学校生活のようすSchool Life

生徒指導規程

福山市立駅家中学校生徒指導規程

福山市立駅家中学校
2021年4月1日更新

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,本校の教育目標を達成するためのものである。このため,生徒が自主的・自律的に充実した学校生活を送るという観点から必要な事項を定めるものである。

第2章 学校生活

第2条 駅家中学校生徒としての自覚を持ち,充実した学校生活を送るため,次に定める校則を守る。

(1)服装は駅家中学校の定める制服を着用する。
(2)頭髪は中学生らしい髪型とし,変形頭髪・パーマ・染色・整髪料等の使用を禁止する。また,ヘアピン・髪留めのゴム等は華美にならないようにする。
(3)化粧(アイプチ等も含む)・マニキュア・ピアス・指輪・ネックレス等のアクセサリーは禁止する。
(4)登校・下校の時刻を厳守する。登校後は校外に出ない。
(5)遅刻・欠席の場合は保護者が必ず学校に連絡する。早退の時は必ず担任に申し出て許可を得る。
(6)自転車通学は,学校が許可した生徒及び自転車とし,無許可での自転車通学は認めない。
(7)二人乗り等の交通法規に触れる行為をした生徒の自転車,無許可自転車は一定期間預かる。
(8)所持品には必ず校名,クラス,名前を明記する。
(9)不必要なお金は持ってこない。諸事情で持参した場合は登校時に担任に預ける。
(10)生徒間での金銭の貸し借りは禁止する。
(11)不要物(ゲーム機,マンガ,菓子,音楽機器等)は学校に持ってこない。持ってきた場合は一定期間預かる。
(12)携帯電話・スマートフォンは原則持ち込みを禁止する。

第3章 校外生活

第3条 地域,社会の一員として,他に迷惑をかけることなく,駅家中学校生徒としての自覚を持ち行動する。
校外で事件事故にあった場合は,直ちに学校または担任に連絡する。

第4章 問題行動への特別な指導

第4条 次のような問題行動を起こした生徒で,教育上必要と認められる場合は,特別な指導を行う。

(1)法令・法規に違反する行為
①飲酒・喫煙
②暴力・威圧・強要行為
③建造物・器物破損
④窃盗・万引き
⑤薬物乱用
⑥交通違反(無免許運転,自転車の二人乗り等)
⑦その他法令・法規に違反する行為
(2)本校規則に違反する場合
①喫煙同席,喫煙準備行為(煙草等の所持)
②いじめ
③カンニング
④登校後の無断外出・無断早退
⑤家出及び深夜徘徊
⑥教師の指導に従わないなど指導無視及び暴言
⑦その他,学校が教育上指導を必要と認めた行為

第5条 特別な指導とは反省指導であり次の通りとする。

(1)説諭
(2)学校指導(個別指導,奉仕活動等)

第6条 学校指導は個別指導とし,状況に応じて奉仕活動等を通り入れることとする。

(1)反省期間中の定期試験は原則として教室で受ける。
(2)反省期間中にある学校行事や部活動の公式大会等への参加は,別途協議する。

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