いじめ防止Ijime

いじめ防止基本方針

大谷台小学校いじめの防止等に係る基本方針


福山市立大谷台小学校


はじめに

 「いじめは,どの学校でも,どの子どもにも起こりうる」という基本認識に立ち,本校の児童が楽しく豊かな学校生活を送ることができる,いじめのない学校を作るために,「大谷台小学校いじめの防止等に係る基本方針」を策定しました。
 この基本方針は,「いじめ防止対策推進法」に基づき,「いじめの防止」等を推進するため,今まで学校が取組んできていることや今後大切にしていく取組についてまとめるとともに,「重大事態」等の対処等について定め,いじめの防止を推進していくものです。


1 いじめ防止基本方針

(1)基本理念

 いじめは,人間として絶対に許されない行為であり,児童の心身に深刻な影響を及ぼし,生命をも奪いかねない人権にかかわる重大な問題です。 従って,本校では,すべての児童がいじめを行わず,いじめを認識しながら放置することがないように,いじめの防止のため,次の3点を基本理念として対策を講じます。


① いじめは,人として決して許されない行為です。しかしながら,どの児童にも,どの学校にも起こりえることから,学校,家庭,地域が一体となって,継続して,未然防止,早期発見,早期対応に万全の体制で取組むこと。

② いじめの問題への取組にあたっては,校長のリーダーシップのもと,特定の教職員が抱え込むことなく,学校全体で組織的な取組を進める必要があります。とりわけ,「いじめを生まない土壌づくり」に取組む未然防止の活動は,教育活動のあり方と密接にかかわっており,すべての教職員が日々実践すること。

③ いじめられている児童の立場に立ち,その児童の心の痛みをしっかりと受けとめ,最後まで守り抜くという姿勢を貫き,いじめの問題を解決すること。


「いじめ防止対策推進法」の遵守といじめの問題の対応にあたり,いじめが,いじめられた児童の心身に深刻な影響を及ぼす決して許されない行為であることについて,児童に十分に理解できるように丁寧な説明を行うとともに,児童,保護者,地域に対して,隠蔽や虚偽の説明は行いません。


(2)いじめの定義

本基本方針におけるいじめについて,法第2条を踏まえ,次の通り定義します。

「いじめ」とは,児童等に対して,当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって,当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

具体的ないじめの態様には,次のようなものがあります。

・変なあだ名をつけられたり,変な呼び方で呼ばれたりする

・嫌なことや悪口を言われたり,からかわれたりばかにされたりする仲間はずれ,集団による無視をされる

・軽くぶつかられたり,遊ぶふりをして叩かれたり,蹴られたりするふざけて,叩かれたり,蹴られたりする

・金品を隠されたり,盗まれたり,壊されたり,捨てられたりする

・携帯電話のメールで嫌なことを書かれる 等

児童アンケートより

 これらの「いじめ」の中には,犯罪行為として取り扱われるべきと認められ,早期に警察に相談することが必要なものや,児童の生命,身体又は財産に重大な被害が生じるような,直ちに警察に通報することが必要なものが含まれます。これらについては,早期に警察に相談・通報の上,警察と連携した対応を行います。

(3)いじめの禁止

 児童は,いじめを行ってはなりません。

(4)学校及び教職員の姿勢

 いじめは,絶対に許されないとの毅然とした態度で,いじめられている児童の立場に立って指導します。いじめが行われず,すべての児童が安心して学習やその他の活動に取組むことができるように,保護者他関係機関等と連携を図りながら,学校全体でいじめの防止と早期発見に取組むとともに,いじめが疑われる場合は,適切かつ迅速にこれに対処し,さらにその再発防止に努めます。

(5)いじめの基本認識

 以下は,教職員がもつべきいじめの問題についての基本的な認識です。

①いじめはどの児童にも,どの学校にも起こり得るものである。

②いじめは人権侵害であり,人として決して許される行為ではない。

③いじめは大人の気づきにくいところで行われることが多く発見しにくい。

④いじめはいじめられる側にも問題があるという見方は間違っている。

⑤いじめは教職員の児童観や指導のあり方が問われる問題である。


2 いじめ防止対策組織

(1)いじめ防止対策のための組織「いじめ防止委員会」の設置

 いじめの防止を実効的に行うため,次の機能を担う「大谷台小学校いじめ防止委員会」を設置します。

【大谷台小学校いじめ防止委員会】

《構成員》

 校長,教頭,生徒指導主事,教務主任,保健主事,養護教諭
 ※協議や対応する内容に応じて組織の構成員は柔軟に定めます。

《活動》

①いじめの防止等に係る教育相談体制及び生徒指導体制の構築

②いじめの防止等に係る校内研修計画の策定,アンケート調査,教育相談等実施

③いじめの防止及びいじめの早期発見に係る児童・保護者への啓発・広報

④いじめを認知した場合の対応

⑤重大な事態が発生した場合のプロジェクトチームの編成

⑥必要に応じた心理等外部専門家の招聘

《開催》

 月1回(第 3 火曜日)を定例会とし,いじめ認知時は緊急開催とします。


3 いじめの未然防止 ~いじめを生まない土壌づくり~

(1)本校におけるいじめの防止

 児童一人一人が認められ,お互いに相手を思いやる雰囲気づくりに学校全体で取組みます。また,教師一人一人が分かりやすい授業を心がけ,児童に基礎・基本の定着を図るとともに学習に対する達成感・成就感を育て,自己有用感を味わい自尊感情を育むことができるように努めます。
 また,「いじめは絶対に許されないことである。」という認識を児童がもてるように教育活動全体を通して指導します。そして,見て見ぬふりをすることや知らん顔をすることも「傍観者」としていじめに加担していることを理解させます。

①生徒指導の3機能を重視した「わかる授業」の展開

・一人一人が活躍できる授業の展開 ・校内授業研究会の実施

②思いやりの心を育む教育

・授業をはじめ道徳教育や学級活動等すべての教育活動を通して,児童一人一人に「お互いを思いやり,自分も他人も同じように尊重できる心」を育みます。

③豊かな体験を通した心の教育と温かい集団づくり

・認め合い支え合う場面を設定し,自分の居場所がある温かい集団づくりに取組みます。

・「命の大切さを実感させる体験活動」「問題解決能力を育む自主的活動」「他人を思いやる心を育てる奉仕活動」「児童会でのいじめゼロ宣言」等の取組を進めます。

・学級活動や行事,総合的な学習の時間等を通して,人間関係力,コミュニケーション能力,社会スキル等を育てます。

・児童が主体となって行う活動の機会(全校遠足・クリーン活動・縦割り清掃活動を通した異学年交流)を年間通じて設けます。

④規範意識を身につけ,自浄力のある児童集団の育成

・すべての教育活動の中できまりを守ることの大切さを指導し,規範意識の醸成を図ります。

・学校全体で暴力や暴言を排除します。そのために児童を○○さん○○くんで呼び合う指導 を徹底させます。


4 いじめの早期発見 ~小さな変化に対する敏感な気づき~

(1)いじめの早期発見

 いじめは,早期発見をすることが早期解決につながります。そのために,日頃から児童との信頼関係の構築と見守りに努めます。また,生活アンケート・いじめアンケート調査を実施するとともに,個人面談等を通して,児童の悩みや保護者の不安を積極的に受けとめます。

①信頼関係の構築

 日常の教育活動全体を通じ,児童が安心して心を開き,相談できる雰囲気と体制づくりに努めます。そのうえで担任を中心として深い信頼関係を築きます。

②児童理解と早期発見

 平素から児童の交友関係等生活実態等をきめ細かく把握し,一人一人の表情の変化やいじめのサインを見逃さないように注意し,昼休み等授業時間以外の児童の人間関係を定期的に観察します。また,生活アンケートを毎月実施し,児童の変化をつかみます。

③いじめアンケート調査等

 いじめを早期に発見するため,いじめに特化したアンケート調査を実施します。

1)児童対象いじめアンケート調査 年3回(6 月,10 月,2 月)
なお,いじめに係る正確な情報を得るために「記名式アンケート」「無記名式アンケート」の活用については,児童の実態及び状況に応じて実施します。

2) 保護者対象いじめアンケート調査 年1回(10 月)
原則「記名式アンケート」としますが,記名にあたっては任意とします。

3) 学級担任による児童への個人面談 年3回(6 月,10 月,2 月)

④いじめの相談体制

 児童,保護者がいじめに係る相談を行うことができるよう相談体制の整備を行います。

1)学校相談員,スクールカウンセラーの活用

2) いじめ防止相談窓口の設置 (毎月第3火曜日 ・ ・ ・ 心の相談日)


5 いじめへの早期対応 ~問題を軽視せず,迅速かつ組織的に対応~

 いじめの兆候に気づいたときには,問題を軽視することなく早期に事実関係の把握を行い,いじめを受けた児童・保護者への支援と,いじめを行った児童への指導とその保護者への助言を継続的に行います。

(1)いじめの事実関係の把握
・いじめられている児童や保護者からの訴えや状況,気持ちを十分聴き取り,不安を取り除き,共感的に受けとめます。 その際,最後まで守りぬくことを伝えます。
・関係児童双方,周囲の児童から個々に事情を聴き取り,関係教職員で情報共有し,組織的に対応します。
(2)いじめの指導
・いじめた児童には,自らの言動が相手を傷つけたことや,いじめられる側の気持ちに気づかせます。
・関係児童の問題にとどめず,関係児童のプライバシーに十分注意した上で,学校の問題としてとらえ,再発防止を含め解消をめざした取組を進めます。
・児童,保護者には随時,適切な方法で経過や今後の指導方針,相談体制等を伝えます。
・状況に応じて,福山市教育委員会事務局,所轄警察署,少年サポートセンター等の関係機関と連携して解決にあたります。
・指導後も継続的に,関係児童と保護者に対しての支援を行います。

6 重大事態への対処

 いじめの中には,児童の生命,心身又は財産に重大な被害が生じるような重大事態が含まれます。これら重大事態については,いじめ防止委員会を中核とする「重大事態対応プロジェクトチーム」を編成し,事態に対処するとともに,事実関係を明確にし,同種の事態の発生の防止に役立てるための調査を行います。

(1)「重大事態」の定義

 いじめの「重大事態」を,法第28条に基づいて次のとおり定義します。

【重大事態とは】

①いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命,心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。(児童が自殺を企図した場合 等)

②いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。(年間 30 日を目安とし,一定期間連続して欠席しているような場合などは,迅速に調査に着手する。)

※ 児童や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあったとき。


(2)具体的な対応

 認知事案について,いじめ防止委員会において重大事態と判断した場合は,校長は,福山市教育委員会に報告するとともに,全教職員の共通認識の下,いじめられた児童を守ることを最優先としながら,適切な対処や調査を迅速に行います。

ア 問題解決への対応

(ア) 情報の収集と事実の整理・記録(情報集約及び記録担当者の特定)

(イ) 重大事態対応プロジェクトチーム編成

(ウ) 関係保護者,教育委員会及び警察等関係機関との連携

(エ) PTA役員との連携

(オ) 関係児童への指導

(カ) 関係保護者への対応

(キ) 全校児童への指導

イ 説明責任の実行

(ア) いじめを受けた児童生徒及びその保護者に対する情報の提供

(イ) 全校保護者への対応

(ウ) マスコミへの対応

ウ 再発防止への取組

(ア) 教育委員会との連携のもとでの指導計画の策定

(イ) 問題の背景・課題の整理,教訓化

(ウ) 取組の見直し,改善策の検討・策定

(エ) 改善策の実施


7 その他の留意事項

(1)校内研修の充実

 本校においては,本基本方針を活用した校内研修を実施し,いじめの問題について,すべての教職員で共通理解を図ります。また,教職員一人一人に様々なスキルや指導方法を身につけるなど教職員の研修,具体的な事例研究を計画的に実施していきます。

(2)校務の効率化

 教職員が児童と向き合い,相談しやすい環境を作るなど,いじめの防止等に適切に取組んでいくことができるようにするため,一部の教職員に過重な負担がかからないように校務分掌を適正化し,組織体制を整えるなど校務の効率化を図ります。

(3)地域や家庭との連携について

 より多くの大人が子どもの悩みや相談を受けとめることができるようにするためにPTAや学校評価委員,地域との連絡促進,学校と地域,家庭が組織的に連携・協働する体制を構築していきます。


8 公表・点検・評価

(1)いじめ防止委員会において,各学期末にいじめの防止等に係る振り返りを行い,その結果に基づき,実施計画の修正を行います。
(2)いじめ防止委員会において,各種アンケート,いじめの認知件数及びいじめの解決件数,並びに不登校児童数などいじめの防止等に係る具体的な数値を基に,年度間の取組を検証し,次年度の年間計画を策定します。
(3)本基本方針をホームページ上で公表します。
(4)いじめに関する点検・評価に基づき,「大谷台小学校いじめの防止等に係る基本方針」を見直し,必要があると認められるときは改訂します。
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