いじめ防止Ijime

いじめ防止基本方針

霞小学校いじめの
防止等に係る基本方針

平成26年4月1日策定

1 いじめの防止等に係る基本方針の策定

 この基本方針は, いじめ防止対策推進法( 以下,「法」という。) に基づき本校におけるいじめの防止, いじめの早期発見及びいじめへの対応( 以下,「いじめの防止等」という。)についての基本的な考え方や具体的な対応等について定めるとともに,それらを実施するための体制について定める。

2 いじめの定義

 この基本方針におけるいじめについて, 法第2 条を踏まえ, 次の通り定義する。

「いじめ」とは, 児童等に対して, 当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為( インターネットを通じて行われるものを含む。)であって,当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
「児童等」とは, 学校に在籍する児童又は生徒をいう。


 具体的ないじめの態様には, 次のようなものがある。

・冷やかしやからかい, 悪口や脅し文句, 嫌なことを言われる。

・仲間はずれ, 集団による無視をされる。

・軽くぶつかられたり, 遊ぶふりをして叩かれたり, 蹴られたりする。

・ひどくぶつかられたり, 叩かれたり, 蹴られたりする。

・金品をたかられる。

・金品を隠されたり, 盗まれたり, 壊されたり, 捨てられたりする。

・嫌なことや恥ずかしいこと, 危険なことをされたり, させられたりする。

・パソコンや携帯電話等で, 誹謗中傷や嫌なことをされる 等

文部科学省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」より

3 いじめの防止等に係る基本的な考え方

 いじめの問題に取り組むにあたっては, 本校の児童実態や生徒指導上の課題について確認し, 組織的かつ計画的にいじめのない学校を構築するため, 本校教職員および関係者の認識の共有と徹底を図る。

(1) いじめの問題への認識
ア いじめは,人間として絶対に許されない行為であり,児童の心身に深刻な影響を及ぼし, 生命をも奪いかねない人権にかかわる重大な問題である。
イ いじめは, 全ての児童に関係する問題である。
(2) いじめの問題への指導方針
ア いじめは絶対に許されないとの毅然とした態度で,いじめられている児童の立場に立って指導する。
イ 全ての児童がいじめを行わず,いじめを認識しながら放置することがないよう,いじめが, いじめられた児童の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であることについて, 児童が十分理解できるように指導する。
ウ いじめの問題への対応は,教職員の持っている児童観や指導の在り方が問われる問題であり, 児童一人一人の個性に応じた指導の徹底や児童自らいじめをなくそうとする態度を身につけるなど, 望ましい集団づくりとあわせて指導する。
(3) いじめの問題への対応
ア 全ての児童が安心して学校生活を送り, 様々な活動に取り組むことができるよう,学校の内外を問わず, いじめが行われなくなることを目指して行う。
イ いじめの問題は,学校における最重要課題の一つであり,一人の教職員が抱え込むことなく, 学校が一丸となって対応する。
ウ 家庭と十分な連携をとりながら,いじめの中には,警察等関係機関と早期の連携が重要となるものがあることを十分認識して取り組む。

4 実施体制

 いじめの問題に取り組むにあたり教職員は, 平素からいじめを認知した場合の対処の在り方について理解を深めておく。
 いじめの防止等に係る取組を組織的実効的に行うため, 校内に設置している「いじめ防止対策委員会( 以下,「校内委員会」という。)」を活用する。

(1)校内委員会
ア 校長,教頭, 教務主任, 生徒指導主事, 養護教諭, 特別支援教育コーディネーターで構成
イ 毎月1 回開催する( 第2 火曜日)
ウ 情報の共有, 取組の方向付け
(2)校内委員会と生徒指導部が連携し, 未然防止, 早期発見・早期対応に努める。
ア いじめの防止等に係る教育相談体制及び生徒指導体制の構築
イ いじめの防止等に係る校内研修計画の策定
ウ いじめの防止等に係る関係機関との連携
エ いじめの防止等に係る年間計画の策定
オ いじめの防止等に係る児童及び保護者への啓発・広報
カ いじめの防止等に係る相談窓口の設置・周知
キ いじめを認知した場合の対応マニュアルの徹底

5 児童が安心して過ごせる学校にするための取組

(1)児童がお互いを認め合いながら, 意欲を持って取り組むことのできる授業づくり
(2)温かい学級集団づくり
(3)教師の確かな児童理解に基づく児童との人間関係づくり
(4)落ち着いた環境づくり
ア 教室の整頓( 机・椅子等の整頓, 掲示物等)
イ 安全点検と危険物の除去, 道具等の整理・整頓
ウ 清掃
(5)家庭・地域との連携
(6)児童へのアンケート実施・個人面談
(7)保護者へのアンケート実施
(8)相談窓口, 相談日( 第3 火曜日) の周知

6 重大事態への対応

 いじめの中には, 児童の生命, 心身又は財産に重大な被害が生じるような重大事態が含まれる。これら重大事態については, 校内委員会を中核とする「重大事態対応プロジェクトチーム」を編成し, 事態に対処するとともに, 事実関係を明確にし, 同種の事態の発生の防止に役立てるための調査を行う。

(1)「重大事態」の定義

 いじめの「重大事態」を, 法第28条に基づいて次のとおり定義する。

一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命,心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。 ( 児童生徒が自殺を企図した場合 等)

二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。( 年間3 0 日を目安とし, 一定期間連続して欠席しているような場合などは, 迅速に調査に着手する。)

※ 児童や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあったとき

(2)具体的な対応

 発生事案について,校内委員会において重大事態と判断した場合は,福山市教育委員会に報告するとともに, 全教職員の共通認識の下, いじめられた児童を守ることを最優先としながら, 適切な対処や調査を迅速に行う。

ア 問題解決への対応

(ア) 情報の収集と事実の整理・記録( 情報集約及び記録担当者の特定)

(イ) 重大事態対応プロジェクトチーム編成

(ウ) 関係保護者, 福山市教育委員会及び福山東警察署等, 関係機関との連携

(エ) PTA役員等との連携

(オ) 関係児童への指導

(カ) 関係保護者への対応

(キ) 全校児童への指導

イ 説明責任の実行

(ア) いじめを受けた児童及びその保護者に対する情報の提供

(イ) 全校保護者への対応

(ウ) マスコミへの対応

ウ 再発防止への取組

(ア) 福山市教育委員会との連携のもとでの指導計画の立案

(イ) 問題の背景・課題の整理, 教訓化

(ウ) 取組の見直し, 改善策の検討・策定

(エ) 改善策の実施

7 取組の検証と実施計画等の見直しについて

(1)校内委員会において, 各学期末にいじめの防止等に係る取組の振り返りを行い,その結果に基づき, 実施計画の修正を行う。
(2)校内委員会において, 各種アンケート, いじめの認知件数及びいじめの解決件数,並びに不登校児童数などいじめの防止等に係る具体的な数値を基に, 年度間の取組を検証し, 次年度の年間計画を策定する。
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