いじめ防止Ijime

いじめ防止基本方針

深津小学校いじめ防止基本方針

令和6年3月31日 策定

1 「深津小学校いじめ防止基本方針」の策定

 この基本方針は、いじめ防止対策推進法(以下、「法」という。)に基づき本校におけるいじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対応(以下、「いじめの防止等」という。)についての基本的な考え方や具体的な対応等について定めるとともに、それらを実施するための体制について定める。

2 いじめの定義

 本基本方針における「いじめ」について,「法」第2条に基づき,次の通り定義する。

 「いじめ」とは,児童等に対して,当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネット・携帯電話などを通じて行われるものを含む。)であって,当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。「児童等」とは,学校に在籍する児童又は生徒をいう。


 具体的な「いじめ」には,次のようなものがある。

■ 冷やかしやからかい,悪口や脅し文句,嫌なことを言われる

■ 仲間はずれ,集団による無視をされる

■ 軽くぶつけられたり,遊ぶふりをして叩かれたり,蹴られたりする

■ ひどくぶつかられたり,叩かれたり,蹴られたりする

■ 金品をたかられる

■ 金品を隠されたり,盗まれたり,壊されたり,捨てられたりする

■ 嫌なことや恥ずかしいこと,危険なことをされたり,させられたりする

■ パソコンや携帯電話等で,誹謗中傷や嫌なことをされる 等


文部科学省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」より

3 いじめの防止等に係る基本的な考え方

 いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与え、児童の生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。いじめの中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察に相談することが必要なものや、直ちに警察に通報することが必要なものも含まれる。「いじめはどの子どもにも起こりうるものであり、いじめの問題に無関係ですむ児童はいない」という基本認識に立ち、全ての児童が安全で安心して学校生活を送る中で、様々な活動に意欲的に取り組み、一人一人の個性や能力を十分に伸長することができるよう、いじめゼロの学校づくりに全力で努めていかなければならない。
 いじめの問題に取り組むにあたっては、本校児童の実態や生徒指導上の課題について、アンケート調査・教育相談・日常的な実態把握により、早期に発見(認知)し、早期に対応するなど、組織的かつ計画的に取り組む。そのために、次に示す視点を中心として、取組を推進する。

(1) いじめの問題への指導方針
1 いじめは絶対に許されないとの毅然とした態度で、いじめられている児童の立場に立って指導する。
2 全ての児童がいじめを行わず、いじめを認識しながら放置することがないよう、いじめが、いじめられた児童の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であることについて、児童が十分理解できるように指導する。
3 いじめの問題への対応は、教職員の児童観や指導の在り方が問われる問題であり、児童一人一人の個性に応じた指導の徹底や児童自らいじめをなくそうとする態度を身につけるなど望ましい集団づくりとあわせて指導する。
4 いじめの防止においては、保護者の理解と協力を得て連携して指導する。保護者に対し、いじめを防止する事の重要性について理解を深める啓発を行うとともに、インターネットを通じて行われるいじめを防止し、効果的に対処することができるよう、必要な啓発を行う。
(2) いじめの問題への対応
1 いじめの防止については、全ての児童が安心して学校生活を送り、様々な活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず、いじめが行われなくなることを目指して行う。
2 いじめの問題への対応は、学校における最重要課題の一つであり、一人の教職員が抱え込むことなく、全体で共有し、組織的に対応する。
3 家庭と十分な連携をとりながら、いじめの中には、警察等関係機関と早期の連携が重要となるものがあることを十分認識して取り組む。

4 いじめの未然防止の取組

(1)分かる授業づくり「全ての児童が参加・活躍できる授業」
ア 基礎基本の定着を徹底させる授業づくり
イ 生徒指導の三機能を生かした授業づくり
ウ 意見を発表し合える場面の設定(言語活動の充実)
(2)学習規律の徹底「規範性の向上」
ア チャイム席
イ 正しい姿勢
ウ 声力・耳力の指導(相手に分かりやすく話す・相手を見て聞く)
エ 服装・持ち物・言葉づかいの指導
(3)児童の主体性を伸ばす学習・体験的な活動
ア 話し合い活動,学級会活動
イ 児童会活動(「いいね」タイム・深津っ子委員会・外で遊ぼうデイ 等)
ウ 学校行事
エ 総合的な学習の時間の充実
(4)道徳教育の充実
ア 一人一人のよさや違いを認め合える学習
イ 広い視野から,物事を多面的・多角的に考える学習の充実
ウ 「いじめ」の本質や構造の理解

5 いじめ防止対策委員会の設置

 いじめの問題に取り組むにあたり教職員は、平素からいじめを把握した場合の対処の在り方について理解を深めておく。 いじめの防止等やいじめの対処に関する措置を組織的実効的に行うため、いじめ防止委員会を毎月1回開催し、全教職員で情報を共有する。

構成メンバー 校長・教頭・主幹教諭・教務主任・生徒指導主事・養護教諭・学年主任・コーディネーター

6 いじめの防止等に係る具体的な対応

 「いじめ防止対策委員会」は,次の各項について,全教職員と連携を図りながらその円滑な実施について統括する。

(1)いじめの防止等に係る教育相談体制及び生徒指導体制の構築
(2)いじめの防止等に係る校内研修計画の策定
(3)いじめの防止等に係る関係機関連携
(4)いじめの防止等を目的とする年間計画の策定
(5)いじめの防止等に係る児童及び保護者への啓発・広報
(6)いじめの防止等に係る相談窓口の設置・広報
(7)いじめを認知した場合の対応プログラムの策定
(8)重大事態が発生した場合のプロジェクトチームの編成
(9)必要に応じた心理等外部専門家の招聘
(10)いじめアンケートの実施(1学期に1回)

7 重大事態への対応

 いじめの中には,児童の生命,心身又は財産に重大な被害が生じるような重大事態が含まれる。これら重大事態については,「5」の「いじめ防止対策委員会」を中核とする「重大事態対応プロジェクトチーム」を編成し,事態に対処するとともに,事実関係を明確にし,同種の事態の発生の防止に役立てるための調査を行う。

(1) 「重大事態」の定義

 いじめの「重大事態」を,法第28条に基づいて次のとおり定義する。

一  いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。(児童生徒が自殺を企図した場合 等)

二  いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。(年間30日を目安とし,一定期間連続して欠席しているような場合などは,迅速に調査に着手する。)

※ 児童生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあったとき

(2) 具体的な対応

 発生事案について,「いじめ防止対策委員会」において重大事態と判断した場合は,市教育委員会に報告するとともに,全教職員の共通認識のもと,いじめられた児童を守ることを最優先としながら,適切な対処や調査を迅速に行う。

1 問題解決への対応

(1) 情報の収集と事実の整理・記録(情報集約及び記録担当者の特定)

(2) 重大事態対応プロジェクトチーム編成

(3) 関係保護者、市教育委員会及び警察等関係機関との連携

(4) PTA役員との連携

(5) 関係児童への指導

(6) 関係保護者への対応

(7) 全校児童への指導

2 説明責任の実行

(1) いじめを受けた児童及びその保護者に対する情報の提供

(2) 全校保護者への対応

(3) マスコミへの対応

3 再発防止への取組

(1) 市教育委員会との連携のもとでの年間計画の策定

(2) 問題の背景・課題の整理、教訓化

(3) 取組の見直し、改善策の検討・策定

(4) 改善策の実施

8 「深津小学校いじめ防止基本方針」の公表及び改訂

 深津小学校いじめ防止基本方針は,深津小ホームページで公表するとともに,より実効性の高い取組とするため,必要に応じて検証及び見直しを行う。

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