保護者サポート隊PTA

PTA規約

福山市立広瀬学園小学校
・中学校 PTA会則

~広瀬学園 新PTA組織
「ひろせっ子サポート隊」~

第1章 名称及び事務局

第1条  本会は,福山市立広瀬学園小学校・中学校「ひろせっ子サポート隊」と称する。

第2条  本会の事務局は,福山市立広瀬学園小学校・中学校に置く。

第2章 目的及び活動

第3条  本会は,会員相互の教養を高めるとともに交流を深め,健全なる青少年の育成を図り,児童・生徒の福祉を増進することを目的とする。

第4条  本会は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 会員の親和と教養を高め教育に対する理解の向上に関すること。
(2) 学校教育を理解し,協力すること。
(3) 学校教育の施設・整備を充実促進すること。
(4) 他の教育諸団体と連絡協調を図ること。
(5) 児童・生徒及び会員の研究の助成,弔慰。
(6) その他,本会の目的達成に必要な事項。

第3章 会員

第5条  本会の会員(サポーター)は,福山市立広瀬学園小学校・中学校に在籍する児童・生徒の保護者と本校に勤務する教職員をもって会員とする。

第4章 サポート隊員とその任務

第6条  本会には次のサポート隊を置く。

共同代表

6名以上
ただし,代表隊員は小中の校種,及び居住地は問わない
隊員 上記代表隊員以外
(隊員の中から監査を選出する)

第7条  前条の共同代表・隊員の任務は次のとおりとする。

1 共同代表は,本会を代表し,活動を統括する。
2 隊員は,共同代表を補佐し,共同代表に事故あるときは,その職務を代行する。
隊員は,庶務・記録,その他活動全般を処理する。
3 隊員は,担当の企画運営を担う。
4 監査は,会計を監査し,全体ミーティングに報告する。

第5章 共同代表・隊員の選出及び脱退

第8条  本会の共同代表等の選出は,次のとおりとする。

(1) 共同代表は,「ひろせっ子サポート隊」において選考する。
(2) 隊員は,共同代表以外で構成する。

第9条  共同代表の任期は,1ヶ年とする。

第10条  サポート隊への加入・脱退は,次のとおりとする。

(1) サポート隊への加入は,申込書を共同代表に提出する。
(2) サポート隊の脱退は,共同代表に申し出る。

第6章 ミーティング

第11条  本会のミーティングは,全体ミーティング,代表ミーティング,サポート隊ミーティングとする。

第12条  全体ミーティングは,定例全体ミーティングと臨時全体ミーティングとし,全会員をもって構成され,本会の最高機関とする。

(1) 定例全体ミーティングは,年1回開催する。
(2) 共同代表が必要と認めたとき,及び,会員の三分の一以上の要求があった場合は,臨時に開くことができる。(臨時全体ミーティング)
(3) 全体ミーティングは,代表が招集する。
(4) 全体ミーティングにおいては,次のことを審議する。
1 活動の報告に関する事項。
2 活動の計画に関する事項。
3 決算,並びに予算承認に関する事項。
4 代表隊員の承認に関する事項。
5 会則の改廃に関する事項。
6 その他,代表が必要と認めた事項。

第13条  全体ミーティングの議事は,出席者の過半数で決定する。

第14条  代表ミーティングは,代表,学校リーダー,地域リーダーをもって構成する。

(1) 代表ミーティングは,必要に応じて代表が招集し,本会活動の企画立案等,本会運営に関する全般事項について討議決定し,執行する。

第15条  サポート隊ミーティングは,代表隊員,サポート隊員,教職員をもって構成する。

(1) サポート隊ミーティングは,必要に応じて代表が招集する。
(2) サポート隊員は,本会の目的を達成するため,必要事項について調査・研究・立案し,事業の円滑な運営の任に当たる。
     

第7章 表簿・会計

第16条  本会は小学校・中学校と次の表簿を備える。

1 会員名簿
2 サポート隊員名簿
3 会計簿(小学校,中学校と分ける)
4 プロシーディング
5 その他必要な帳簿

第17条  本会の会計は,全体ミーティングにおいて決議された予算に基づいて行われる。

第18条  本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

第19条  本会の経費は,会費,活動,その他収入をもって充てる。

第20条  本会の会費は次のとおりとする。

(1) 小学校は1人,月500円とする。
(2) 中学校は1人,月500円とする。
(3) 年度途中に本校に在籍する場合,会費は月割とする。
(4) 会費においては,活動状況により,見直しをする。

第21条  本会の決算は,その会計年度の終わりに監査を経て,全体ミーティングの承認を得るものとする。

第8章 その他

第22条  本会の会則を施行するために必要な細則は,代表ミーティングに付して定める。



附 則

本会則は,令和4年4月1日から施行する。

本会則は,令和5年4月1日から改正,施行する。


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