いじめ防止Ijime

いじめ防止基本方針


福山市立加茂小学校
いじめの防止等に係る基本方針

2014年(平成26年)4月14日策定

1 いじめの防止基本方針の策定の主旨

 この基本方針は,いじめ防止対策推進法(以下,「法」という。)に基づき本校におけるいじめの防止,いじめの早期発見及びいじめへの対応(以下,「いじめの防止等」という。)についての基本的な考え方や具体的な対応等について定めるとともに,それらを実施するための体制について定める。

2 いじめの定義

 本基本方針におけるいじめについて,法第2条を踏まえ,次の通り定義する。

「いじめ」とは,児童等に対して,当該児童が在籍する学校に在籍している等当該児童と一定の人的関係にある他の児童が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって,当該行為の対象となった児童が心身の苦痛を感じているものをいう。


※個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は,表面的・形式的にすることなく,いじめられた児童の立場に立つものとする。

※「一定の人的関係」とは,学校の内外を問わず,同じ学校・学級の児童や,塾やスポーツクラブ等当該児童が関わっている仲間や集団(グループ)など,当該児童と何らかの人的関係を指すものとする。

※「物理的な影響」とは,身体的な影響のほか,金品をたかられたり,隠されたり,嫌なことを無理やりさせられたりすることなどを意味する。

※いじめの認知は,特定の教職員のみによることなく,学校における「いじめ防止委員会」等の組織を活用して行う。

※「いじめ」の中には,犯罪行為として取り扱われるべきと認められ,早期に警察に相談することが重要なものや,児童の生命,身体又は財産に重大な被害が生じるような,直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。これらについては,教育的な配慮や被害者の意向への配慮のうえで,早期に警察に相談・通報の上,警察と連携した対応を取ることが必要である。

3 基本的な考え方

 いじめの問題に取組むにあたっては,児童実態や生徒指導上の課題について確認し,組織的かつ計画的にいじめのない学校を構築するため,教職員および関係者の認識の共有と徹底を図る。

(1)いじめの問題への認識

ア いじめは,人間として絶対に許されない行為であり,児童の心身に深刻な影響を及ぼし,生命をも奪いかねない人権にかかわる重大な問題であること。

イ いじめは,全ての児童に関係する問題であること。

ウ いじめは,どの子どもにも,どの学校にも起こりうるものであり,すべての子どもがいじめを行う可能性があるということ。

(2)いじめの問題への指導方針

ア いじめは絶対に許されないとの毅然とした態度で,いじめられている児童の立場に立って指導する。

イ 全ての児童がいじめを行わず,いじめを認識しながら放置することがないよう,いじめが,いじめられた児童の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であることについて,児童が十分理解できるように指導する。

ウ いじめの問題への対応は,教職員の児童観や指導の在り方が問われる問題であり,児童一人一人の個性に応じた指導の徹底や児童自らいじめをなくそうとする態度を身につけるなど望ましい集団づくりとあわせて指導する。

エ 教職員は傍観者や観衆にあたる児童がいじめに気付いた場合,すぐに教職員に報告するよう指導する。

(3)いじめの問題への対応

ア いじめの防止については,全ての児童が安心して学校生活を送り,様々な活動に取り組むことができるよう,学校の内外を問わず,いじめが行われなくなることをめざして行う。

イ いじめの問題への対応は,学校における最重要課題の一つであり,一人の教職員が抱え込むことなく,学校が一丸となってチーム対応する。

ウ 家庭と十分な連携をとりながら,いじめの中には,警察等関係機関と早期の連携が重要となるものがあることを十分認識して取り組む。

エ 定期的,計画的なアンケート調査や教育相談を進めるとともに,日常的な実態の把握により,小さな兆候を見逃さず,早い段階で的確に対応するなど,いじめの早期発見・早期対応に取り組む。

4 実施体制

 いじめの問題に取り組むにあたり教職員は,平素からいじめを把握した場合の対処の在り方について理解を深めておく。 いじめの防止等やいじめの対処に関する措置を組織的実行的に行うため,校内に設置している「いじめ防止委員会」を活用する。

5 具体的な対応

 いじめ防止対策委員会は,次の各項について生徒指導部等と連携を図りながらその円滑な実施について統括する。
(1)未然防止

・児童の豊かな情操と道徳心を培い,心の通う人間関係を構築する能力の素地を養うことが,いじめの防止等に資することを踏まえ,道徳教育の充実を図る。
※道徳参観日の設定

・奉仕的体験活動への積極的な取り組みを図る。

・自他の物を区別し,大切に扱う心の育成を図る。

・携帯電話,インターネット,ゲーム等の約束づくりを啓発していく。

・縦割り班の結成を行い,異学年交流を図り,児童の自主的活動を高める。

・児童会による「いじめ撲滅キャンペーン」等,児童による主体的な活動の支援をしていく。

(2)早期発見

・集団から離れて一人でいる児童への声かけを積極的に行う。

・個別面談やいじめアンケートの実施により,情報収集をする。

・児童間トラブルの際には,即時対応と原因究明を行う。

・服装の汚れや乱れ,くつの色やかかとをふむ等の変化の様子をチェックする。

(3)早期対応
いじめられた側

○本人や周囲からの聞き取りによる,身体的・精神的な被害の的確な把握,迅速な初期対応を行う。

○休憩時間や登下校時にも教師による見回りを行うなど被害が継続しない体制づくりを行う。

○いじめの原因や背景の調査による根本的解決を行う。

○家庭(保護者)と連携し,問題解決へ向けた学校の方針への理解と協力を求める。

いじめた側

○事実を確認し,「いじめは絶対に許さない」という毅然とした態度で指導する。

○いじめの原因や背景の調査による根本的解決を行う。

○関係機関(警察,子ども家庭センター,SC等)との連携を図る。

○被害児童・保護者への適切な対応(謝罪等)を行う。

(4)相談窓口の設置・広報

・いじめ相談窓口を全教室に貼り付け,児童への周知徹底を図る。

・学校だよりにおいて,保護者へ相談窓口の設置や内容を周知する。

・「24時間いじめそうだんダイヤル全国」(0570-0-78310)や「いじめダイヤル24広島」(082-420-1313)等の相談窓口も利用する。

6 重大事態への対応

 いじめの中には,児童生徒の生命,心身又は財産に重大な被害が生じるような重大事態が含まれる。
 これら重大事態については,「4」のいじめ防止対策委員会を中核とする「重大事態対応プロジェクトチーム」を編成し,事態に対処する。
(1)「重大事態」の定義

 いじめの「重大事態」を,法第28条に基づいて次のとおり定義する。

一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。(児童が自殺を企図した場合等)

二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。(年間30日を目安とし,一定期間連続して欠席しているような場合などは,迅速に調査に着手する。)

※ 児童や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあったとき

(2)具体的な対応

 発生事案について,いじめ防止対策委員会において重大事態と判断した場合は,福山市教育委員会に報告するとともに,全教職員の共通認識の下,いじめられた生徒を守ることを最優先としながら,適切な対処や調査を迅速に行う。

ア 問題解決への対応

(ア)情報の収集と事実の整理・記録(情報集約者と記録者を特定する)

(イ)重大事態対応組織の編成

(ウ)関係保護者,教育委員会及び警察等関係機関との連携

(エ)PTA役員との連携

(オ)関係児童への指導

(カ)関係保護者への対応

(キ)全校児童への指導

イ 説明責任の実行

(ア)いじめを受けた児童及びその保護者に対する情報の提供

(イ)全校保護者への対応

(ウ)マスコミへの対応

ウ 再発防止への取組

(ア)福山市教育委員会との連携のもとでの指導計画の策定

(イ)問題の背景や課題の整理と教訓化

(ウ)取組みの見直し,改善策の検討・策定

(エ)改善策の実施

7 取組の検証と実施計画等の見直しについて

(1)いじめ防止校内委員会において,いじめの防止等に係るふり返りを行い,その結果に基づき,実施計画の修正を行う。
(2)いじめ防止校内委員会において,各種アンケート,いじめの認知件数及びいじめの解決件数,並びに不登校児童数など,いじめの防止等に係る具体的な数値を基に,年度間の取組を検証し,次年度の年間計画を策定する。

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