いじめ防止基本方針
引野小学校いじめ防止基本方針
1 策定の趣旨
いじめは、人間として絶対に許されない行為であり、いじめられた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがある。 いじめは「どの子供にも、どの学校でも、起こりうるものである」との認識に立ち、いじめを許さない集団づくりを通して、いじめの問題の未然防止を図るとともに、いじめのサインを早期に発見し、早期に対応することが大切である。また、全ての児童生徒が安心して学校生活を送り、自分の夢の実現に向かって様々な活動に自律的に取り組むことができるよう、学校を含め、地域社会全体でいじめの問題に取り組むことが重要である。 この趣旨を踏まえ、「いじめ防止対策推進法」及び「広島県いじめ防止基本方針」を基に、「いじめ防止基本方針」を策定する。
2 いじめの定義
「いじめ」をいじめ防止対策推進法第2条に基づき、次のとおり定義する。
「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。
個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的にすることなく、いじめられた児童の立場に立つことが必要である。この際、いじめには、多様な態様があることに鑑み、法の対象となるいじめに該当するか否かを判断するに当たり、「心身の苦痛を感じているもの」との要件が限定して解釈されることのないよう努めることが必要である。例えばいじめられていても、本人がそれを否定する場合が多々あることを踏まえ、当該児童の表情や様子をきめ細かく観察するなどして確認する必要がある。
具体的ないじめの態様は、以下のようなものがある。
・ 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる
・ 仲間はずれ、集団による無視をされる
・ 軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする
・ ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする
・ 金品をたかられる
・ 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする
・ 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする
・ パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる 等
これらの「いじめ」の中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察に相談することが重要なものや、児童の生命,身体又は財産に重大な被害が生じるような、直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。これらについては、教育的な配慮や被害者の意向への配慮のうえで、早 期に警察に相談・通報の上、警察と連携した対応を取ることが必要である。
3 引野小学校におけるいじめの防止等に関する取組
本校は、いじめの防止のため,「いじめ防止基本方針」を策定し、校長のリーダーシップの下、生徒指導体制を確立する。また、この「いじめ防止基本方針」に基づき、「いじめ防止委員会」を中心として、次のような取組を体系的・計画的に進める。
(1)いじめの防止等に係る組織
①すべての教職員で取り組む。
②いじめの防止等に関する措置を実効的に行うための組織として「いじめ防止委員会」を置く。
③いじめ防止等に係る年間計画をもとに取り組む。
④保護者や地域住民などに啓発し、共に取り組む。
⑤アンケートや面談を通して、早期発見・対応に取り組む。
(2)いじめの防止等に関わる児童への指導(未然防止)
①どのような行為がいじめに当たるのか、いじめられた児童生徒にどのような影響を与えるのか、いじめはどのような構造なのかなど、いじめについて正しく理解させる。
②社会体験や生活体験の機会を設け、児童生徒の人間性や社会性を育み、豊かな情操を培う。
③ソーシャルスキル・トレーニングやピア・サポート等を通じて、円滑に他者とコミュニケーションを図る能力を育成する。
④自分自身がいじめられていることや友人等がいじめられている事実を教職員や家族、相談機関等に伝えることは、適切な行動であることを理解させる。また、相談する習慣をつけるため、定期的に面談を行う。
⑤児童会等、いじめの防止等に向けて児童が主体的に活動できるよう支援する。
⑥いじめの防止及びいじめの早期発見に係る定期的なアンケート調査及び個別面談を実施する。その際、いじめに限らず、困りごとや不安などがないかも聞き取る。
(3)重大事態への取組
いじめ防止委員会において、重大事態と判断した場合、いじめられた児童を守ることを最優先としながら、適切な対処や調査を迅速に行う。