PTA活動PTA Activity

PTA規約


福山市立緑丘小学校PTA会則

第一章 総 則

第1条 本会は,福山市立緑丘小学校PTAと称する。
第2条 本会の事務局は,福山市立緑丘小学校内に置く。

第二章 目的,運営方針と活動

第3条 本会は,父母またはこれに代わる保護者と教職員が協力して,家庭と学校と社会での児童の健全で幸福な成長を図ることを目的とする。
第4条 本会員は,平等の権利と義務を持ち,各々の立場を尊重し,能力を出し合って会を運営する。
第5条 本会は,次の活動をする。

1,教育上の諸問題を研修すること。

2,校外生活の補導に関すること。

3,会員の修養に関すること。

4,教育環境の整備充実に関すること。

5,会員相互の親睦に関すること。

6,児童の安全確保に関わること。

7,本会の目的を実現するために,地域及び他の組織との連携協力に関すること。

第三章 組 織

第6条 本会員は,福山市立緑丘小学校の児童の保護者と福山市立緑丘小学校に勤務する教職員とする。
第7条
一,本会に次の役員を置き,その任務は次の通りとする。

1,本部役員

○ 会  長  1名 本会を代表し,会務を統括する。会長・学校長・副会長等で構成する役員会を招集する。

○ 副 会 長  2名以上 会長を補佐し,各部の活動に参与し,会長に事故あるときは互選により代行する。

〇 執行役員  10名以上 会長・副会長を補佐し各部の活動に参与する。

○ 会  計  2名以上 会計を掌り,監査を受けて,総会に決算報告をする。

○ 書  記  数名 会議録の整理,会員との連絡,集会の世話などをする。

2,評議員

○ 教職員代表 若干名 教職員を代表し,活動推進にあたる。

○ 地区代表  各1名  各地区の活動を統括する。

○ 学年代表  各1名  各学年の活動を統括する。

○ 専門部長  各1名  各専門部の活動を統括する。

3,運営委員

○ 地区委員  若干名 地区代表を補佐して厚生補導部活動を推進し,代表に事故あるときは互選により代行する。

○ 学級委員長 各1名  各学級の活動を統括するとともに,学年代表を補佐し,代表に事故あるときは互選により代行する。

○ 学級委員  各6名  学級・学年活動,研修・広報部活動を推進する。

4,会計監査  2名  会計を監査し,総会に報告する。

二,本会に次の専門部を置く。

○研修部 ○広報部 ○厚生補導部 ○学年部

第8条 本会の役員選出は,次の通りとする。

1,会長・副会長・会計・書記・会計監査は,評議員会で推挙し,総会で決定する。

2,評議員

(1)教職員代表は,教職員で選出する。

(2)地区代表は,その地区委員で互選する。ただし,学級委員とは兼ねない。

(3)学年代表は,各学年の学級委員長の互選とする。

(4)専門部長は,部員・地区代表・学年代表の互選とする。

3,学級委員長は,各学級の学級担当役員の互選とする。

4,学級委員は,原則として学級員の話し合いにより選出する。ただし,一人が二つ以上の学年に選出された時は,上の学年が優先する。

第9条 本部役員の任期は,2か年とし,本部役員以外の役員任期は1か年とする。
但し,再選をさまたげない。
第10条 本会の活動に対して助言及び協力を得るため,協力員を置くことができる。

1,協力員は,会長が任命し,評議員会で承認を得るものとする。

2,会長は,必要が応じた時には,協力員に対して助言及び協力を求めることができる。

第四章 会 議

第11条 本会の会議は,総会・臨時総会・評議員会・専門部会・学年部会・学級委員会とし,会長・部長・代表・委員長が召集する。
第12条
一,総会は,本会の最高の議決機関であり,年度始めに1回開き、次の事項を議決する。

1,会務及び役員の承認

2,予算案・決算の審議と承認

3,会則の変更

4,その他必要な事項

二,臨時総会は,評議員会が必要と認めた場合に開催する。
第13条 評議員会は,本部役員と評議員とで構成し,総会に代わる議決機関として会務の企画・運営などを審議し議決する。
第14条 各学年部会は,学年の全学級委員と学級担任とで構成し,学年活動を企画し推進する。
第15条 専門部会は,部員と担当教職員とで構成し,専門部活動を企画し推進する。
第16条 学級委員会は,学級委員と学級担任で構成し,学級活動を企画し推進する。
第17条 会議の議決は,出席者の過半数の賛成を必要とする。

第五章 会 計

第18条 本会の運営費は,会費及びその他の収入をもってあてる。
第19条 本会の会費は,一世帯月額230円とする。
第20条 本会の会計年度は,4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第六章 附 則

第21条 本会則の運用,表彰慶弔等については,別に内規を定める。
第22条 本会則は,1981年5月2日より改正施行する。

2 本会則は,1997年5月16日より一部改正施行する。

3 本会則は,1998年5月13日より一部改正施行する。

4 本会則は,2002年5月13日より一部改正施行する。

5 本会則は,2003年5月15日より一部改正施行する。

6 本会則は,2004年5月11日より一部改正施行する。

7 本会則は,2006年5月10日より一部改正施行する。

8 本会則は,2011年5月10日より一部改正施行する。

9 本会則は,2019年4月19日より一部改正施行する。

10 本会則は,2019年11月12日より一部改正施行する。





福山市立緑丘小学校
PTA会則運営に関する規定
(内規)


1,会則(以下略)第6条の会員資格は,保護者は児童が入学した日に生じ,転校または卒業した日に失う。教職員は就任した日に生じ,転勤または退職した日に失う。ただし,役員は次期役員が決定する日まで資格を有する。

2,第7条の役員は,次の通りとする。

(1)副会長は,2名以上は女性を選出し,市P連などの女性部活動の代表とし,他の副会長は専門部会または必要に応じて作られる部会の活動に参与する。
(2)会計は,教職員1名,保護者1名以上とする。
(3)書記は,教職員1名以上,保護者1名以上とする。

3,第8条の役員選出は,次の方法による。

(1)保護者の本部役員は各地区より若干名,会計監査は評議員より候補者を選び,評議員会に選考委員会を設けて選出する。
(2)教職員の役員は,教職員の話し合いで選出する。
 
(3)学級委員は,次の方法によって選出することができる。
① 学級担任が6ブロックに分けた会員名簿を作成し,ブロックの話し合いの上学級委員1名(補欠1名)を選出する。ただし,話し合いがまとまらないときは紙上投票を行う。
② 学級会において適任者を補充することができる。

4,学級委員は,6名の協議により研修・広報・学級担当役員を2名ずつ分担する。

5,第13条の評議員会は,次のような事業を行うが,その一部を学級委員会・各部に依頼することができる。

○ 学級・学年懇談会,地区懇談会(親子),清掃
○ 親子学習会,給食試食会,講演会,球技大会,プール監視
○ 研究会,その他学級学年独自で企画されたもの
○ 市P連,子ども会などから要請された事業
○ 総会に関わる事項

6,各部は,第11条の会議により議決されて要請された場合に,協力して事業を推進する。

7,第10条の協力員は,緑丘学区各組織の長,児童の安全確保の活動を行っている者,教育環境向上に資する活動を行っている者,本会の元役員などで本会の会員外から選定する。

8,市P連などが行う事業・研修会などに会長の要請を受けて参加する場合は,以下の旅費などを支給する。

(1)半日の市内出張は,バス代往復実費を支給する。
(2)午前・午後にわたる場合は,昼食代補助として500円加算する。
(3)自家用車の場合は,バス代として計算する。
(4)市外出張は必要経費を支給する。
(5)日当は計上しない。
(6)必要な参加費は別途支給する。

9,会費の集金は,PTA雇用者が毎月学校が指定した日に集金し,会計に納入する。

10,PTA業務に従事する人を雇用する。

(1)PTA雇用については別に定める。
(2)雇用についての費用は,学校諸費の援助を受ける。

11,本規定の改廃は,評議員会において決定し,総会に報告する。

12,本規定は2003年2月8日より実施する。

 2,本規定は2003年5月7日より実施する。

 3,本規定は2004年5月11日より実施する。


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