PTA活動PTA Activity

PTA規約


福山市立川口東小学校PTA会則(案)

第一章 総 則

第1条 この会は、福山市立川口東小学校PTAと称する。
第2条 この会の事務所は、福山市立川口東小学校に置く。住所:福山市東川口町5丁目13番46号

第二章 目的と活動

第3条 この会は、父母と教師が協力して、家庭と学校と社会における児童の幸福な成長を図ることを目的とする。
第4条 この会は、前条の目的を遂げるために次の活動をする。
1 会員相互の研修活動の実を上げよい会員となるよう努める。
2 児童の学習環境及び生活環境の整備に努める。
3 家庭と学校の緊密な連携により、児童の生活補導に努める。
4 その他、教育上必要と認める事項。

第三章 方 針

第5条 この会は、児童の教育を本旨とする民主団体として、次の方針に従って活動する。
1 教育諸問題について討議し、教育の振興に協力する。
2 幼児、児童及び青少年の教育並びに福祉のために活動する団体及び機関に協力する。
3 特定の政党や宗教に偏ることなく、もっぱら営利を目的とした活動はしない。
4 学校管理運営には干渉しない。

第四章 会 員

第6条 この会の会員は次のとおりとする。
1 福山市立川口東小学校児童の父母、又はこれに代わるもの。
2 福山市立川口東小学校に在職する職員。
3 本会の元会員で、委嘱したもの。

第五章 役員及び委員とその任務

第7条 この会の役員及び委員の任務は次のとおりとする。

1 会  長(1名)   この会を代表し、会務を統括する。

2 副 会 長(4名以上) 会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。

3 書  記(2名以上) 会議録を整理し、この会の事務を掌る。

4 会  計(2名以上) 会計を掌り、監査を受けて決算報告をする。

5 監  査(1名以上) 会計を監査し、総会に報告する。

6 常任委員(若干名)  常任委員会を構成し、重要事項を審議決定する。

7 学年委員(若干名)  各学年活動の企画運営にあたる。

8 学校委員(全教職員) 学校教育について専門的な立場で参加協力する。

9 専門部委員(若干名) 専門部会を構成し、各部の事業等を企画・実行する。

10 顧  問(若干名) 必要によって各種委員会に参加し、その相談に応じて意見希望を述べることができる。

11 事 務 局(若干名) 1名を事務局長とする。他の役職と兼ねることができる。

第六章 役員及び委員の選出

第8条 この会の役員及び委員の選出は、会員の中より次の手続きによって行う。
1 会長・副会長は常任委員会において推薦し、総会の承認を得る。
2 書記・会計は会長が委嘱する。
3 監査は、常任委員会で選出する。
4 常任委員は、学校代表(若干名)、専門部長・副部長(12名)とする。
5 学年委員は、各学年より8名選出する。ただし、本人または配偶者が役員の場合、学年委員の候補者から除外する。また、欠員が出た場合は速やかに後任を選出する。
6 学校委員代表は、学校委員中より若干名選出する。
7 専門部委員は、学年委員・学校委員の各委員をもってこれに充て、専門部長1名と副部長2名は、各専門部において互選する。
8 顧問は、常任委員会において推薦する。
第9条 役員及び委員の任期は次のとおりとする。
1 学年委員の任期は1ヵ年とする。但し、再任は妨げない。
2 本部役員の任期は2ヵ年とする。但し、再任は妨げない。
3 本部役員を1期以上勤めた者は、以後の学年委員を免除する。但し、立候補を妨げない。
4 本部役員は、1年生、3年生、5年生より2名ずつ選出する。
第10条 本部役員会の形式については、対面によることを原則とする。ただし、会長が必要と認めた場合、web会議システム等遠隔地とのやり取りができる会議システム(以下「会議システム」という。)により開催することができる。

第七章 総 会

第11条 総会は全会員をもって構成し、この会の最高決議機関である。
第12条 総会は、定期総会及び臨時総会とする。定期総会は、毎年1回、会長がこれを招集し、臨時総会は、常任委員会が必要と認めた場合、随時会長がこれを招集する。
第13条 総会は、次のことを協議決定する。
1 役員の承認に関する事項。
2 決算並びに予算案及び事業計画案の承認に関する事項。
3 会則の改正に関する事項。
4 その他。
第14条 総会の決議は、出席者の過半数の同意を必要とする。
第15条 総会の形式については、対面によることを原則とする。ただし、会長若しくは本部役員会が必要と認めた場合、議決権行使書による書面総会も可とする。
この場合において、総会構成員の2分の1の議決権行使書の提出があった場合に総会は有効なものとし、総会の議事はその過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

第八章 委員総会

第16条 委員総会は、総会に次ぐ議決機関とし、必要により特別委員会を設けてその運営にあたる。

第九章 常任委員会

第17条 常任委員会は、常任委員及び本部役員(会長・副会長・書記・会計・監査・顧問・学校代表)をもって構成する。
第18条 常任委員会の任務は、次のとおりとする。
1 本会の企画・運営並びに新年度の計画・予算の編成にあたる。
2 各専門部会によって立案された事業計画の大綱を審議する。
3 総会及び委員総会に提出する議案並びに報告書を作成する。
4 必要のある場合は、特別委員会を設ける。
5 その他、総会より委任された事項を処理する
第19条 常任委員会の形式については、対面によることを原則とする。ただし、会長が必要と認めた場合、会議システムにより開催することができる。

第十章 専門部会

第20条 この会の目的を達成し、事業を円滑にするために次の部会を置く。

1 学年部・・・各学年の取りまとめ役とし、PTC行事やPTA行事などへの参加や各学年活動の企画運営に当たる。又、本部役員と共に役員及び委員の選出に当たる。

2 教養部・・・会員の教育に対する理解を深め、教養を向上させるための研修の企画運営に当たる。又、児童の保健衛 生思想の向上と学校の衛生、環境の整備、児童の福祉に寄与する事業等の企画運営に当たる。

3 生活指導部・・・児童のより良い校外生活及び安全教育のための企画運営に当たる。又、登校班の運営に当たる。

4 広報部・・・広報活動の企画運営に当たる。

第十一章 会 計

第21条 この会の会計は、会費及び寄付金も持ってこれにあてる。
第22条 会費は、年間1家庭5000円とし、児童が2人以上の家庭は6000円とする。但し、事情により納入額を減免す ることができる。
第23条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第十二章 会則の改正

第24条 この会則の改正は、総会において出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。

第十三章 付 則

第25条 この会則は、平成8年4月より実施する。

一部改正、平成9年4月より実施する。
一部改正、平成9年4月より実施する。
一部改正、平成11年4月より実施する。
一部改正、平成12年4月より実施する。
一部改正、平成15年4月より実施する。
一部改正、平成18年4月より実施する。
一部改正、平成23年4月より実施する。
一部改正、平成25年4月より実施する。
一部改正、平成26年4月より実施する。
一部改正、令和3年7月より実施する。


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