生徒指導規程


福山市立大成館中学校
生徒指導規程
第1章 総則
(目 的)
第1条  この規程は,本校の学校教育目標「心豊かに自立・貢献・感謝する生徒の育成」を達成するためのものであり,生徒    が安全で安心して自主的・自律的に充実した学校生活を送るという観点から必要な事項を定めるものである。生徒が     「大成館中学校の生徒である」ことに自覚と誇りをもって行動するために,必要な規定とは何かを,本校生徒と教職員    が共に協議し,本規定を定める。また,変遷する社会情勢を踏まえた上で,生徒の協議し,必要に応じて改正する。

第2章  学校生活に関すること
(制 服)
第2条 登下校や授業(休業日を含む)等の際は,学校が定める制服または体操服,部活指定ユニホームを正しく着用する。
 (1) 冬服 10月頃~ 5月頃
上着 (男子) 標準型学生服
  (女子) ダブル前イートン(紺色) 上シャツ (男子)カッターシャツ
  (女子)白色丸襟ブラウスに棒タイ 下 (男子) ズボン(標準型学生服)ベルトは黒の無地
  (女子)スカート(ひざ丈以上) 防寒服 ・セーターは学校指定のもの。裾や袖からの極端なはみ出しはしない。
 ・ウィンドブレーカーは学校で許可されたもの(登下校時に着用)
 ・マフラー,手袋,ネックウォーマ(登下校時に着用)
 ・ スカートの下にはくストッキングの色はベージュ その他 ボタンは学校規定 (2) 夏服 6月頃~ 9月頃
 上シャツ (男子) カッター半そでシャツ,又は開襟シャツ
  (女子)ブラウス(半そで) 下 (男子) ズボン(標準型学生服)ベルト(黒の無地)
  (女子)腰スカート(ひざ丈以上) その他 ボタンは学校規定 (髪 型)
第3条 学習活動や運動等の妨げにならない中学生としてさわやかな髪型であり,次のようなことがないようにする。
 (1) 特異な髪型。
 (2) 染色・脱色,ドライヤーなどによる変色。
 (3) 整髪料。
 (4) 肩を越えて長く伸びている場合は,髪をくくる。ピン,ゴムの色は黒,紺,茶の無地とする。前髪が目にかからないよう  にする。 
(化粧,装飾,装身具等)
第4条 次のことがないようにする。
 (1) 口紅,マスカラ,ファンデーション等の化粧類。
 (2) マニキュア等の爪や皮膚への装飾。
 (3) ピアス,指輪,ネックレス,ブレスレット,サングラス,カラーコンタクト,カチューシャまたミサンガ等の装身具
 (4) まゆ毛のそり落とし,つけまつ毛などの加工
(その他の服装面)
第5条 その他服装等に関する必要な事項を定める。
 (1) 靴は学校規定〈白〉のもので,運動のできる靴とする。
 (2) くつ下は,くるぶしが隠れる長さのワンポイントのもので黒,白,紺とする。
 (3) 上ばきは,学年別で指定した色のもの。
 (4) 通学かばんは学校規程のものを使用する。 補助カバンを持参する際には教室のロッカーに入るサイズのものとする。
 (5) 規程の名札を左胸ポケットの上につける。
(持ち物)
第6条 学校での教育活動(授業や行事,部活動等)に必要でないものは持ってこないようにする。
 1 持参した場合には預かり,保護者に連絡して連携をとり,原則保護者に直接返す,
 2 携帯電話は学校教育活動に不要であると同時に,トラブル等に巻き込まれる要因となるケースがあるため学校へ持参しな   いこととする。ただし,生徒の安全確保等の理由により学校に持参することが必要な場合は,保護者が担任に相談をし,   学校の許可書を記入の上,持参させる。生徒は登校時に職員室に預け,下校時に受け取る。許可なく携帯電話を学校に持   参していることがわかった場合は,その時点で担任等が携帯電話を預かり,保護者と連携して指導する。  
 3 通学用カバン(規定,補助)にキーホルダーなどのアクセサリーをつけたり,シールなどを貼ったりしない。
(欠席・遅刻・早退)
第7条 欠席,遅刻,早退について,次のように定める。
 (1) 始業チャイム(8時30分)が鳴り始めた時,荷物等を整頓した状態で自分の席に着いておく。
 (2) チャイム着席は,チャイムが鳴り始めた時,自分の席に着いておく。
 1 遅刻や欠席の連絡は,保護者が8時20分までに学校へ連絡をする。
 2 早退は,体調不良等で妥当な理由がある場合認める。その際,学校は必ず家庭連絡を行う。
(自転車通学)
第8条 自転車通学は,指定区域に住んでいる者で,自転車通学許可書を提出した者を許可する。
 (1) 自転車通学する場合は必ず鑑札をつけ,所定の場所に置くこと。盗難予防のため施錠する。
 (2) 通学時には安全確保のためヘルメットを着用する。ハンドルを握ったらヘルメットを着用し,学校の敷地内と中学校周辺   の坂道では自転車を押して移動すること。
 1 ヘルメットは学校指定のものを正しく(あごひもを締める等)着用する。
 2 「ヘルメットを着用していない」また,「2人乗り」,「傘を差して自転車に乗る」等の交通法規・ルールを守らない場   合は,指導を行う。
(保健室の利用)
第9条 保健室の利用について必要な事項を定める。
 (1) 授業中の利用時には,担任・授業者の許可を得て,連絡カードを持参する。
 (2) 保健室での休養は原則1時間とする。休養が1時間を超えても体調の回復が難しい場合は,保護者に連絡し,早退する。
 (3) 保健室で休養した日は体調を整えるため部活動へは参加しないようにする。

第3章  校外での生活に関すること
(目 的)
第10条 社会の法律やルールを守る義務について理解し,自律した中学生としてふさわしい生活を送るために必要な事項を定め    る。
(校外生活のきまり)
第11条 法令・法規等に違反する触法行為をした場合,保護者と連携して指導・改善を行う。
 (1) 触法行為の内容によっては,特別な指導〈第4章〉を行う。
 (2) 触法行為の内容等の状況により,関係機関と連携を図る。
 (3) 他の学校〈中学校,小学校,幼稚園,保育所など〉へは許可なく行かない。
(施設への出入)
第12条 社会の一員として自覚を持った行動をする。
 外出する際は,行き先,用件,帰宅時刻等を家庭に伝えておくこと。また,生徒だけでの夜間外出・外泊はしない。
(アルバイト)
第13条 アルバイトは原則禁止。事情がある場合のみ事前に学校の許可を受けること。

第4章  特別な指導に関すること
(目 的)
第14条 特別な指導は,生徒自らが起こした問題行動を振り返り,自律し充実した学校生活を取り戻すための内省等を行うと同    時に,学習指導や進路などについて今後の目標を持たせる指導を行うものである。
第15条 教育上特別な指導が必要と判断をした場合は,保護者と連携し,特別な指導を行うに至る経緯や指導方針を説明する。
第16条 特別な指導の内容については,関係機関との連携やスクールカウンセラー等による教育相談を実施する。
    また,当該生徒の個々の実態を踏まえ,指導にあたっては配慮する。

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