いじめ防止Ijime

いじめ防止基本方針

いじめの防止等に係る基本方針

1 いじめの防止等に係る基本方針の策定

 いじめは,人間として絶対に許されない行為であり,いじめられた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し,その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず,その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがある。
 いじめは「どの子どもにも,どの学校でも,起こりうるものである」との認識に立ち,いじめを許さない集団づくりを通して,いじめの問題の未然防止を図るとともに,いじめのサインを早期に発見し,早期に対応することが大切である。また,全ての児童が安心して学校生活を送り,自分の夢の実現に向かって様々な活動に自律的に取り組むことができるよう,いじめの問題に取り組むことが重要である。
 この趣旨を踏まえ,いじめの根絶に向け,いじめの防止等の基本的な方向を示す「いじめの防止等に係る基本方針」を定める。この基本方針は,いじめ防止対策推進法(以下,「法」という。)に基づき本校におけるいじめの防止,いじめの早期発見及びいじめへの対応(以下,「いじめの防止等」という。)についての基本的な考え方や具体的な対応等を定めるとともに,それらを実施するための体制について定める。

2 いじめの定義等

 「いじめ」を,法第2条を踏まえ,次の通り定義する。

 「いじめ」とは,児童等に対して,当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって,当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。


 具体的ないじめの態様には,次のようなものがある。

・冷やかしやからかい,悪口や脅し文句,嫌なことを言われる

・仲間はずれ,集団による無視をされる

・軽くぶつかられたり,遊ぶふりをして叩かれたり,蹴られたりする

・ひどくぶつかられたり,叩かれたり,蹴られたりする

・金品をたかられる

・金品を隠されたり,盗まれたり,壊されたり,捨てられたりする

・嫌なことや恥ずかしいこと,危険なことをされたり,させられたりする

・パソコンや携帯電話等で,誹謗中傷や嫌なことをされる 等

文部科学省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」より

 これらの「いじめ」の中には,犯罪行為として取り扱われるべきと認められ,早期に警察に相談することが重要なものや,児童の生命,身体又は財産に重大な被害が生じるような,直ちに警察に通報することが必要なものも含まれる。これらについては,教育的な配慮や被害者の意向を配慮したうえで,早期に警察に通報・相談し,連携した対応を取ることが必要である。

3 いじめの防止等に係る基本的な考え方

 いじめはどの子どもにも,どの学校にも起こりうるものであり,加えて,大人には見えにくく,発見することが難しいという特性があり,大人が見逃していたり,見過ごしていたりする可能性がある。いじめの対応においては,認知件数の多寡のみを問題とするのではなく,アンケート調査や教育相談,日常的な実態把握により,早期に発見(認知)し,早期に対応するなど,学校全体で組織的に取り組む。
また,教職員の言動が,児童を傷付けたり,他の児童によるいじめを助長したりすることがないよう,指導の在り方に細心の注意を払う。いじめの問題に取り組むにあたって,本校の児童実態や生徒指導上の課題について確認し,組織的かつ計画的にいじめのない学校を構築するため,本校教職員および関係者の認識の共有と徹底を図る。

(1)いじめの問題への認識
ア いじめは,人間として絶対に許されない行為であり,児童の心身に深刻な影響を及ぼし,生命をも奪いかねない人権にかかわる重大な問題である。
イ いじめは,全ての児童に関係する問題である。
(2)いじめの未然防止

 児童一人一人の状況を的確に把握し,全ての教育活動において望ましい集団づくりを進めるとともに,全ての児童が積極的に教育活動に参加して活躍することができるよう,「知・徳・体」の基礎・基本の充実を図る。

(3)児童の主体的な活動の支援

 児童がしっかりと自律して,自分たちでいじめのない学校をめざして取り組んでいくことが重要であることから,児童会組織の中に,いじめの防止等のための委員会を設置し,いじめ撲滅キャンペーン活動を行う等,児童の主体的な活動を支援する。

(4)いじめの早期発見・早期対応

 定期的,計画的なアンケート調査や教育相談を進めるとともに,日常的な実態の把握により,小さな兆候を見逃さず,早い段階で的確に対応するなど,いじめの早期発見・早期対応に取り組む。

(5)いじめの問題への指導方針
ア いじめは絶対に許されないとの毅然とした態度で,いじめられている児童の立場に立って指導する。
イ 全ての児童がいじめを行わず,いじめを認識しながら放置することがないよう,指導する。
ウ いじめの問題への対応は,教職員の児童観や指導の在り方が問われる問題であり,児童一人一人の個性に応じた指導の徹底や児童自ら,いじめをなくそうとする態度を身につけさせるなど望ましい集団づくりとあわせて指導する。
(6)いじめの問題への対応
ア いじめの防止については,全ての児童が安心して学校生活を送り,様々な活動に取り組むことができるよう,学校の内外を問わず,いじめが行われなくなることを目指して行う。
イ いじめの問題への対応は,学校における最重要課題の一つであり,一人の教職員が抱え込むことなく,学校が一丸となって対応する。
ウ 地域全体で児童を見守り育てるという観点から,家庭はもちろんのこと,PTAや地域の自治会等と十分な連携をとりながら対応する。

4 実施体制

 いじめの問題に取り組むにあたり教職員は,平素からいじめを把握した場合の対処の在り方について理解を深めておく。
いじめの防止等やいじめの対処に関する措置を組織的実効的に行うため,校内に設置している「いじめ防止対策委員会」を活用する。

5 いじめの防止等に係る具体的な対応

 いじめ防止対策委員会は,次の各項について,円滑な実施について統括する。

(1)いじめの防止等に係る教育相談体制及び生徒指導体制の構築
(2)いじめの防止等に係る年間計画・校内研修計画の策定
(3)いじめの防止等に係る関係機関連携
(4)いじめの防止等に係る児童及び保護者への啓発・広報
(5)いじめの防止等に係る相談窓口の設置・広報
(6)いじめを認知した場合の対応プログラムの策定
(7)重大事態が発生した場合のプロジェクトチームの編成

6 重大事態への対応

 いじめの中には,児童の生命,心身又は財産に被害が生じるような重大事態が含まれる。これら重大事態については,「4」のいじめ防止委員会を中核とする「重大事態対応プロジェクトチーム」を編成し,事態に対処する。

(1)「重大事態」の定義

 いじめの「重大事態」を,法第28条に基づいて次のとおり定義する。

一  いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命,心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。(児童生徒が自殺を企図した場合 等)

二  いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。(年間30日を目安とし,一定期間連続して欠席しているような場合などは,迅速に調査に着手する。)

※ 児童や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあったとき

(2)「重大事態」の対応

 重大事態が発生した場合は,福山市教育委員会に報告するとともに,全職員の共通認識のもと,いじめられた児童の安全確保を最優先としながら,適切な対処や調査を迅速に行う。

ア 問題解決への対応

(ア) 情報の収集と事実の整理・記録

(イ) 重大事態対応プロジェクトチーム編成

(ウ) 福山市教育委員会及び警察等関係機関との連携

(エ) PTA役員及び地域自治会等との連携

(オ) 関係児童への指導

(カ) 関係保護者への対応

(キ) 全校児童への指導

イ 説明責任の実行

(ア) いじめを受けた児童及びその保護者に対する情報の提供

(イ) 全校保護者への対応

(ウ) マスコミへの対応

ウ 再発防止に向けた取組

(ア) 福山市教育委員会と連携し,指導計画の作成

(イ) 問題の背景・課題の整理,教訓化

(ウ) 取組の見直し,改善策の検討・策定

(エ) 改善策の実施

7 取組の検証と実施計画等の見直しについて

(1)いじめ防止対策委員会において,各学期末にいじめの防止等に係る振り返りを行い,その結果に基づき,実施計画の修正を行う。
(2)いじめ防止対策委員会において,各種アンケートを基に,年度間の取組を検証し,次年度の年間計画を策定する。

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