不祥事防止Fushoji

不祥事防止委員会規定

福山市立大谷台小学校
不祥事防止校内委員会運営規定


(目的)

第1条 この規定は,学校として不祥事を許さず,教育に全力を注ぐ組織風土や文化を確立するとともに,一人一人の教職員の自律を高め,組織体としての学校が不祥事を起こさない体制を整えることを目的とする。

(委員会の構成)

第2条 不祥事防止校内委員会は,次の者をもって構成する。

校長,教頭,保健主事,生徒指導主事,養護教諭


(委員会の開催)

第3条 不祥事防止校内委員会は,校長が招集する。

(協議内容)

第4条 不祥事防止委員会は,次の事項について協議し,校長が決裁する。
・不祥事防止に関する年間計画の作成
・教職員の不祥事防止に対する日常的な啓発
・不祥事防止のための研修の企画・実施及びアンケートの作成・実施
・不祥事防止チェックリストの作成・実施等
・教育課程の適正な管理
・その他,目的を達成するための取組み

(その他)

第5条 この規定に定めるもののほか,委員会運営等に必要な事項は,別に校長が定める。

附則  この規定は,2010年(平成22年) 4月1日より施行する。

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