神辺西中学校PTA細則
第一章 会計
第一条 会費は総会の決定に基づき、年額2500円とする。
第二条 会費は毎月月末までに生徒を通じて事務局へ納入するものとする。
第三条 一般会計の予算編成項目を次の通り定める。
1.運営費(事務費、会議費、負担金、通信費、旅費)
2.活動費(研修費、新聞費、専門部費、学年部費)
3.学校教育振興費(図書費、進路指導費、職員研修費)
4.生徒奨励費(生徒活動費、特別措置費)
5.慶弔費
6.雑費
7.予備費
第四条 予算の補正は理事会の議を経てできるものとする。
第二章 自治会
第五条 自治会ごとに全会員をもって構成する。
第六条 本会の目的を達成するためその自治会の自主的運営を認める。
第七条 自治会に次の役員を置く。
自治会代表 若干名
第八条 自治会代表が必要と認めたときは、自治会総会、自治会代表者会を開催し、協議、および行事をもつことができる。ただし、会長の承認を得なければならない。
第九条 自治会に必要な経費は、理事会の議を経て定める。
第三章 学年会
第十条 学年会は学年会毎に全員をもって構成する。
第十一条 学年会に次の役員を置く。
理事 四名(各学級委員が兼ねる)
第十二条 学年理事が必要と認めた時は、学年総会・学級会を開催し,協議および行事をもつことができる。ただし、会長の承認を得なければならない。
第十三条 学年会に必要な経費は理事会の議を経て定める。
第四章 旅費規定
第十四条 役員、会員が本会運営のために出張の場合は別途旅費規定により支給する。
第五章 慶弔規定
第十五条 慶祝の場合は理事会の議を経て定める。
第十六条 弔慰の場合は次の基準による。
1.生徒死亡の場合
香料 五千円
弔電
2.会員死亡の場合
香料 五千円
弔電
3.役員の長期に亘る病気又は大病の場合
見舞 三千円
4.教職員死亡の場合
香料 五千円
弔電
5.教職員の長期に亘る病気又は大病の場合
見舞 三千円
6.教職員同居家族の死亡の場合
香料 三千円
7.その他の場合
緊急の場合事後承諾を得ることができる。
第十七条 教職員の転勤又は、退職の場合は記念品料を贈るものとする。ただし、金額・方法については理事会において決定する。
第十八条 役員の表彰及び感謝状贈呈については理事会の議を経て定める。
第六章 役員選出方法
第十九条 監査委員は、前年度1学年の学級委員から二名を選出し、総会において承認する。監査委員は、他のいかなる役員も兼ねることはできない。
第二十条 自治会役員の選出は、三月中に自治会総会を開き、自治会代表を選出する。
第二十一条 四月の学級編制後、学級毎に学級委員・専門委員の選出を行う。学級委員・専門委員は自治会代表と兼ねることはできない。
1.学級委員(一名)
2.新聞編集委員(一名)
3.校外指導委員(一名)
4.環境美化委員(一名)
第二十二条 各学級からの学級委員・専門委員選出後、直ちに専門委員会を開催して、各二名の理事を決定する。
第二十三条 本会則は
昭和五十九年五月十八日施行。
平成二十年十二月十二日改正。平成二十二年四月二十八日改正。
平成三十年五月八日改正。
令和元年五月十日改正。
令和五年五月二十九日改正。
令和七年五月九日改正。
