生徒指導規程
2021年(令和3年)4月1日
福山市立松永中学校
令和2年度生徒会執行部により,自分たちの学校生活を安心・安全に過ごすための生徒指導規程を協議し,見直しを行いました。
第1章 総則
学校での集団生活において,互いに協力し合い,高め合うためには,守らなければならない事がある。
次に掲げる事項を,本校生徒として十分理解し,行動するために,この規程を定める。
(目的)
第1条 この規程は,本校の教育目標(感性豊かでたくましく生きる生徒の育成)を達成するためのものである。このため,生徒が自主的・自律的に充実した学校生活を送るという観点から必要な事項を定める。
第2章 学校生活に関すること
すべての生徒が安全で,よりよい学校生活を送ることができるようにするため,学校の一員として自覚をもった行動をする。
(制服)
第2条 校内外の学習活動及び登下校(休業日)の際は,学校が定める制服を正しく着用する。
(1) 冬服
男子 ・標準型学生服及び長袖の白色・無地のカッターシャツ
女子 ・本校規定のセーラー服及び長袖の白色・無地のブラウス
(2) 夏服
男子 ・半袖の白色・無地のカッターシャツ
女子 ・半袖の白色・無地のブラウス
(3) その他
① 下着(ワンポイント可)を着用すること。
② ソックスはくるぶしが隠れる長さとし,色は白・黒・紺(ワンポイント可)とする。
③ ベルトは必要以上に装飾や穴のないシンプルなもので,色は黒・茶・濃紺とする。
④ スカート丈は膝下5cm位とし,膝がでない。
⑤ 防寒着は学校規定及び部活動で揃えたウィンドブレーカーとする。
⑥ タイツ,ストッキングは黒またはベージュとする。
⑦ 防寒として冬服の下にカーディガン・セーターを着用してもよいが,袖や裾が出ないようにすること。色は黒・紺・グレー・ベージュとする。
⑧ 通学用の靴は,運動に適した白一色の紐靴とする。ハイカット,ミドルカット等は認めない。
⑨ 通学用のカバンは,学校指定の通学用リュック及び補助カバンを使用する。これらのカバンに,過度な装飾はしないこと。
(頭髪)
第3条 男女とも前髪が目にかからない,さっぱりとした中学生らしい髪型とする。
男子 耳,襟にかからない。
女子 後ろ髪は肩にかかる場合くくること。くくる位置は耳の上端より下とし,真ん中1箇所か横2箇所とする。その際,使用するゴムやピンは,黒・茶・紺のいずれかとする。
男女とも次のことを禁止する。
(1) 特異な髪型(極端に目立つもの)
(2) 染色・脱色
2 違反があった場合,特別な指導を行う。
(その他)
第4条 次のことを禁止する。
(1) 口紅(色つきリップクリームを含む),マスカラ等の化粧類
(2) マニキュア等の爪や皮膚への装飾
(3) ピアス,指輪,ネックレス,ブレスレッド,サングラス,カラーコンタクト等の装身具
(4) 眉毛のそり落とし
2 違反があった場合,特別な指導を行う。
(遅刻)
第5条 遅刻とは,8:30のチャイムが鳴った時点で着席していない場合とする。ただし,特別な場合(事故等)は除外する。
2 朝のHR後に登校した場合,「遅刻生徒登校確認」により遅刻届を提出する。
① 遅刻生徒は,登校したら,必ず職員室に報告に行く。
② 先生から,「遅刻生徒登校確認」用紙をもらい,記入する。
③ 記入内容を先生に確認してもらう。
④ 確認できたら,確認者欄にサインしてもらう。
⑤ 確認者は,職員室の「出欠確認表」の確認欄に名前・時刻を記入する。
⑥ 生徒は,「遅刻生徒登校確認」をもって授業場所に行く。
⑦ 授業担当者は,「遅刻生徒登校確認」を受け取り,授業者欄にサインをした後,学級担任に渡す。
⑧ 学級担任は,「遅刻生徒登校確認」を基に当該生徒に指導を行うとともに,家庭連絡を行う。
(自転車通学)
第6条 自転車通学指定区域に住んでいる者で,自転車通学を希望する者のうち許可された者は,自転車通学ができる。その際,次のことを守る。
(1) 自転車許可証(ラベル)を自転車に貼る。
(2) 決められた場所に整頓して駐輪し,必ず施錠する。
(3) 雨天のときは,カッパを着用すること。
(4) 通学用ヘルメットを着用すること。
2 違反があった場合,特別な指導を行う。
(携帯電話に関すること)
第7条 携帯電話の持ち込みは,次の場合を除いては,すべて禁止とする。 事前に保護者から学校長に許可申請が提出され,許可された者。ただし,学校内では,登校後すぐに 担任等に預ける。
2 違反があった場合,次の指導を行う。
ア 初めて違反した生徒については,指導後,保護者と連絡をとり,保護者へ直接返す。
イ 連続して違反した生徒については,保護者を学校へ召喚し,今後の対応について確認する。
第3章 校外での生活に関すること
社会の一員として自覚をもった行動をする。
(通学)
第8条 交通法規を守る。
(家庭生活)
第9条 家庭でのふれあいを大切にし,規則正しい生活をする。
(社会生活)
第10条 外出する際は,行き先,用件,帰宅時刻等を家族に連絡しておくこと。また,夜間外出・外泊 は禁止とする。
第4章 特別な指導に関すること
生徒が,自ら起こした問題行動を反省し,よりよい充実した学校生活を送るためにどうすればよいかを考え,実行するために行う。
第11条 次の問題行動を起こした生徒で,教育上必要と認められる場合は,特別な指導を行う。
(1) 法令・法規に違反する行為
① 飲酒・喫煙
② 暴力・威圧・強要行為
③ 建造物・器物破壊
④ 窃盗・万引き
⑤ 性に関するもの
⑥ 薬物等乱用
⑦ 交通違反(無免許運転)
⑧ 刃物(火気)等所持
⑨ その他法令・法規に違反する行為
(2) 本校の規則等に違反する行為
① 喫煙同席・喫煙準備行為(煙草等の所持)
② いじめ
③ カンニング
④ 家出及び深夜徘徊
⑤ 登校後の無断外出・無断早退
⑥ 授業妨害
⑦ 他校とのトラブル
⑧ 授業エスケープ
⑨ 指導に従わないなどの指導無視及び暴言等
⑩ その他,学校が教育上指導を必要とすると判断した行為
第12条 特別な指導のうち,反省指導は次のとおりとする。
(1) 説諭
(2) 奉仕活動
(3) 別室指導
【別室指導の基本】
1 静かに課題を行う。 ・・・各教科で課題を用意しておく。
2 勝手に教室から出ない。・・・トイレの場合は,必ず先生の許可をもらう。
3 別室指導の期間は,1日を基本とし,指導回数や反省状況により延長する。
4 1・2が守れない場合は,保護者に連絡し対応する。