PTA活動PTA Activity

PTA会則

福山市立精華中学校
PTA会則

第一章 総則

第1条 本会は精華中学校PTAと称し,事務所を精華中学校内に置く。

第二章 目的

第2条 本会は中学校教育に対する理解を深め,社会と学校とのつながりを一層緊密にし,学校の教育的環境の整備をはかり,生徒の健全なる成長発展を促すとともに,生徒の福祉増進と会員相互の教養を高めることを目的とする。

第三章 事業

第3条 本会は第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.家庭及び社会教育の改善振興に関する事業。
2.学習奨励に関する事業。
3.学校の施設充実の促進に関する事業。
4.その他教育上必要と認める事業。

第四章 会員

第4条 本会の会員は福山市立精華中学校に在籍する生徒の保護者並びに教職員,精華中学校区内に在住するもので,本会の趣旨に賛同するものを会員とする。

第五章 役員

第5条 本会に次の役員を置く。
1.会長一名
2.副会長三名
3.常任委員学年部長・学年副部長/ 専門部長・専門副部長
4.委員学級委員・教職員
5.庶務会計一名
6.監事二名
7.顧問若干名
第6条 役員の任務は次のとおりとする。
1.会長は本会を代表し会務を統括する。
2.副会長は会長を補佐し,会長事故ある時はその職務を代行する。
3.常任委員は事業計画並びに事業遂行の責に任ずる。
4.委員は本会の重要事項を審議し事業運営の任にあたる。
5.庶務会計は本会の庶務ならびに会計を掌る。
6.監事は本会の適正な事業実施を監理すると共に会計を監査する。
7.顧問は会長の諮問に応ずる。
第7条 役員の選出は次のとおりとする。
1.会長・副会長・監事は委員会において選出する。
2.常任委員は学級役員・専門部員よりそれぞれ選出する。
3.委員は学級から選出するものと中学校教職員全員よりなるものとする。
4.庶務会計は会長が委嘱する。
5.顧問は会長が委嘱する。
第8条 役員の任期は次のとおりとする。

 各役員の任期は1か年とする。ただし,再任は妨げない補欠として選出された役員の任期は前任者の残任期間とする。

第六章 会議

第9条 総会は通常総会,臨時総会とし会長がこれを召集する。
通常総会は毎年度初めに一回これを開く。臨時総会は会長において必要と認めるとき,または会員の三分の一以上の請求があるとき開く。
第10条 総会において行う事業は次のとおりとする。
1.会則の変更。
2.予算・決算の承認。
3.会務の報告。
4.事業計画の承認。
5.役員の承認。
6.その他必要と認める事項。
第11条 常任委員会は会長が必要と認めたとき開く。
第12条 委員会において行う事項は次のとおりとする。
1.事業計画並びに予算・決算の審議。
2.会則の審議並びに細則の決定。
3.その他必要と認める事項。
第13条 本会に専門部をおき,委員はいずれかの部に所属し事業遂行の任にあたる。
1.教養部…会員の教養を高める活動。
2.広報部…PTA新聞の発行及び広報活動。
3.生活指導部…生徒の保健衛生及び校外生活の指導と環境の良化活動。

 各部への所属は会長において委嘱するものとする。また,部長(一名)副部長(二名,内一名は学校教職員)を各部において選出する。

第七章 会計

第14条 本会の経費は会費並びに事後収益金,または寄付金を持ってあてる。
第15条 本会の会費は委員会の決議によって決定する。ただし,会費は世帯単位とする。
第16条 本会の会計及び事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第17条 本会に次の帳簿を備え会務を処理する。会計簿・寄付台帳・記録簿

第八章 雑則

第18条 本会の運営に必要な細則は委員会において別にこれを定める。
付則
第19条 本改正会則は1992年5月8日から実施する。

一部改正 1995年2月9日
  々  1998年5月7日





福山市立精華中学校
PTA表彰弔慰規定


第1条 表彰は,本校のPTA活動や教育発展に特に寄与した者につき行い,感謝状ならびに記念品を贈る。表彰者ならびに記念品の価格は,常任委員会において協議する。
第2条 教職員の転退職については,下記により記念品を贈る。
1.勤続年数1カ年ごとに1,000 円とする。1カ年だけの場合は2,000 円とし,上限を5,000 円とする。(年数の端数は切り上げる。)
2.勤続年数1カ月以上1年未満の時は1,000 円とする。
第3条 死亡の時は,下記により弔意を表す。
1.保護者,生徒死亡の時は弔電ならびに香料3,000 円を供える。
2.教職員の父母(血族および同居者)・配偶者・子の死亡した時は弔電ならびに香料3,000 円を供える。
第4条 見舞金は,下記により贈る。
1.教職員,生徒が病気で連続し20 日以上入院等の時は2,000 円を贈る。
2.教職員,生徒が学校管理下の障害で10 日以上入院等の時は2,000 円を贈る。
第5条 前条以外に特別の事情がある時は,正副会長会で協議するものとする。

付則  本規定は,1997 年3 月1 日より実施する。 一部改正1998 年4 月23 日


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