いじめ防止Ijime

いじめ防止基本方針

福山市立東小学校
いじめ防止基本方針

2021年(令和3年)4月1日
福山市立東小学校

1 いじめの防止等のための基本的な考え方

(1)策定の趣旨

 いじめは,人間として絶対に許されない行為であり,いじめられた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し,その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず,その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがある。
 いじめは「どの子どもにも,どの学校でも,起こりうるものである」との認識に立ち,いじめを許さない集団づくりを通して,いじめの問題の未然防止を図るとともに,いじめのサインを早期に発見し,早期に対応することが大切である。
 また,全ての児童が安心して学校生活を送り,自分の夢の実現に向かって様々な活動に自律的に取組むことができるよう,学校を含め,地域社会全体でいじめの問題に取組むことが重要である。
 この趣旨を踏まえ,本校では,いじめの問題の根絶に向け,いじめの防止等の基本的な方向を示す「福山市立東小学校いじめ防止基本方針」を,「福山市いじめ防止基本方針」を基に策定し,「いじめの防止等を推進する体制づくり」を確立するとともに,いじめ防止の対策を総合的かつ効果的に推進する。

(2)いじめの定義等

 「いじめ」をいじめ防止対策推進法(以下「法」という。)第2条に基づき,次のとおり定義する。

「いじめ」とは,児童等に対して,当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって,当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

◇ 「児童等」とは,学校に在籍する児童又は生徒をいう。

◇ 個々の行為が「いじめ」に当たるか否かは,表面的・形式的に判断するのではなく,いじめられた児童の立場に立つものとする。

◇ 「一定の人的関係」とは,学校の内外を問わず,同じ学校・学級や部活動の児童生徒や,塾やスポーツクラブ等当該児童が関わっている仲間や集団(グループ)など,当該児童と何らかの人的関係を指すものとする。

◇ 「物理的な影響」とは,身体的な影響のほか,金品をたかられたり,隠されたり,嫌なことを無理やりさせられたりすることなどを意味する。

◇ いじめの認知は,特定の教職員のみによることなく,各学校における「いじめ防止委員会」等の組織を活用して行う。

(3)学校におけるいじめ防止対策の基本的な考え方

 いじめはどの子どもにも,どの学校にも起こりうるものであり,加えて,大人には見えにくく,発見することが難しいという特性があり,大人が見逃していたり,見過ごしていたりする可能性がある。
 いじめの対応においては,認知件数の多寡のみを問題とするのではなく,アンケート調査や教育相談,日常的な実態把握により,早期に発見(認知)し,早期に対応するなど,学校全体で組織的に取組むことが重要である。
 さらに,教職員の言動が,児童を傷付けたり,他の児童によるいじめを助長したりすることがないよう,指導の在り方に細心の注意を払う。
 また,いじめの中には,犯罪行為として取り扱われるべきと認められ,早期に警察に相談することが必要なものや,児童生徒の生命,身体又は財産に重大な被害が生じるような,直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。 これらについては,早期に警察に相談・通報の上,警察と連携して対応する必要がある。

ア いじめの未然防止

 児童一人一人の状況を的確に把握し,全ての教育活動において望ましい集団づくりを進めるとともに,全ての児童生徒が積極的に教育活動に参加して活躍することができるよう,「知・徳・体」の基礎・基本の充実を図る。

イ 児童の主体的な活動

 児童がしっかりと自律して,自分たちでいじめのない学校をめざして取組んでいくことが重要であることから,児童会を中心として,いじめ撲滅キャンペーンといった活動を行う等,児童の主体的な活動を支援する。

ウ いじめの早期発見・早期対応

 定期的,計画的なアンケート調査や教育相談を進めるとともに,日常的な実態の把握により,小さな兆候を見逃さず,早い段階で的確に対応するなど,いじめの早期発見・早期対応に取組む。

エ いじめへの組織的な対応

 特定の教職員が問題を抱えこむことなく,法第22 条により設置する「いじめ防止委員会」を中心に,全教職員がいじめられた児童を守りきるという立場に立ち,組織的に対応する。

オ 家庭や地域との連携

 地域社会全体で児童を見守り育てるため,PTAや地域の自治会,学校関係者等が連携・協働する体制を構築する。

2 本校のいじめ防止等に関する取組み

 本校は,「福山市いじめ防止基本方針」に基づき,いじめ防止のための対策を行う。

(1)教職員の基本的な姿勢
ア 教職員一人一人が,いじめられている児童を守り切るということを言葉と態度で示す。
イ いじめられている児童を学校全体で守るためにも,児童が発するどんな小さなサインも見逃さない。
ウ 児童一人一人の状況を的確に把握し,全ての教育活動において望ましい集団づくりを進めるとともに,全ての児童生徒が積極的に教育活動に参加して活躍することができるよう「知・徳・体」の基礎・基本の充実を図る。
エ 特定の教職員が問題を抱え込むことなく,学校全体で情報を共有する。 また,学校だけで問題を解決しようとすることなく,児童一人一人の願いが実現できるように,家庭や関係機関等と一体となった取組を進める。
(2)いじめの防止等の取組み
ア 「いじめ防止委員会」の設置

・ いじめの防止及びいじめの早期発見・早期対応を組織的に行うための常設の組織を置く。

・ 校務運営組織に位置付けられた組織とする。

イ いじめの防止等に係る児童への指導

・ どのような行為がいじめに当たるのか,いじめられた児童にどのような影響を与えるのか,いじめはどのような構造なのかなど,いじめについて正しく理解させる。

・ 社会体験や生活体験の機会を設け,児童の社会性を育み豊かな情操を培う。

・ ソーシャルスキルや対人関係スキルなどのトレーニング等を通じて,円滑に他者とコミュニケーションを図る能力を育成する。

・ 自分自身がいじめられていることや友人等がいじめられている事実を教職員や家族,相談機関等に伝えることは,適切な行動であることを理解させる。

ウ 児童の主体的な活動の支援

・ 児童会によるいじめ撲滅キャンペーンなど,いじめの防止に向けて児童が主体的に活動できるよう支援する。

エ 生徒指導体制及び教育相談体制の構築

・ いじめの防止及びいじめ認知時の対応等に係る校内研修の実施

・ いじめの防止及びいじめ認知時の保護者・関係機関等との連携

・ いじめの防止及びいじめの早期発見に係る定期的なアンケート調査及び個別面談の実施

・ いじめの防止等に係る保護者への啓発及び広報

・ いじめの防止等に係る相談窓口の設置及び広報

・ いじめ認知時の対応マニュアルの作成

オ 重大事態発生時の対処

・重大事態が発生した場合,速やかに教育委員会に報告し,調査組織(プロジェクトチーム等)を編成する。

・教育委員会の指導助言のもと調査を行い,調査結果を教育委員会に報告する。

・いじめにより,相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている場合も,重大事態ととらえ対処する。

カ 「いじめ防止基本方針」の公表及び改訂

・ホームページに公表し,必要に応じて検証及び見直しを行う。

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