いじめ防止Ijime

いじめ防止基本方針

金江小学校いじめ防止基本方針

2023年(令和5年)4月策定


1 策定の趣旨

 いじめは,いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し,その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず,その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがある。
 いじめは「どの子どもにも,どの学校でも,起こりうる」との認識に立ち,いじめを許さない集団作りを通して,いじめの問題の未然防止を図るとともに,いじめのサインを早期に発見し,早期に対応することが大切である。また,全ての児童が安心して学校生活を送り,自分の夢の実現に向かって様々な活動に自律的に取り組むことができるよう,学校を含め地域社会全体でいじめの問題に取り組むことが重要である。
 この趣旨を踏まえ,本校では,福山市が定めた「福山市いじめ防止基本方針」に基づき,いじめの問題の根絶に向け,「金江小学校いじめ防止基本方針」を策定し,「いじめの防止等を推進する体制づくり」を確立するとともに,いじめの防止のための対策を総合的かつ効果的に推進する。

2 いじめの定義

 本基本方針における「いじめ」について,いじめ防止対策推進法(以下「法」という。),第2条に基づき,次の通り定義する。

 「いじめ」とは,児童等に対して,当該児童等が在籍する学校に在籍している等,当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって,当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

*「児童等」とは,学校に在籍する児童又は生徒をいう。

*個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は,表面的・形式的にすることなく,いじめられた児童の立場に立つものとする。

*「一定の人的関係」とは,学校の内外を問わず,同じ学校・学級や部活動の児童や塾やスポーツクラブ等当該児童が関わっている仲間や集団(グループ)など,当該児童と何らかの人的関係を指すものとする。

*「物理的な影響」とは,身体的な影響のほか,金銭をたかられたり,私物を隠されたり,嫌なことをむりやりさせられたりすることなどを意味する。

*いじめの認知は,特定の教職員のみによることなく,「いじめ防止委員会」等の組織を活用して行う。


 具体的ないじめの態様には,次のようなものがある。

*冷やかしやからかい,悪口や脅し文句,嫌なことを言われる

*仲間はずれ,集団による無視をされる

*軽くぶつかられたり,遊ぶふりをして叩かれたり,蹴られたりする

*ひどくぶつかられたり,叩かれたり,蹴られたりする

*金品をたかられる

*金品を隠されたり,盗まれたり,壊されたり,捨てられたりする

*嫌なことや恥ずかしいこと,危険なことをされたり,させられたりする

*パソコンや携帯電話等で,誹謗中傷や嫌なことをされる 等

文部科学省「児童の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」より

3 いじめの防止等に係る基本的な考え方

 いじめの問題に取り組むにあたっては,本校の児童実態や生徒指導上の課題について確認し,組織的かつ計画的にいじめを生まない学校を構築するため,本校教職員および関係者の認識の共有と徹底を図ることが必要である。また,いじめの中には,犯罪行為として取り扱われるべきと認められ,早期に警察に相談することが重要なものや,児童の生命,身体又は財産に重大な被害が生じるような,直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。これらについては,教育的な配慮や被害者の意向への配慮のうえで,早期に警察に相談・通報の上,警察と連携した対応が必要である。

(1)いじめの問題への認識
①いじめは,人間として絶対に許されない行為であり,児童の心身に深刻な影響を及ぼし,生命をも奪いかねない人権にかかわる重大な問題である。
②いじめは,どの子どもにも,どの学校でも起こりうることを踏まえ,全ての児童に関係する問題である。
(2)いじめの問題への指導方針
①いじめは絶対に許されないとの毅然とした態度で,いじめられている児童の立場に立って指導する。
②全ての児童がいじめを行わず,いじめを認識しながら放置することがないよう,いじめが,いじめられた児童の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であることについて,児童が十分理解できるように指導する。
③いじめの問題への対応は,教職員の児童に対する児童観や指導の在り方が問われる問題であり,児童一人一人の個性に応じた指導の徹底や児童自らいじめをなくそうとする態度を身につけるなど望ましい集団づくりと合わせて指導する。
(3)いじめの問題への対応
①いじめの防止については,全ての児童が安心して学校生活を送り,様々な活動に取り組むことができるよう,学校の内外を問わず,いじめがなくなることを目指して行う。
②いじめの問題への対応は,学校における最重要課題の一つであり,一人の教職員が抱え込むことなく,学校が一丸となって組織的に対応する。
③家庭と十分な連携をとりながら,いじめの中には,警察等関係機関と早期の連携が重要となるものがあることを十分認識して取り組む。

4 実施体制

(1)いじめの問題に取り組むにあたり,教職員は平素からいじめを把握した場合の対処の在り方について理解を深めておく。
(2)いじめの防止等やいじめの対処に関する措置を組織的実効的に行うため,校内に設置している「いじめ防止委員会」を活用する。
(3)この委員会の構成,役割及び組織(別添:いじめ防止委員会設置要綱)は,この基本方針に基づき適切に改訂する。

5 いじめの防止等に係る具体的な取組み

 いじめ防止委員会は,次の各項について生活指導部等と連携を図りながらその円滑な実施について統括する。

(1)いじめの防止等に係る教育相談体制及び生徒指導体制の構築
(2)いじめの防止等に係る校内研修計画の策定
(3)いじめの防止等に係る関係機関との連携
(4)いじめの防止等を目的とする年間計画の策定と実施
(5)いじめの防止等に係る児童及び保護者への啓発・広報
(6)いじめの防止等に係る相談窓口の設置・広報
(7)いじめを認知した場合の対応プログラムの策定
(8)必要に応じた心理等外部専門家の招聘

【具体的内容】

(1)いじめの未然防止

 いじめはどの子にも起こりうるという事実を踏まえ,全ての児童を対象に,いじめに向かわせないための未然防止に取り組む。
また,未然防止の基本は,児童に,心の通い合うコミュニケーション能力を育み,規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できるような授業づくりや集団づくりを行うことである。 加えて,集団の一員としての自覚や自信を育むことにより,互いを認め合える人間関係・学校風土を作る。
 さらに,教職員の言動が,児童を傷つけたり,他の児童によるいじめを助長したりすることがないよう,指導の在り方に細心の注意を払って指導する。

①心の通い合う人間関係の構築
②児童が安心でき,自己有用感や充実感が得られる学校生活づくり
③全ての児童が,積極的に教育活動に参加して活躍することができる「知・徳・体」の基礎・基本の充実
(2)早期発見・早期対応

 いじめは大人の目につきにくい時間や場所で行われたり,遊びやふざけ合いを装って行われたりするなど,大人が気づきにくく判断しにくい形で行われることが多いことを教職員は認識しておく。そこで,日頃から児童との信頼関係を構築し,児童が示す変化や危険信号を見逃さないようアンテナを高く保ち,児童がいじめを訴えやすい体制を整え,いじめの実態把握に取り組む。

①児童の些細な変化や兆候への早期対応
②積極的ないじめの認知(いじめの隠蔽,軽視をしない)
③定期的なアンケートや教育相談の実施,相談窓口の周知
(3)いじめへの対応

 いじめがあることが確認できたら,直ちに次のような対応を行う。

①児童(いじめを受けた児童や知らせた児童)の安全確保
②事情確認と適切な指導
③「いじめ防止委員会」を中心に組織的な対応
④家庭や教育委員会への連絡・相談や,関係機関との連携
(4)家庭や地域,関係機関との連携

 地域社会全体で児童を見守り,健やかな成長を促すため,PTAや自治会,学校関係者等が連携・協働する体制を構築する。

①学校支援地域本部との連携
②地域との交流や体験活動を通して心の教育(命・感謝・勤労等)
(5)児童の主体的な活動の支援

 児童が自律して自分たちでいじめのない学校を目指して取り組んでいけるよう,児童会の主体的な活動を促し,支援する。

①児童会による定期的な「いじめ防止キャンペーン」
②児童会行事(1年生を迎える会,全校遊び,のびのび集会等)

6 重大事態への対応

 いじめの中には,児童の生命,心身又は財産に重大な被害が生じるような重大事態が含まれる。これら重大事態については,「4」のいじめ防止委員会を中核とする「重大事態対応プロジェクトチーム」を編成し,教育委員会や関係機関と連携をとりながら,事態に対処するとともに,事実関係を明確にし,同種の事態の発生の防止に役立てるための調査を行う。

(1)「重大事態」の定義

 いじめの「重大事態」を,法第28条に基づいて次のとおり定義する。

一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。(児童が自殺を企図した場合 等) 二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。(年間30日を目安とし,一定期間連続して欠席しているような場合などは,迅速に調査に着手する。) 三 児童や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあったとき
(2)具体的な対応

 発生事案について,いじめ防止委員会において重大事態と判断した場合は,福山市教育委員会に報告するとともに,全教職員の共通認識の下,いじめられた児童を守ることを最優先としながら,適切な対処や調査を迅速に行う。

①問題解決への対応

(ア)情報の収集と事実の整理・記録(情報集約及び記録担当者の特定)

(イ) 重大事態対応プロジェクトチーム編成

(ウ) 関係保護者,教育委員会との連携

(エ) PTA役員との連携

(オ) 関係児童への指導

(カ) 関係保護者への対応

(キ) 全校児童への指導

②説明責任の実行

(ア) いじめを受けた児童及びその保護者に対する情報の提供

(イ) 全校保護者への対応

(ウ) マスコミへの対応

③再発防止への取組み

(ア) 教育委員会や関係機関との連携のもとでの指導計画の策定

(イ) 問題の背景・課題の整理,教訓化

(ウ) 取組の見直し,改善策の検討・策定

(エ) 改善策の実施

7 取組みの検証と実施計画等の見直しについて

(1)いじめ防止委員会において,各学期末にいじめの防止等に係る振り返りを行い,その結果に基づき,実施計画の修正を行う。
(2)いじめ防止委員会において,各種アンケート,いじめの認知件数及びいじめの解決件数,並びに不登校児童数などいじめの防止等に係る具体的な数値を基に,年度間の取組みを検証し,次年度の年間計画を策定する。
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