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不祥事・いじめ防止

いじめ防止基本方針


2016年(平成28年)4月制定

福山市立大門中学校
いじめ防止等に係る基本方針

1 いじめの定義

 「いじめ」とは,児童等に対して,当該児童等が在籍する学校に在籍している等,当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって,当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。「児童等」とは,学校に在籍する児童又は生徒をいう。【いじめ防止対策推進法第2条】

2 いじめの態様例

(1)冷やかしやからかい,悪口や脅し文句,嫌なことを言われる。

(2)仲間はずれ,集団による無視をされる。

(3)軽くぶつかられたり,遊ぶふりをして叩かれたり,蹴られたりする。

(4)ひどくぶつかられたり,叩かれたり,蹴られたりする。

(5)金品をたかられる。

(6)金品を隠されたり,盗まれたり,壊されたり,捨てられたりする。

(7)嫌なことや恥ずかしいこと,危険なことをされたり,させられたりする。

(8)パソコンや携帯電話等で,誹謗中傷や嫌なことをされる。


【文部科学省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」より】

 これらの「いじめ」の中には,犯罪行為として取り扱われるべきと認められ,早期に警察に相談することが重要なものや,児童生徒の生命,身体又は財産に重大な被害が生じるような,直ちに警察に通報することが必要なものが含まれている。これらについては,教育的な配慮や被害者の意向への配慮のうえで,早期に警察に相談・通報の上,警察と連携した対応を取ることが必要である。

3 校内いじめ防止委員会

(1)役割
①生徒指導部の作成した年間計画について検証し,必要があれば修正する。
②いじめの相談・通報の窓口とする。
③いじめに関する問題行動などに係る情報を生徒指導部に収集及び記録させ,その情報の共有を統括する。
④生徒への聴取,指導や支援の体制・対応方針を検討するものとし,その対応を統括する。
⑤委員会が中核となりプロジェクトチームを編成する。
(2)組織体制
(3)委員会会期については,各月末(金曜日)を定例とし,生徒指導担当者会と兼ねる。また,臨時に開催する場合もある。
(4)窓口については,生徒指導主事とするが,生徒の状況によっては,生徒指導主事が窓口を調整する場合もある。
(5)学期毎に,「いじめ」に関するアンケートを実施する。 
(6)学期毎に,各担任による面接週間を設定する。

4 重大事態への対応

 いじめの中には,児童生徒の生命,心身又は財産に重大な被害が生じるような重大事態が含まれる。「3」の校内いじめ防止委員会を中核とする「重大事態対応プロジェクトチーム」を編成して事態に対処し,事実関係を明確にし,同種の事態発生の防止に役立てるための調査を行う。

(1)「重大事態」の定義

①いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命,心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。 (児童生徒が自殺を企図した場合 等)

②いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
(年間30日を目安とし,一定期間連続して欠席しているような場合等は,迅速に調査に着手する。)

※ 児童生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあった。

(2)具体的な対応

 発生事案について,校内いじめ防止委員会において重大事態と判断した場合は,市教育委員会に報告するとともに,全教職員の共通認識のもと,いじめを受けた児童生徒を守ることを最優先として適切な対処や調査を迅速に行う。

①問題解決への対応

(ア)情報の収集と事実の整理・記録

(イ)校内いじめ防止委員会を中核として,重大事態対応プロジェクトチームを編成,市教育委員会の指導助言のもと調査を行う。

(ウ)関係保護者,市教育委員会及び警察等関係機関との連携

(エ)PTA理事会等との連携

(オ)関係児童生徒への指導と関係保護者への対応

(カ)全校児童生徒への指導

②説明責任の実行

(ア)いじめを受けた児童生徒及びその保護者に対する情報の提供

(イ)全校保護者への対応

(ウ)マスコミへの対応

③再発防止への取組

(ア)市教育委員会との連携のもとで外部有識者の招聘

(イ)問題の背景・課題の整理,教訓化

(ウ)取組の見直しと改善策の検討・策定

(エ)改善策の実施

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