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PTA

PTA規約


大門中学校PTA会則

第1章 総 則

第1条 本会は,大門中学校PTAと称し,事務局を大門中学校内に置く。
第2条 本会は,会員相互の研修と,家庭・学校・地域がお互いに協力して,生徒の教育的成長・福祉増進をはかることを目的とする。
第3条 本会は,前条の目的達成のため,次の事業を行う。
1 教育上必要な連絡協力・研修に関すること。
2 教育環境の整備充実に関すること。

第2章 組織及び任務

第4条 本会は,大門中学校生徒の保護者並びに在勤職員をもって,組織することを本則とする。
第5条 1 本会に次の役員を置く。

◎会長1名  ・副会長 各地区1名  女性1名  計4名

◎監査 各地区1名 計3名 ・理事若干名 ・学校理事若干名

◎幹事若干名

◎広報部正副部長 3名

◎教育部正副部長 3名

◎学年部正副部長 3名(各学年ごとに)

◎地域部正副部長 3名

◎各部役員 各学級ごと若干名

◎地域部役員 原則として各町内会ごと1名以上とし,他の役員を兼ねる場合がある。

◎顧問 校長他若干名

2 役員・顧問の推薦及び理事の構成について。

◎会長・副会長・監査及び広報部・教育部・地域部・学年部の各正副部長は,全役員会において候補を推薦し,総会において承認をうける。

◎理事は,会長・副会長・監査及び広報部・教育部・地域部・学年部各部正副部長・幹事・学校理事をもってあてる。

◎顧問は,校長または,理事会の推薦した者をあてる。

3 役員の任期について。

◎役員の任期は1ヶ年とする。ただし,再選を妨げない。

◎補欠役員の任期は,前任者の残任期とする。補欠役員決定は,理事会とする。

第6条 役員の任務は,次のとおりとする。
1 会長は,本会を代表し,会務を総括する。
2 副会長は,会長を補佐し,又,会長事故あるときは,これを代行する。
3 理事は,本会の企画運営にあたる。
4 監査は,会計を監査する。
5 役員は,各部会活動を分担する。
6 幹事は,会長の委嘱により,庶務会計等の事務にあたる。
7 顧問は,すべての会に出席し,発言することができる。
第7条 本会は,事業執行のため,次の役員会を設けて,それぞれ機能を分担する。
1 広報部 広報に関すること。
2 教育部 生徒の健康安全・校外生活指導の援助並びに文化・教育・研修一般・環境整備寿実に関すること。
3 地域部 地域(町内会)におけるPTA行事・校外生活指導の推進協力に関すること。
4 学年部 学年PTAの研修と諸活動に関すること。

第3章 会 議

第8条 会議は,総会・理事会・全役員会・各部会・学級役員会とする。
1 総会は,年1回とし,必要に応じ臨時総会を開く。
2 総会・臨時総会・理事会・全役員会は,会長が召集する。
3 広報・教育・地域・学年各部会は,それぞれの部長が召集する。
4 学級役員会は,学級ごと必要に応じて会合する。
5 各種検討委員会は,正副会長・学校代表で構成し,理事会へ諮問し,決定する。
会長判断で拡大検討委員会を招集することができる。
第9条  本会の規定の改廃は,総会において決定する。
第10条  運営上必要な事項は,全役員会あるいは理事会で決定する。
第11条  理事会は,正副会長・広報・教育・地域・学年各部正副部長・監査・顧問・幹事学校理事で構成し,その任務にあたる。

第4章 会 計

第12条 1 会計は,会員の会費事業収入をもってこれにあてる。
2 会費は,月額400円とする。
3 予算決算の議決承認は総会で行い,更生予算の必要のあるときは,理事会において,議決して執行する。
4 本会の事務会計年度は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
5 年度末に会計監査を受ける。
6 本会計の収支は,総会にて報告し決議承認を受ける。

付 則
1 本会則は,昭和55年4月1日より施行する。
2 改正 平成 7年4月 1日
3 改正 平成13年4月 1日
4 改正 平成14年5月 2日
5 改正 平成24年4月28日
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