PTA活動PTA Activity

PTA規約

福山市立幸千中学校PTA会則

第一章  総 則

第1条 本会は,福山市立幸千中学校PTAと称し,事務局を幸千中学校におく。

第二章  目的および事業

第2条 本会は,学校と家庭,社会とが,教育の協同責任を感じ,生徒たちの幸福のために努力し,民主社会の基礎をつくることを目的とする。
第3条 本会は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)学校,学年内の教育の諸問題について,保護者と教職員の懇談会。
(2)教育映写会,教育懇談会,PTA研修会の開催。
(3)PTA機関誌の発行,その他広報等による文化活動。
(4)学校施設,設備改善充実のための活動。
(5)生徒の校外生活の指導。
(6)生徒の学事奨励と教職員の研究奨励。
(7)その他本会の目的達成に必要な事業。

第三章  会員および役員

第4条 本会は,幸千中学校の保護者と教職員をもって組織する。
会員は,すべて平等の権利と義務を有する。
第5条
(1)本会には,次の役員をおく。

会 長 1名

副会長     若干名

学年部長   3名(各学年1名)

学年部副部長  若干名

広報部長     1名

広報部副部長  若干名

生活指導部長   1名

生活指導部副部長  若干名

教養部長     1名

教養部副部長  若干名

学級委員  各学級4名

事務局長     1名

幹 事     若干名

(2)副会長は,その中から1名筆頭副会長を選任する。担当部は所属学年や経験を考慮し,決定する。また,監事(会計監査)も兼務する。
必要に応じて顧問をおくことができる。本会には,次の役員をおく。
(3)必要に応じて顧問をおくことができる。

第四章  役員選出と任務および任期

第6条
(1)会長,副会長,各学年部長および副部長,各専門部長および副部長を企画委員とし,選考委員会において推薦・選出し,総会の承認を得る。
(2)顧問は,会長が特に必要と認めた者を選考委員会へ推薦し,総会の承認を得る。
(3)事務局長および幹事は,中学校教職員中より会長が委嘱する。
第7条 学級委員は,各学級会員の投票等により4名選出し,その専門部所属に当っては,各委員間において互選する。なお,学年部委員が学級代表となるものとする。
第8条
(1)会長は,本会を代表し,会務を統括する。
(2)副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは職務を代行する。
(3)顧問は,必要に応じて意見を述べることができる。
(4)事務局長は,庶務および会計を行う。
(5)学年部は,各学年・各学級活動(PTC活動等)の統括および活動を通じて出される諸課題について検討し,PTA活動に反映さす。
(6)広報部は,広報活動の企画運営および広報誌の発行ならびに意見交換のための諸活動を推進する。
(7)生活指導部は,生徒の校外生活および安全教育の諸活動を推進するとともに,地域・学校間の連携を密にするなど,地域における生徒の健全育成にあたる。
(8)教養部は,会員,生徒の教養研修活動および親睦を図るための諸活動を推進する。
(9)各学年部副部長および各専門部副部長は,それぞれの部長を補佐し,部長に事故あるときは職務を代行する。
第9条 役員の任期は,1ヶ年とし,再選は妨げない。補欠の場合は前任者の残任期間とする。

第五章  会 議

第10条 本会の会議は次の通りとする。
(1)総会は年1回以上開く。但し会長が必要と認めたときおよび全会員の3分の1以上の要求があった場合は臨時に開くことができる。
(2)企画委員会は会長が必要と認めたとき随時招集し,第3条各項について企画立案または協議決定し,分担して執行する。企画委員会の構成は,会長,副会長,事務局長,各学年部長および副部長,各専門部長および副部長,ならびに幹事をもって構成する。
(3)検討委員会は,会長が特に必要と認めた緊急重要事項等を協議決定する場合に招集するものとする。検討委員会の構成は,会長,副会長および事務局長とする。
(4)選考委員会は,会長が招集するものとし,PTA人事案件等について協議・決定する。選考委員の構成は,会長,副会長,各学年部長,各専門部長とする。
(5)各部会は,各部長が必要と認めた場合,随時招集する。部会の構成は部長,副部長,委員および幹事とする。ただし,招集範囲は,その都度,部長が決定するものとする。

第六章  会 計

第11条 会費は一世帯月額700円とする。一世帯二人以上在学している場合は,高学年の一生徒より徴収するものとする。
第12条 本会の会計は会費および寄付金等によってまかなわれる。
第13条 本会の会計年度は毎月4月1日に始まり,翌年3月31日で終わる。
第14条 本会の予算および決算は総会に諮るものとする。
 

第七章  付 則

第15条 互助規定は別に定める。
第16条 本会則の変更は,企画委員会で原案を作り,総会に諮るものとする。
第17条 本会則は,1956(昭和31)年 4月 1日より実施する。

1965(昭和40)年 5月28日一部改正

1968(昭和43)年 4月27日一部改正

1970(昭和45)年 4月27日一部改正

1974(昭和49)年 5月 2日一部改正

1975(昭和50)年 5月 8日改正実施

1977(昭和52)年 5月12日一部改正

1979(昭和54)年 5月10日一部改正

1980(昭和55)年 5月 9日一部改正

1981(昭和56)年 5月 8日一部改正

1982(昭和57)年 5月18日一部改正

1985(昭和60)年 5月10日一部改正

1986(昭和61)年 5月13日一部改正

1987(昭和62)年 5月11日一部改正

1988(昭和63)年 5月12日一部改正

1989(平成元)年 5月11日一部改正

1990(平成 2)年 5月11日一部改正

1992(平成 3)年 5月13日一部改正

1992(平成 4)年 5月15日一部改正

1993(平成 5)年 5月14日一部改正

1996(平成 8)年 5月10日一部改正

1997(平成 9)年 5月 9日一部改正

2005(平成17)年 5月13日一部改正

2010(平成22)年 5月11日一部改正

2011(平成23)年 5月10日一部改正

2013(平成25)年 5月10日一部改正





福山市立幸千中学校
PTA互助規定

第1条(総 則)

この規定は,幸千中学校PTA会員並びに生徒への慶弔意の表明方法および表彰方法について定める。


第2条(生徒への弔意)

生徒が死亡した場合,香料10,000円と弔電をおくる。


第3条(職員への弔意)
(1)職員が殉職した場合,会長・副会長・校長の合議により弔意を決定する。
(2)職員が前項以外で死亡した場合,香料10,000円と弔電をおくる。

第4条(保護者への弔意)

保護者が死亡した場合,香料10,000円と弔電をおくる。


第5条(見舞い)

会員並びに生徒が突発的な不慮の災害に遭った場合は,会長・副会長・校長の合議により決定して見舞金をおくり,後日企画委員会に報告する。


第6条(表 彰)
(1)本校のPTA活動や教育発展に特に寄与した者に対し,感謝状並びに記念品を贈る。
(2)生徒に特別な善行があった場合は,表彰状と記念品を贈る。
(3)被表彰者並びに記念品の内容については,企画委員会において協議決定する。

第7条(その他)

その他上記以外の必要事項が生じたときは,企画委員会において協議決定する。


第8条(経 費)

以上の経費は,PTA会費をもってあてる。


第9条(規定の改廃)

この規定を改廃しようとする場合は,企画委員会の議決を経るものとする。


〔付 則〕

本規定は昭和32年4月1日より適用する。

昭和39年 4月27日一部改正する。

昭和39年 4月 1日一部改正する。

昭和39年 4月 1日一部改正する。

昭和54年10月12日一部改正する。

平成元年 4月 1日一部改正する。

平成14年 4月 1日一部改正する。

平成16年 6月17日一部改正する。

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