いじめ防止Ijime

いじめ防止委員会設置要項

いじめ防止委員会設置要項

1 名称及び目的

 本委員会は,名称を「いじめ防止委員会」とし,いじめ問題について学校長が別に定めた「福山市立新市中央中学校いじめ防止等に係わる基本方針」に基づき,いじめの未然防止,早期発見・早期対応と解決及び再発防止に向けた取組みを推進するものである。

2 構成員

(1)委員長を校長とし,副委員長を教頭及び事務長とする。
(2)各分掌及び学年の主任・主事,特別支援コーディネーターを委員とする。
(3)校長は,必要に応じて本校の教職員及び心理,福祉等の専門家その他関係者を本委員会に加えることができる。

3 組織図

 本委員会の校内の位置づけを別途定める。(校内組織図参照)

4 会議等

(1)校長は本委員会を主宰し,必要に応じて委員会を招集する。
(2)委員会は月1回程度定期的に開催する。

5 いじめ防止委員会の役割と取組

(1)基本方針に基づく取組の実施に係わる年間計画を生徒指導部に作成させ,その実施について統括する。
(2)(1)の年間計画について検証し,必要があれば修正する。
(3)校内にいじめの相談・通報の窓口を設置する。
(4)いじめの疑いやいじめに関する問題行動等に係わる情報を生徒指導部に収集及び記録させ,その情報の共有を統括する。
(5)いじめの疑いやいじめに関する問題行動に係わる情報があったときには,教職員間でその情報を迅速に共有するとともに,生徒指導部を中心として関係のある生徒への事実関係の聴取,指導や支援の体制・対応方針・対応の具体的内容を検討し,保護者との連携を行わせ,その対応を統括する。
(6)重大な事態が発生した場合,この委員会が中核となってプロジェクトチームを編成し,事態の解決,再発防止を進める。
(7)重大な事態が発生し学校がその調査を行う場合は,福山市教育委員会と連携して当該事案の性質に応じた適切な専門家を加える。
(8)その他,いじめの防止対策(未然防止)にかかる組織的な取組みを行う。

6 その他

 この要項に定めるもののほか,いじめの防止や対応等について必要な事項は,校長が別途定める。

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