学校生活のようすSchool Life

生徒指導規程


生徒指導規程

福山市立加茂小学校

第1章『総則』

第1条【目的】

 この規程は,本校の教育目標を達成するために制定するものである。児童が自主的・自律的に楽しく仲良く安全に学校生活を送るという観点から必要な事項を定めるものである。

第2章『学校生活に関すること』

第2条【服装】

 校内外の学習活動及び登下校の際には,学校の定める規定服を正しく着用する。

1 男子・女子共通

(1)夏服…白の半袖カッターシャツまたはポロシャツ,紺の半ズボン,つりスカート

(2)冬服…ブレザー,上着・白の長袖カッターシャツまたはポロシャツ,紺の半ズボン,つりスカート

(3)カッターシャツ・ポロシャツのすそは,ズボンの中に入れる。スカートのひもは肩にかける。

(4)靴…運動靴 前ゴム靴も可

(5)靴下…白,黒,紺等

(6)ぼうし…赤白帽子

(7)名札…規定の名札(左胸に付ける)

*1年生は色別ネームを使用する。

(8)ブレザーの下に,防寒着を着てもよい。

(9)長ズボン・タイツなどは,体調に応じて着用してもよい。

(10)登下校時は,防寒具を身につけてもよい。

(11)入学式や卒業式などのときは,上記の服装を着てくる。

※夏服への移行期間5月~  冬服への移行期間10月~  暑いときは体操服でよい

第3条【髪型】
1 清潔で小学生らしく,学習や運動等の妨げにならないような髪型をする。(染色・脱色・パーマなど,手を加えてはいけない。)
第4条【持ち物】
1 携帯電話,携帯ゲーム機等,学習に必要ない物の校内への持ち込みは禁止する。
2 持ち物には,よく分かるように名前を書く。

*キーホルダー等は,ネーム・筆箱・ランドセルにも付けない。

第5条【登下校】
1 交通規則を守り,道路の右側を1列,または,2列で歩く。
2 通学班長・副班長は,腕章をつける。
3 集団登下校の時,班長は列の先頭,副班長は列の最後尾を歩き,安全に登校をする。
4 登校は,午前7時50分から8時10分くらいをめどに着くようにする。
5 下校は,通学路を通り,寄り道などをせず,二人以上で早く帰る。
6 登下校は,規定服・規定帽子を着用する。
7 登下校は,ランドセルを使用する。(暑いときは,リュックサックでよい)

第3章『校外生活に関すること』

第6条【外出】
1 外出する時は,必ず,「行き先」と「帰る時間」を言って出かける。
2 家には,決められた時刻までに帰り着く。

※4月~9月は午後6時まで,10月~3月は午後5時まで

3 校区外へは保護者の了解を得ずに子どもだけでは行かない。
4 飲食店,コンビニエンスストア,スーパーマーケット,ゲームセンター等へは,保護者の了解を得ずに子どもだけでは行かない。
5 自転車に乗る時は,なるべくヘルメットを着用する。
第7条【遊び】
1 安全な生活を送るため,火遊び,道路での遊び(スケートボード等),エアガン等の危ない遊びをしない。また,池,川,工事現場等の危険な場所には近づかない。
2 お金や物品の貸し借りやもらったりあげたり,交換したりはしない。
3 店の前や道路での立ち食いはしない。
4 インターネットやゲーム(オンラインゲームを含む),SNSの使い方など家庭で約束を決める。

第4章 『指導に関すること』

第8条【指導】
1 安全で落ち着いた学習・生活環境をつくるために,学校の規則及び社会のマナーに準じて指導する。

(1)服装・頭髪等の違反などについては,直ちに適正な状態となるよう指導する。

(2)不要物を所持している場合は,学校で預かり,保護者と連携し返却する。

2 問題行動に対しては,児童の反省を促し,自己を振り返り,繰り返すことがないように指導する。
3 度重なる指導にも関わらず改善の方向が見えない場合や著しい違反の場合については,保護者と連携の上で,特別な指導を行う。
第9条【問題行動への特別な指導】

 次の問題行動を起こした児童に対しては,教育上必要と認められる場合は,特別な指導を行う。

(1)法令・法規に違反する行為

①窃盗・万引き

②威圧・強要行為

③建造物・器物破損

④飲酒・喫煙

⑤その他法令・法規に違反する行為

(2)本校の「きまり」などに違反する行為

①いじめ・暴力

②家出・深夜外出

③指導に従わないなどの指導無視及び暴言など

④その他,学校が教育上指導を必要とすると判断した行為

第10条【特別な指導の内容】
1 特別な指導では,説諭・反省文・奉仕活動など,発達段階に応じた反省指導を行う。
2 特別な指導は,複数の教職員で指導にあたる。必要に応じて管理職も指導にあたる。
3 指導期間は,行為によって1~5日間とする。ただし,問題行動の程度や繰り返しなどにより,指導期間を変更することがある。
付則

この規程は,2013(平成25年)4月18日施行する。
2016年(平成28年)4月1日改訂
2018年(平成30年)4月1日改訂
2019年(令和元年)9月1日改訂
2020年(令和2年)4月1日改定
2021年(令和3年)4月1日改定


 PDFはこちら
pagetop