いじめ防止Ijime

いじめ防止基本方針

福山市立常金丸小学校
いじめ防止基本方針

2014年(平成26年)4月1日策定

1 策定の趣旨

 いじめは,人間として絶対に許されない行為であり,いじめられた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し,その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず,その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがある。
いじめは「どの子どもにも,どの学校でも,起こりうるものである」との認識に立ち,いじめを許さない集団づくりを通して,いじめの問題の未然防止を図るとともに,いじめのサインを早期発見,早期対応し,組織的・計画的に徹底して取り組むべき重要な課題と捉える。この基本方針は,いじめ防止対策推進法(以下「法」という。)に基づき制定された「福山市いじめ防止基本方針」をもとに,本校におけるいじめの未然防止,いじめの早期発見,いじめに対する措置等についての基本的な考え方や具体的な対応及び,それらを実施するための体制について定めるものである。

2 いじめの定義等

 いじめ」を法第2条に基づき,次のとおり定義する。

 「いじめ」とは,児童等に対して,当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって,当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。


 いじめの具体的な行為としては,次のようなものが想定される。

1 心理的な影響を与える行為

悪口や陰口を言う,冷やかす,からかう,脅す,仲間はずれにする,集団で無視する

2 物理的な影響を与える行為

ひどくぶつかる,突き飛ばす,叩く,蹴る,遊ぶふりをして叩く・蹴る,ふざけて首をしめる,金品をたかる,物を隠す,物をとる,物を壊す 等

3 本校におけるいじめの防止に対する基本的な考え方

 いじめはどの子どもにも,どの学校にも起こりうるものであり,加えて,大人には見えにくく,発見することが難しいという特性があり,大人が見逃していたり,見過ごしていたりする可能性がある。いじめの対応においては,認知件数の多寡のみを問題とするのではなく,アンケート調査や教育相談,日常的な実態把握により,早期に発見(認知)し,早期に対応するなど,学校全体で組織的に取り組むことが重要である。さらに,教職員の言動が,児童を傷付けたり,他の児童によるいじめを助長したりすることがないよう,指導の在り方に細心の注意を払う必要がある。
また,いじめの中には,犯罪行為として取り扱われるべきと認められ,早期に警察に相談することが必要なものや,児童の生命,身体又は財産に重大な被害が生じるような,直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。これらについては,早期に警察に相談·通報の上,警察と連携して対応する必要がある。

ア いじめの未然防止

 児童一人一人の状況を的確に把握し,全ての教育活動において望ましい集団づくりを進めるとともに,全ての児童が積極的に教育活動に参加して活躍することができるよう,「知·徳·体」の基礎·基本の充実を図る。

イ 児童の主体的な活動の支援

 児童がしっかりと自律して,自分たちでいじめのない学校をめざして取り組んでいくことが重要であることから,児童会によるいじめ撲滅に向けた活動を行う等,児童の主体的な活動を支援する。

ウ いじめの早期発見·早期対応

 定期的,計画的なアンケート調査や教育相談を進めるとともに,日常的な実態の把握により,小さな兆候を見逃さず,早い段階で的確に対応するなどいじめの早期発見·早期対応に取り組む。

エ いじめへの組織的な対応

 特定の教職員が問題を抱えこむことなく,法第 22 条により設置する「いじめ防止委員会」を中心に,全教職員がいじめられた児童を守りきるという立場に立ち,組織的に対応する。

オ 家庭や地域との連携

 地域社会全体で児童を見守り育てるため,PTAや地域の自治会,学校関係者等が連携·協働する体制を構築する。

4 本校の取組

ア 教職員の基本的な姿勢
(ア) 教職員一人一人が,いじめられている児童を守り切るということを言葉と態度で示す。
(イ) いじめられている児童を学校全体で守るためにも,児童が発するどんな小さなサインも見逃さない。
(ウ) 児童一人一人の状況を的確に把握し,全ての教育活動において望ましい集団づくりを進めるとともに,全ての児童が積極的に教育活動に参加して活躍することができるよう「知·徳·体」の基礎·基本の充実を図る。
(エ) 特定の教職員が問題を抱え込むことなく,学校全体で情報を共有する。また,学校だけで問題を解決しようとすることなく,児童一人一人の願いが実現できるように,家庭や関係機関等と一体となった取組を進める。
イ いじめの防止等の取組
(ア) 「学校いじめ防止基本方針」の策定

· 自校の児童の実態や地域の実情を踏まえて策定する。

· 保護者や地域住民などの意見を取り入れるなど,地域を巻き込んだ方針とする。

· いじめの防止等に係る年間活動計画を明確に示し,実効性のある取組を進める。

· 学校のホームページなどで公開する。

· 策定した基本方針が機能しているかの検証及び見直しを行う。

(イ) 「いじめ防止委員会」の設置

· いじめの防止及びいじめの早期発見·早期対応を組織的に行うための常設の組織を校務運営組織に位置付ける。

(ウ) いじめの防止等に係る児童への指導

· どのような行為がいじめに当たるのか,いじめられた児童にどのような影響を与えるのか,いじめはどのような構造なのかなど,いじめについて正しく理解させる。

· 社会体験や生活体験の機会を設け,児童の社会性を育み豊かな情操を培う。

· ソーシャルスキル·トレーニング等を通じて,円滑に他者とコミュニケーションを図る能力を育成する。

· 自分自身がいじめられていることや友人等がいじめられている事実を教職員や家族,相談機関等に伝えることは,適切な行動であることを理解させる。

(エ) 児童の主体的な活動の支援

・児童会によるいじめの防止に向けた取組など,児童が主体的に活動できるよう支援する。

(オ) 生徒指導体制及び教育相談体制の構築

· いじめの防止及びいじめ認知時の対応等に係る校内研修を実施する。

 特定の教職員が問題を抱え込むことなく,学校全体で情報の共有化を図り,共通理解と役割分担を明確にしてチームとして組織的な対応をする。
問題解決を学校内だけで行うのではなく,警察に相談・通報するなど連携が必要となるものがあることを十分認識して取り組む。

· いじめの防止及びいじめ認知時に保護者·関係機関等との連携を図る。

 事実関係の把握を行う場合は,当事者だけでなく,保護者や友人関係等から正確かつ迅速な情報収集を行う。その際は,必ず複数での事実確認を行う。
保護者等からの訴えを受けた場合には,その内容を正確に聞き取り,速やかな対応を行うと共に,関係機関及び教育委員会への報告・相談など連携を図る。事実関係の明らかなことについては適切に情報提供を行い,保護者等との連携を密にする。

· いじめの防止及びいじめの早期発見に係る定期的なアンケート調査及び個別面談を実施する。

いじめの状況把握のため,毎学期1回の「いじめアンケート調査」(児童・保護者を対象)を実施する。また,「個別面談」を実施して児童個々の聞き取りを行う。

· いじめの防止等に係る保護者への啓発,相談窓口の設置及び広報を行う。

「いじめ相談窓口」を設置し,第3火曜日を「相談日」として,児童・保護者に広く周知する。
これらを通して,教職員と児童・保護者との信頼関係を築く教育相談体制を整備する。

· いじめ認知時の対応マニュアルを作成する。

5 重大事態発生時の対応

ア「重大事態」の定義

・いじめの「重大事態」を,法第28条に基づいて次のとおり定義する。

一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命,心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。

二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。

· いじめの中には,児童の生命,心身又は財産に重大な被害が生じるような重大事態が含まれる場合がある。発生事案について,いじめ防止委員会において重大事態と判断した場合,教育委員会に報告するとともに全教職員の共通認識のもとで,いじめられた児童を守ることを最優先としながら,適切な対処や調査を迅速に行う。

・これら重大事態については,いじめ防止委員会を中核とする調査組織「重大事態対応プロジェクトチーム」を編成し,教育委員会の指導助言のもとで,事態に対処する。

6 取組の検証と実施計画等の見直しについて

ア 実施計画等の見直し

・いじめ防止委員会において,各学期末にいじめの防止等に係る振り返りを行い,その結果に基づき,実施計画の修正を行う。

イ 取組の検証

・いじめ防止委員会において,いじめアンケート,いじめの認知件数及びいじめの解決件数,並びに不登校児童数などいじめの防止等に係る具体的な数値を基に,年間の取組を検証し,次年度の年間計画を策定する。

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