年部の業務を行う。

<役員の選出>

第七条 役員の選出方法は,次の通りである。

1,会長,副会長,幹事(庶務・会計),書記, 監査委員は指名委員会より推薦し,総会で承認する。
2,部会正副部長及び書記は,各部で選出する。
3,地域正副委員長及び地域委員は,各地域で選出する。
4,学年委員は,各学級で選出する。
5,学年正副委員長は,学年部の学級委員で相互選出する。

<顧問及び参与>

第八条 本会に顧問並びに参与を置くことができる。
顧問並びに参与の任務及び選出は,次の通りである。

1,顧問は会長が委嘱し,会長の諮問に応ずる。
2,参与は会長が委嘱し,会長を助け,意見を述べる。

<役員の任期>

第九条 役員の任期は2年とする。ただし,再任はさまたげない。
並びに,任期が過ぎても,後任者が決まるまでは,その職にあたる。
特別な事由により,任期途中で辞任する場合,後任者は前任者の残期間,その職にあたる。
会長職および副会長職,最終児童の卒業年次の役員はこれに限らない。
また,暫定的に新山地区については,任期を1年とする。


<会議>

第十条 本会の会議は,総会,全体委員会,評議委員会,運営委員会,本部役員会,部会,学年委員長会,学年委員会とし,各々その長が招集し,また構成員の三分の一以上の要請があれば, 各々の長は,その会を招集しなければならない。


第十一条 第1項 総会は,通常年一回以上開き,次の項目を議決する。

1,会務及び役員の承認
2,決算の承認と予算の審議
3,会則の変更
4,その他必要な事項

第十一条 第2項 総会は,会員の2分の1以上の出席がなければ開会できない。
ただし,出席できない場合は,委任状をもって出席にかえることができる。
会議の議事は,出席者の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
2020年度(令和2年度)以降については,PDFデータ・メールによる議決にする。


第十二条 全体委員会は,会長, 学年委員,地域委員,職員代表で構成し,必要に応じ次の項目を審議するとともに,緊急の場合は,議決する。

1,総会に次ぐ会務に関すること。
2,総会の委任を受けた事項
3,その他,必要な事項

第十三条 評議委員会は,会長, 学年正・副委員長,地域正・副委員長,職員代表で構成し,次の事項を審議し,決定する。

1,全体委員会の委任を受けた事項。
2,その他必要な事項

第十四条 運営委員会は,会長,副会長,幹事,書記, 監査, 各正・副部長,職員代表で構成し,企画運営を協議,推進する。


第十五条 本部役員会は,会長,副会長,幹事, 書記, 監査で構成し,企画運営を推進する。
あわせて,主として次の事項を協議する。

1,総会に関すること。
2,会計に関すること。
3,その他,必要な事項

第十六条 部会は,教養部,広報部,学年部,地域部に分かれ,その任務は次の通りである。

1,教養部 学年委員で構成し,会員の研修,教養活動の推進にあたる。( 12 )
2,広報部 学年委員で構成し,会員の情報伝達,意見交換活動の推進にあたる。( 12 )
3,学年部 学級委員で構成し,学級学年PTA活動の推進にあたる。また,学級懇談(計画,実施,まとめ)や総合学習に関わった(地域ボランティア)りする。さらに,学年正・副委員長の任にあたり必要に応じて世話を学年委員長会,学年委員会,学級委員会の開催をする。( 24 )
4,地域部 地域委員,地域正・副委員長で構成し,教育環境整備並びに会員相互の健康,福祉の推進にあたるとともに,児童の育成活動の推進にあたる。学校と地域を結ぶ連絡の任にあたる。( 26 )
(学校職員は4部に分かれ,それぞれに所属する。)

第十七条 学級委員会は,学級活動の運営をはかり,併せて当該学級を代表して全体の組織活動へ参加する。(各学級選出委員2)

第十八条 学年委員会は,学年活動の運営をはかり,併せて当該学年を代表して全体の組織活動へ参加する。 (学級委員長,学級副委員長④→必要に応じて全学年委員が集まる⑧)

第十九条 学級委員長会は,各学年の学年委員長・学年副委員長で構成し,学年活動等の交流を行い学校全体の活動のバランスや向上を図る。 (学年委員長,学年副委員長⑫)

※2021度(令和3年度以降)については,教養部,広報部,学年部を1つの部とし,「スクールサポートクラブ」と改名し,希望者で構成し,PTA本部主導のもと,学校PTA活動全体のサポートにあたる。


<会 計>

第二十条 本会の運営費は,会費,その他をもって当てる。


第二十一条 会員は,次の会費を納入しなければならない。

1,会 費 年 額 3,000 円
2,中途転入者は,第2学期転入者2,000円, 第3学期転入者1,000円
3,いったん納入した会費は返却しない。

第二十二条 本会の会計年度は,4月1日に始まり,翌年3月31日までとする。


<表 彰>

第二十三条 次の事象が行われた場合は,これを表彰することができる。

1,本会に功労があり,または,模範と認める行為のあった場合,表彰状をおくり表彰する。
2,最終児童の卒業年次に会長職を務めた場合,総会時に感謝状をおくり表彰する。ただし,福山市P連より感謝状,表彰状がある場合は表彰を行わない。

<慶 弔>

第二十四条 本校職員の転退職にたいしては記念品料,また,本会員及び本校児童の不幸にたいしては,弔意金を贈る。その方法は細則に定める。


<特別会計>

第二十五条 特別会計は,記念行事のための積み立て会計とする。また,その財源は一般会計より毎年一定額繰り入れるものとする。


<付 則>

第二十五条を第二十六条に 本会則は,1984年4月27日より実施する。

第二十六条を第二十七条に 本会の運営に必要な細則は別に定める。

第二十七条を第二十八条に 本会則は,2000年4月21日より一部改定し,実施する。

第二十八条を第二十九条に 本会則は,2000年4月21日より一部改定し,実施する。

第二十九条を第三十条に 本会則は,2005(平成17)年4月21日より一部改定し,実施する。

第三十条を第三十一条に 本会則は,2009(平成21)年4月16日より一部改定し,実施する。

本会則は,2011(平成23)年4月19日より一部改定実施する。

本会則は,2012(平成24)年4月20日より一部改定実施する。

本会則は,2014(平成26)年4月17日より一部改定実施する。

本会則は,2020(令和 2)年4月20日より一部改訂実施する。

本会則は,2021(令和 3)年4月 6日より一部改定実施する。

本会則は,2022(令和 4)年4月 6日より一部改定実施する。

本会則は,2023(令和 5)年4月 6日より一部改定実施する。



《 駅家西小学校PTA細則 》

1,に 地域委員は,全員地域部に所属する。

2,に 学年委員は,各学年広報部,教養部2名ずつ(単学級は1名),学年部4名(単学級は2名)とする。

3,に 指名委員会は,会長, 参与, 事務局, 新旧地域正・副委員長をもって構成する。

4,に 副会長は,男女の構成を配慮して選出すること。
(副会長は各部の担当をする→市P連担当はその経験に応じていずれかの部に属する。)

5,に 参与は,校長とする

6,に 幹事の内一名は,教頭とする

7,に 慶弔額については,別表の通りとする。
(規定外の特別な場合は,会長が事務局と相談し決定する。)

8,に 本細則の改定については,評議委員会または運営委員会において審議決定する。

9,に 本細則は1984年4月27日より施行する。

10,に 本細則は1997年4月25日より一部改定し,実施する。

11,に 本細則は2001年4月21日より一部改定し,実施する。

12,に 本細則は2003年4月21日より一部改定し,実施する。

13,に 本細則は2004年4月22日より一部改定し,実施する。

14,に 本細則は2005(平成17)年4月21日より一部改定し,実施する。

15,に 本細則は2008(平成20)年4月17日より一部改定し,実施する。

16,に 本細則は2009(平成21)年4月16日より一部改定し,実施する。

17,に 本細則は2011(平成23)年4月19日より一部改定し,実施する。

18,に 本細則は2013(平成25)年4月19日より一部改定し,実施する。

19,に 本細則は2014(平成26)年4月17日より一部改定し,実施する。


記念品料
区分 金額
駅家西小学校職員として在籍2年未満の場合 2,000円
駅家西小学校職員として在籍2年以上の場合 3,000円

弔意金
区分 金額 その他
本校児童の死亡の場合 15,000円
生花
弔電
本校児童の保護者(その配偶者含む) 死亡の場合 10,000円
本校職員死亡の場合 15,000円
本校職員配偶者死亡の場合 10,000円

ただし,これ以外の記念品料,弔慰金料,お見舞い料他については,PTA及び学校において,その都度協議を行い決定する。


 PDFはこちら
pagetop