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PTA規約


福山市立南小学校PTA会則

第1章 総 則

第1条 本会は福山市立南小学校PTAと称する。

第2条 本会の事務局は福山市立南小学校内に置く。

第2章 目 的

第3条 本会は児童の幸福をはかり,教育環境の整備に協力し,会員相互の研修をはかり,親睦を増すことを目的とする。

第3章 方 針

第4条 本会は下記の方針に基づいて活動する。

1 教育を本旨とする民主団体として活動する。
2 自主的団体であって,他の如何なる団体の干渉も受けない。
3 児童の福祉のために活動する他の社会的諸団体及び機関と協力する。
4 本会は教育的のものであるから宗教・政党に関係しない。
又学校・行政の指導,学校経営に関与しない。
5 教育行政機関へ適正な教育予算の充実を期するために努力する。

第4章 会 員

第5条 本会の会員は次の通りである。

1 本校に在籍する児童の保護者。
2 本校に在職する職員
3 その他本会に於いて承認したもの。

第5章 会 計

第6条 本会に要する経費は,会費及び事業収益その他を以てこれに当てる。

第7条 会費は児童及び職員1人につき月額500円とする。

第8条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第6章 役 員

第9条 本会の役員は次の通りである。

会長1名,筆頭副会長1名,副会長2名以上,会計1名,女性部長1名,監査委員若干名,書記若干名 ,委員若干名

第10条 役員の任期は1年とし,再選は妨げない。但し欠員補充の場合は前任者の残任期間とする。又任期が終了しても後任決定まではその任にあるものとする。

第11条 役員の選出は次の通り行う。

1 委員は各学年で会員の互選により,専門部各1名,学級代表2名を選出する。必要に応じて,副学級代表および専門部を若干名選出する。尚学級(副)代表の互選により学年部長l名,副部長若干名を選出する。
2 各専門部委員は互選により専門部学年代表1名を選出する。尚各専門部学年代表の互選により専門部長l名,副部長若干名を選出する。
3 会長,筆頭副会長,副会長,会計,女性部長,監査委員,書記は役員総会で選出し,総会に於いて承認を得る。

第12条 役員の任務は次の通りである。

l 会長は本会を代表し会務を統轄する。
2 筆頭副会長及び,副会長は会長を補佐し,会長が事故あるときは筆頭副会長がこれを代行する。
3 会計は本会のすべての金銭の収支を正確に記録し,総会に於いて決算報告をする。
4 女性部長は福山市PTA連合会女性部会の活動に参画する。
5 監査委員は会計を監査し,部長会及び総会に報告する。
6 書記は会務を記録する。
7 委員は学年部,専門部を構成し,それぞれ所属部の活動にあたる。

第7章 顧 問

第13条 本会に顧問若干名を置くことができる。

第8章 会 合

第l4条 本会の会合には次のものがある。

1 総 会・・・・総会は最高の議決機関で毎年l回年度始めに開き,事業計画予算決算の審議承認,役員の決定,会則の変更,その他重要車項を決める。臨時総会は部長会が必要と認めた場合,会長がこれを召集する。議決は出席者の過半数の同意を必要とする。
2 役員総会・・・・役員総会は会長,筆頭副会長,副会長,会計,女性部長,監査委員,書記,学級選出委員,及び職員を以て構成し,総会に代わり会務を決議し実行することがある。会長が必要と認めた場合,又は構成役員の5分の1以上から必要と認められた場合はこれを開く。
3 部長会・・・・・部長会は会長,筆頭副会長,副会長,会計,女性部長,監査委員,書記,学年部長,専門部長及び職員を以て構成し,本会の企画運営にあたり,緊急事項を処理する。会長が必要と認めた場合はこれを開く。
4 学級学年部会・・学級学年部会はそれぞれの学級学年教育の進展に努力する。
5 専門部会・・・・本会には次の専門部を設け,必要に応じて専門的活動をする。
(1)生活部会・・・児童の健全な学校生活の促進に当たる。
(2)保健部会・・・児童の保健に留意し,児童が安全に過ごせる環境整備に協力する。
(3)広報部会・・・広報活動に当たる。
6 監査委員会(第12条第5項参照)
7 特別委員会・・・特別委員会は会長が委嘱し,必要に応じ特別委員会を構成し,定められた任務にあたる。

第9章 会則の変更

第15条 会則は総会に於いて出席者の過半数の賛成によって改正することができる。





細 則


l 地域は,学校町別児童会のブロックに準ずる。
2 ブロックは次の通りとする。
 lブロック   延広町 船町 霞町 昭和町
 2ブロック   住吉町 南町 光南町l 光南町2 光南町3
 3ブロック   御門町l 御門町2 御門町3 明治町 緑町
 4ブロック   花園町l 花園町2 松浜町l 松浜町2 松浜町3 松浜町4




南小学校PTA旅費支給規程


 本会の会員が,出張した場合は,次の規定により,旅費を支給する。

1 旅費支給の対象となるもの

(1) 福山市P連の主催する行事や会合で,本PTAに対して,参加人数の割り当てや特に役職を指名するなどして,出席要請があり,会長から指名して,出席を依頼した場合。

(2) その他の行事や会合で,会長が参加の必要を認め,指名して出席を依頼した場合。

(3) 役員,会員が研修,視察などのため出張を希望し,旅費について事前に会長の承認を得たもの。

2 旅費の支給について

(1) 南小学校を中心として,半径3Kmを超える場合は,電車・バス等の交通費を支給する。

(2) 4時間(昼食をはさんで)以上の行事や会合に出席し,昼食をとらねばならない場合。

・主催者が,昼食を斡旋した場合は,その代金を支給する。 ・昼食の斡旋がない場合は,相当額について,会長と会計が諮って支給する。

(3) 遠距離のため,宿泊を要する場合は,相当額について,会長と会計が諮って支給する。

3 その他,旅費支給の必要があると判断される場合は,正・副会長と会計が,協議して支給を決める。




付 則


 この会則は,総会に於いて全文が議決された1976年(昭和51年)2月16日から施行する。


1992年(平成4年)5月8日に一部改正,施行する。
1993年(平成5年)5月7日に一部改正,施行する。
1996年(平成8年)5月10日に一部改正,施行する。
1999年(平成11年)5月10日に一部改正,施行する。
2001年(平成13年)5月9日に一部改正,施行する。
2010年(平成22年)5月10日に一部改正,施行する。
2015年(平成27年)5月11日に一部改正,施行する。
2018年(平成30年)5月8日に一部改正,施行する。
2019年(令和元年)5月9日に一部改正,施行する。
2021年(令和3年)5月7日に一部改正,施行する。
2022年(令和4年)5月10日に一部改正,施行する。


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