いじめ防止基本方針
平成26年2月1日策定
福山市立城南中学校
いじめの防止等に係る基本方針
1 いじめの防止等に係る基本方針の策定
この基本方針は,いじめ防止対策推進法(以下,「法」という。)に基づき本校におけるいじめの未然防止,いじめの早期発見及び,いじめへの対応(以下,「いじめの防止等」という。)についての基本的な考え方や具体的な対応等について定めるとともに,それらを実施するための体制について定める。
いじめは,どの子どもにも,どの学校にも起こりうるものであり,加えて,大人には見えにくく発見することが難しい特性がある。学校においては,日常的な実態把握により,早期発見し,早期に対応するなど学校全体で組織的に取り組むこととする。
2 いじめの定義
本基本方針におけるいじめについて,法第2条を踏まえ,次の通り定義する。
「いじめ」とは,児童等に対して,当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって,当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
※「児童等」とは,学校に在籍する児童又は生徒をいう。
※いじめの認知は,特定の教職員のみによることなく「いじめ防止委員会」で判断する。
具体的ないじめの態様には,次のようなものがある。
・冷やかしやからかい,悪口や脅し文句,嫌なことを言われる
・仲間はずれ,集団により無視をされる
・軽くぶつかられたり,遊ぶふりをして叩かれたり,蹴られたりする
・ひどくぶつかられたり,叩かれたり,蹴られたりする
・金品をたかられる
・金品を隠されたり,盗まれたり,壊されたり,捨てられたりする
・嫌なことや恥ずかしいこと,危険なことをされたり,させられたりする
・パソコンや携帯電話等で,誹謗中傷や嫌なことをされる 等
※東日本大震災の被災,性同一性障害や性的指向・性自認に関するものも含む
文部科学省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」より
これらの「いじめ」の中には,犯罪行為として取扱われるべきと認められ,早期に警察に相談することが重要なものや,生徒の生命,身体又は財産に重大な被害が生じるような,直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。これらについては,早期に警察に相談・通報の上,警察と連携した対応を取ることが必要である。
3 いじめの防止等に係る基本的な考え方
いじめの問題に取組むにあたっては,本校の生徒実態や生徒指導上の課題について確認し,組織的かつ計画的にいじめのない学校を構築するため,本校教職員および関係者の認識の共有と徹底を図る。
(1)いじめの未然防止
望ましい集団づくりや「知・徳・体」の基礎・基本の充実を図る。
(2) 生徒の主体的な活動の支援
ア 生徒会が「いじめのない学校」をめざして,生徒が主体的に行っている『いじめ撲滅宣言』等の活動を支援する。
イ 全ての生徒がいじめを行わず,いじめを認識しながら放置することがないよう,いじめが,いじめられた生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であることについて,生徒が十分理解できるように指導する。
ウ いじめの問題への対応は,教職員の生徒観や指導の在り方が問われる問題であり,生徒一人一人の個性に応じた指導の徹底や生徒自ら,いじめをなくそうとする態度を身につけるなど望ましい集団づくりとあわせて指導する。
(3)いじめの早期発見・早期対応
ア 定期的・計画的な調査や面談を行うとともに,日常的な実態の把握により,早期に的確な対応を行う。
イ いじめの問題に取組むにあたり教職員は,平素からいじめを把握した場合の対処の在り方について理解を深めておく。
ウ 東日本大震災等で被災した児童生徒に対するいじめの未然防止・早期発見に取り組む。
エ 性同一性障害や性的指向・性自認に関して未然防止のため,教職員の正しい理解を促進し,学校として必要な対応を周知する。
(4) いじめへの組織的な対応
ア いじめの防止等やいじめの対処に関する措置を組織的実効的に行うため,校内に設置している「いじめ防止委員会」を活用する。
イ いじめの問題への対応は,学校における最重要課題の一つであり,一人の教職員が抱え込むことなく,学校体制で対応する。
ウ 障害のある児童生徒が被害者,加害者となる場合には,個人の特性を踏まえた適切な指導や支援が必要であり,学校体制で対応する。
エ いじめが犯罪行為に相当し得ると認められる場合、学校が、警察への相談・通報を行うこともあり得る。
(5)いじめ「解消」の判断
加害行為が相当期間なく,被害者が心身の苦痛を感じていないと認められることが必要である。(相当期間は3か月を目安とする)
(6)家庭や地域との連携
家庭と十分な連携をとりながら,警察および,関係諸機関との早期連携が重要となるものがあることを認識して取組む。
4 組織及び実施内容
いじめ防止委員会は,管理職,生徒指導主事及び各学年の生徒指導担当者,養護教諭で組織し,次の各項の円滑な実施について統括する。
(1)いじめの防止等に係る教育相談体制及び生徒指導体制の構築
(2)いじめの防止等に係る年間計画・校内研修計画の策定
(3)いじめの防止等に係る関係機関連携
(4)いじめの防止等に係る生徒及び保護者への啓発・広報
(5)いじめの防止等に係る相談窓口の設置・広報
(6)いじめを認知した場合の対応プログラムの策定
(7)重大事が発生した場合のプロジェクトチームの編成
5 重大事態への対応
いじめの中には,生徒の生命,心身又は財産に重大な被害が生じるような重大事態が含まれる。これら重大事態については,「いじめ防止委員会」を中核とする「重大事態対応プロジェクトチーム」を編成し,事態に対処する。
(1)「重大事態」の定義
いじめの「重大事態」を,法第28条に基づいて次のとおり定義する。
一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。(児童生徒が自殺を企図した場合 等)
二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間,学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
※児童生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあったとき
(2) 「重大事態」の対応
発生事案について,いじめ防止委員会において重大事態と判断した場合は,福山市教育委員会に報告するとともに,全教職員の共通認識の下,いじめられた生徒の安全確保を最優先としながら,適切な対処や調査を迅速に行う。
ア 問題解決への対応
(ア)情報の収集と事実の整理・記録
(イ)重大事態対応プロジェクトチーム編成
(ウ)福山市教育委員会及び警察等関係機関との連携
(エ)PTA役員等との連携
(オ)関係生徒への指導
(カ)関係保護者への対応
(キ)全校生徒への指導
イ 説明責任の実行
(ア)いじめを受けた生徒及びその保護者に対する情報の提供
(イ)全校保護者への対応
(ウ)マスコミへの対応
ウ 再発防止への取組
(ア)福山市教育委員会と連携し指導計画を作成
(イ)問題の背景・課題の整理
(ウ)取組の見直し,改善策の検討・策定
(エ)改善策の実施