いじめ防止Ijime

いじめ防止基本方針

松永中学校
いじめ防止基本方針

2021年(令和3年)4月5日

1 策定の趣旨

 いじめは,人間として絶対に許されない行為であり,いじめられた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し,その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず,その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがある。
 いじめは「どの子どもにも,どの学校でも,起こりうるものである」との認識に立ち,いじめを許さない集団づくりを通して,いじめの問題の未然防止を図るとともに,いじめのサインを早期に発見し,早期に対応することが大切である。また,すべての生徒が安心して学校生活を送り,自分の夢の実現に向かって様々な活動に自律的に取り組むことができるよう,学校を含め,地域社会全体でいじめ問題に取り組むことが重要である。
 この趣旨を踏まえ,松永中学校では,いじめ問題の根絶に向け,いじめの防止等の基本的な方向を示す「松永中学校いじめ防止基本方針」を策定し,「いじめ防止等を推進する体制づくり」を確立するとともに,いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進する。

2 いじめの定義等

 「いじめ」をいじめ防止対策推進法第2条に基づき,次の通り定義する。

「いじめ」とは,児童等に対して,当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって,当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

*「児童等」とは,学校に在籍する児童又は生徒をいう。

*個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は,表面的・形式的にすることなく,いじめられた児童生徒の立場に立つものとする。

*「一定の人的関係」とは,学校の内外を問わず,同じ学校・学級や部活動の児童生徒や,塾やスポーツクラブ等当該児童生徒が関わっている仲間や集団(グループ)など,当該児童生徒と何らかの人的関係を指すものとする。

*「物理的な影響」とは,身体的な影響のほか,金品をたかられたり,隠されたり,嫌なことを無理やりさせられたりすることなどを意味する。

*いじめの認知は,特定の教職員のみによることなく,「いじめ防止委員会」等の組織を活用して行う。

3 いじめの防止に対する学校の考え方

 いじめはどの子どもにも,どの学校にも起こりうるものであり,加えて,大人には見えにくく,発見することが難しいという特性があり,大人が見逃していたり,見過ごしていたりする可能性がある。いじめの対応においては,認知件数の多寡のみを問題とするのではなく,生徒へのアンケート調査や教育相談,三者懇談や家庭訪問での保護者からの実態把握と保護者啓発とともに日常的な実態把握により,早期に発見(認知)し,早期に対応するなど,学校全体で組織的に取り組むことが重要である。さらに,教職員の言動が,生徒を傷付けたり,他の生徒によるいじめを助長したりすることがないよう,指導の在り方には細心の注意を払うとともに,教職員一人一人が,いじめられている生徒を守りきるということを言葉と態度で示す。
また,いじめの中には,犯罪行為として取り扱われるべきと認められ,早期に警察に相談することが必要なものや,生徒の生命,身体又は財産に重大な被害が生じるような,直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。これらについては,早期に警察に相談・通報の上,警察と連携して対応する必要がある。

4 いじめの防止等に係わる組織

 いじめ防止対策推進法第22条に基づき,「松永中学校いじめ防止委員会」を設置する。
構成メンバーは,次に示す通りとする。

校長,教頭,教務主任,生徒指導主事,各学年生徒指導担当,養護教諭,特別支援教育コーディネーター,学校相談員,スクールカウンセラー

5 学校における具体的取組

(1)いじめの未然防止

 生徒一人一人の状況を的確に把握し,全ての教育活動において望ましい集団づくりを進めるとともに,全ての生徒が積極的に教育活動に参加して活躍することができるよう,「知・徳・体」の基礎・基本の充実を図る。

①いじめについての正しい理解

 全校集会や学活において,どのような行為がいじめに当たるのか,いじめられた生徒にどのような影響を与えるのか,いじめはどのような構造なのかなど,いじめについて正しく理解させる。

②生徒指導の三機能を生かした授業づくり

 自己存在感の育成,自己決定の場を与える,共感的人間関係の育成といった生徒指導の三機能を日々の授業で生かすことで望ましい集団づくりを進める。

③道徳教育の充実

 道徳の時間において,よりよい集団づくり,規範意識の向上,公正・公平,正義等 の内容項目を学校の教育活動との関連を図りながら計画的に実施し,いじめを許さない自己及び集団づくりをするための道徳的実践力の育成を図る。

④特別活動等

 学級活動や学校行事を通して,心身の調和のとれた発達と個性の伸長を図るとともに,生徒が集団への所属感や連帯感を深め,集団の一員としてよりよい学校生活を築こうとする態度を育てる。

⑤ボランティア活動の推進

 松永中学校ボランティア部を中心とした活動及びクリーンデイをはじめとした生徒会の自主的なボランティア活動を充実させることにより,生徒の自己有用感の育成と他者との関わりによるコミュニケーション能力の育成を図る。

⑥部活動

 生徒の自主的,自発的な参加により行われる部活動は,学習意欲の向上や責任感,連帯感の涵養,互いに協力し合って友情を深めるといった好ましい人間関係に資するものであるとの意義を持つ。この意義を踏まえた活動の充実を図る。

(2)生徒の主体的な活動の支援

 生徒が自律的・自治的な活動を行うことで,自分たちでいじめのない学校を目指して取り組んでいくことが重要であることから,生徒会を中心とした,いじめ撲滅キャンペーンや標語づくり等のいじめ防止のための取組みを,生徒の主体的な活動となるよう支援する。

(3)いじめの早期発見・早期対応

 定期的,計画的なアンケート調査や教育相談を進めるとともに,家庭訪問や三者懇談で保護者からの実態把握や保護者への啓発を行う。さらに,日常的な実態の把握により,小さな兆候を見逃さず,早い段階で的確に対応するなど,いじめの早期発見・早期対応に取り組む。

①生徒からの実態把握

 学期に1回のアンケート調査(別紙1)を実施し,アンケート結果をもとにした教育相談を行う。

②保護者からの実態把握及び啓発

 4月始業式と参観日と7月,12月の三者懇談において保護者からの聞き取りを行う。また,4月の始業式で「いじめチェックリスト」(別紙2)を配布・説明し,いじめについての啓発を行う。

(4)家庭や地域との連携

 地域社会全体で生徒を見守り育てるため,PTAや松永中学校区地域支援本部,学校関係者等が連携・協働する体制を構築する。そのために,PTA総務部会や松永中学校区地域支援本部協議会において学校の状況について情報公開を行い,学校の教育活動に対する理解を進める。

(5)警察連携

 いじめの中には,犯罪行為として取り扱われるべきと認められ,早期に警察に相談することが必要なものや,生徒の生命,身体又は財産に重大な被害が生じるような直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。これらについては,早期に警察に相談・通報の上,警察と連携して対応する。

刑 法 事 例
暴行(刑法第208条) プロレスと称して殴る,蹴る等の暴力を振るった。
恐喝(刑法第249条) 因縁をつけた上で,現金等を巻き上げた。
傷害(刑法第204条) 顔面を殴打し鼻骨骨折等のケガを負わせた。
強要(刑法第223条) コンビニで万引きさせた。家の現金を持ち出させた。
窃盗(刑法第235条) カバン等の所持品を盗んだ。
器物損壊(刑法第261条) 教科書やノートを破いた。
強制わいせつ(刑法第176条) 無理矢理に服を脱がせて裸にした。

※インターネット等を通し,誹謗中傷や個人情報の漏洩も関係法規に抵触する可能性がある。【いじめが抵触する可能性がある刑罰法規の例について】(生徒指導リーフleaf.12より)

6 重大事態への対処

 重大事態が発生した場合,いじめ防止対策推進法第28条に基づき,速やかに福山市教育委員会(以下,「教育委員会」という。)に報告するとともに,プロジェクトチーム等を編成する。プロジェクトチーム等は教育委員会の指導助言のもと調査等の適切な取組を行い,調査結果を教育委員会に報告する。 調査結果を受けた福山市長又は教育委員会が必要とした場合は,教育委員会の付属機関による公平性・中立性を確保した調査を行う。

「重大事態」とは,次に掲げる場合を指す。

一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命,心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。

二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。

7 改定

 松永中学校いじめ防止基本方針は,毎年3月に適切な見直し及び改定を行う。
見直しにあたっては,次の2点に留意する。

①自校及び学区の児童生徒の実態や地域の実情を踏まえる。
②保護者や地域住民などの意見を取り入れるなど,地域を巻き込んだ内容とする。

2019年(平成31年)3月 一部改訂

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