PTA活動PTA Activity
PTA規約
神辺西中学校PTA規約
第一章 総則
第一条 本会は神辺西中学校PTAと称する。
第二条 本会の事務局は福山市立神辺西中学校内におく。
第二章 目的
第三条 本会は会員の教養を高め、相互の連携を密にし、学校、家庭、社会の環境を整備して生徒の福祉増進に努めるとともに民主教育を推進することを目的とする。
第四条 本会は第三条の目的を達成するために、次のことを行う。
1.文化教養を高める研修をする。
2.本校教育の推進に関し積極的に協力する。
3.生徒の指導に協力し、社会教育の振興を助ける。
4.教育環境の整備に努める。
5.その他本会の目的を達成するために必要な事業。
第三章 方針
第五条 本会は教育を本旨とする民主団体として活動する。
第六条 本会は自主自立のものであって他のいかなる団体、機関の支配、統制干渉も受けない。
第七条 本会は生徒の福祉のために活動する他の諸団体および機関と協力する。
第四章 会員
第八条 本会の会員は本校に在籍する生徒の保護者と在職する教職員をもって会員とする。
第五章 会計
第九条 本会の会計は一般会計と特別会計とに分ける。
会費、事業収入および寄付金等は一般会計とし、緊急または一定期間に修了する事業に関する経理は特別会計とする。
第十条 会費は定例総会において決定する。
第十一条 本会の資産は会則第二章の目的達成のため以外には使用してはならない。
第十二条 本会の会計年度は四月一日に始まり翌年三月三十一日で終わる。
第十三条 会計に関する細則は理事会の議を経て定める。
第六章 役員
第十四条 本会に次の役員を置く。
1.会長 一名
2.副会長 若干名
3.監査委員 二名
4.理事 若干名
5.自治会代表 若干名
6.自治会委員 若干名
7.学級委員 若干名
8.専門委員 若干名
第15条 役員の任期は一年とする。ただし再選を妨げない。役員に欠員を生じた場合は補欠選挙を行う。補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
役員は任期満了後も新役員決定までその役務に当たる。
第七章 役員の資格及び任務
第十六条 役員の選出および任務は次の通りとする。
1.会長および副会長は理事会において選出し、総会で承認する。
2.会長は本会を代表し会務を総括し、総会理事会を招集する。副会長は会長を補佐し、会長が事故のある時はその代理をする。
3.監査委員は総会において選出し会計を監査する。
4.理事は、専門委員・学級委員・教職員より選出する。会務活動について企画執行にあたる。
5.理事会は、事業計画、予算案、諸議案等を立案審議し会務を執行する。
6.理事会は必要に応じて、自治会代表者会、学級委員会を招集し、または、これらをもって特別委員会を構成し、その事業を分担させることができる。
7.専門委員会は、本会事業の企画執行にあたる。
第八章 顧問
第十七条 本会に顧問を置くことができる。顧問は元PTA会長およびPTA会員、学識経験者の中から理事会の議を経て会長が委嘱する。
第十八条 顧問は理事会の要請により理事会に出席し助言を与える。
第九章 会議
第十九条 定例総会は年一回とし、会長がこれを招集する。会長および理事会が必要と認めたときは、臨時総会を招集することができる。
第二十条 定例総会の議事は次の通りとする。
1.事業報告および会計報告
2.予算、決算の承認
3.会計監査委員の選挙およびその他の役員の承認
4.新年度事業計画の審議決定
5.規約の改正
6.その他必要事項
第二十一条 総会は会員によって構成し定足数は三分の一とし表決は出席者の過半数による。
第十章 学年会
第二十二条 本会に学年毎に学年会を置く。
第十一章 事務局
第二十三条 事務局に事務局長、事務局次長および書記若干名をおく。事務局長および、事務局次長は会長が理事の中より委嘱し、書記は事務局長が委嘱する。事務局は会計ならびに庶務を担当する。
第二十四条 本会に次の帳簿を備える。
1.規約綴
2.会員名簿
3.役員名簿
4.会計簿
5.記録簿
6.その他必要と認める帳簿
第二十五条 本会則は昭和五十九年五月十八日施行。
昭和六十年五月十日改正。
平成二十年十二月十二日改正。