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PTA規約

福山市立誠之中学校PTA規約

第一章 【総 則】

第一条   本会は福山市立誠之中学校PTAと称する。
第二条   本会は事務所を福山市立誠之中学校におく。

第二章 【組 織】

第三条   本会は福山市立誠之中学校生徒の保護者と教職員を持って組織する。

第三章 【目 的】

第四条   本会は会員の協力のもとに生徒の幸福を増進し,誠之中学校教育の全面的促進を図ることを目的とする。

第四章 【事 業】

第五条   本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
① 生徒のよりよき教育的環境をつくるために必要な施設設備の充実に関すること。
② 教育講演会・懇談会・研究会を中心とした研修に関すること。
③ 会員、生徒の研究を助成し,また,表彰,弔慰等に関すること。
④ 社会教育に関する諸行事協力に関すること。
⑤ その他本会の目的を達成するに必要なこと。

第五章 【役 員】

第六条   <役員> 本会に次の役員を置く。(特記無き以外は保護者から選出)
①  三役(会長1名・副会長 8名)
② 会計監査委員(2名)
③ 各部部長(学年部は各学年より1名・文化部・生活部は2学年より各1名)
④ 各部副部長(各学年より1名)
⑤ 学級役員(各学級より6名)
第七条  <役員の任務> 本会の役員の任務は次の通りとする。
① 会長は,本会を代表し会務を統轄する。
② 副会長は,会長を補佐し会長に事故あるときはこれを代行する。
③ 会計監査委員は,会計の監査を行う。
④ 学年部長・文化部長・生活部長は,学年及び,それぞれの部会を運営する。(第十条参照)
⑤ 校長・教頭は,第七条の各委員会に出席して,意見を述べることができる。
⑥ 学級役員(学年部・文化部・生活部)は,学級役員会を構成し学級の運営にあたる。
第八条  <役員の任期> 第六条の役員の任期は,次の通りとする。
① 三役の任期は3年とする。再任は妨げない。(ただし在校年度翌年の総会までとする。)
② 第六条②から⑤の役員(第六条参照)の任期は,それぞれ1年とする。再任は妨げない。
第九条  <役員の選出> 本会の役員選出は,会員中より選出する。
 
① 会長・筆頭副会長・副会長は,1学年より各1名選出する。
② 会長・筆頭副会長・副会長・各部部長・各部副部長・会計監査委員は,総会において承認を得る。
③ 学級役員は,各学級の会員中より選出する。
④ 学年部長及び副部長は,各学年の学年部役員の中から互選により選出する。
⑤ 文化部・生活部長及び副部長は,各部員の中から互選により選出する。
⑥ 各部担当代表教員は,職員の互選により選出する。
⑦ 会計監査委員は,会長が委嘱する。

第六章 【会 議】

第十条   会議は総会及び本部役員会,運営委員会,学年部会,文化部会,生活部会,学級役員会とする。
それぞれの会議の決議は出席者の過半数による。
第十一条 <総会>  総会は全会員をもって構成し,年1回開催する。ただし,会長が必要と認めた時,臨時総会を開くことができる。
総会に付議する事項並びに承認を求める事項は次の通りである。
① 規約の変更
② 役員の選任
③ 予算決算の承認
④ 役員会で必要と認めた事項
      総会の決議は出席者の過半数とする。
ただし,本規約の変更は総会において,出席者の3分の2以上の同意を要する。
第十二条 <本部役員会>
本部役員会は三役・各部部長・副部長,並びに校長・教頭と各部担当代表教員で構成し本会の運営にあたる。
本部役員会に付議する事項並びに承認を求める事項は次の通りである。
① 予算決算に関すること
② 組織に関すること
③ 事業計画に関すること
④ その他会長が必要と認めた事項
第十三条 <運営委員会> 運営委員会は三役・各部部長・副部長・学級役員・会計監査,並びに校長・教頭と各部担当教員 で構成し本会の運営にあたる。この会は,総会に次ぐ決議機関として運営委員会を置く。

第七章 【会 計】

第十四条  本会に関する費用は,会員の負担する会費とその他の利益をもってあてる。
第十五条  本会の会費は1世帯月額500円とする。
第十六条  本会の会計年度は4月1日に始まり,翌年3月31日までとする。

第八章 【顧 問】

第十七条  本会に顧問を置くことができる。
顧問は本部役員会で推薦し、総会において承認を得るものとする。
顧問は会長に意見を具申し、又は会長の諮問に答える。

第九章 【細 則】

第十八条   本会の規約を施行するために必要な細則は,運営委員会の承認を得て決定する。

【付 則】  本規約は昭和52年5月20日より施行する。

1. 昭和62年5月7日一部を改正し実施する。
2. 平成元年5月15日一部を改正し実施する。
3. 平成7年5月11日一部を改正し実施する。
4. 平成17年5月9日一部を改正し実施する。
5. 平成22年5月12日一部を改正し実施する。
6. 平成29年5月19日一部を改正し実施する。
7. 令和元年5月13日一部を改正し実施する。
8. 令和2年6月30日一部を改正し実施する。
9. 令和4年6月20日一部を改正し実施する。

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