PTA活動PTA Activity

PTA規約


福山市立松永中学校PTA会則

第一章  総 則

第1条 本会は『福山市立松永中学校PTA』と称する。
第2条 本会の事務局は福山市立松永中学校に置く。

第二章  目的及び事業

第3条 本会は保護者と教職員と一体となって,生徒を健全に育成し,福祉を増進すると ともに,会員相互の教養を高めることを目的とする。
第4条 本会は第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.研修活動の推進
2.進路指導の充実
3.福利厚生活動の推進
4.広報活動の推進
5.校外指導の徹底
6.施設設備の充実
7.その他必要な事業

第三章  組 織

第5条 本会は,保護者,教職員,並びに第3条の目的に賛同するものを持って会員とする。
第6条 本会の役員は次のとおりで,任期は1年とする。但し,再任は妨げない。
(但し,会長・女性部長・校外指導部長は再任しない)
1.会長 1名 保護者の中から互選(内規による)
2.副会長 3名 各ブロックで1名選出
3.女性部長 1名 女性会員の中から互選(内規による)
4.校外指導部長 1名 保護者の中から互選(内規による)
5.教養部長 1名 各学級から選出された役員の中から互選
6.広報部長 1名 各学級から選出された役員の中から互選 
7.福利厚生部長 1名 各学級から選出された役員の中から互選
8.学年部長 各1名 各学級から選出された役員の中から互選
9.女性副部長 若干名 女性会員の中から会長委嘱
10.校外指導副部長 3名 各ブロックで1名選出
11.書記・会計 若干名 松永中学校職員から会長委嘱
12.監査委員 2名 会員の中から互選
第7条 役員の任務は次のとおりとする。
1.会長は,会を代表し,会を統括する。
2.副会長は,会長を補佐し,会長不在の場合はその任務を代行する。
3.女性部長は,女性部会を統括する。
4.各事業部長は,当該事業部を統括する。 (校外指導部長・教養部長・広報部長・福利厚生部長)
5.各学年部長は,当該学年を統括する。
6.女性副部長は,部長を補佐し,部長不在の場合はその任務を代行する。
7.校外指導副部長は,部長を補佐し各ブロックを統括する。
8.書記・会計は,会務を司る。
9.監査委員は,会務を監査する。

第四章  会 議

第8条 会議は,総会・本部役員会・事業部会・学年部会及び女性部会とする。 会議の議決は,出席者の過半数の賛成による。但し,会則の変更は出席者の3分の2以上の賛成による。
第9条 総会で審議承認を求める事項は,次のとおりとする。
① 会則の変更
② 役員の選任
③ 予算・決算
④ 事業部会等で必要と認めた事項
役員の3分の1以上の要求があった場合は臨時総会を開催することができる。
第10条 本部役員会は,会長が招集し,顧問・会長・副会長・女性部長・各事業部長・各学年部長・女性副部長・校外指導副部長及び校長・教頭・教職員代表で構成する。
事業部会は,各部長が招集し,当該部員で構成する。
学年部会は,各学年部長が招集し,当該学級委員で構成する。
女性部会は,女性部長が招集し,すべての女性会員で構成する。
第11条 本部役員会は次の事項を執行する。
1.予算・決算・事業計画に関すること。
2.その他会長が必要と認めたこと。
第12条 本会に次の部を設け,各種活動を行う。
1.教養部
2.広報部
3.校外指導部
  
4.福利厚生部
5.学年部
6.女性部

※2021年度は学級役員を決定しないため,各部での活動は行わない。

第五章  会 計

第13条 本会の経費は,会費及び寄付金をもって充てる。会費は保護者単位で納入する。
第14条 本会の会計年度は,4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第六章  細 則

第15条 本会の事業遂行に必要な細則は本部役員会において制定することができる。

第七章  付 則

第16条 本会則の施行は,次の通りとする。
・ 1948年(昭和23年)2月 4日 より施行
・ 1983年(昭和58年)5月11日 一部改正
・ 1985年(昭和60年)4月28日 一部改正
・ 1994年(平成 6年)5月 9日 一部改正
・ 1996年(平成 8年)2月21日 一部改正
・ 1997年(平成 9年)4月18日 一部改正
・ 2008年(平成20年)5月16日 一部改正

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