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PTAPTA Activity

PTA会則

福山市立坪生小学校PTA会則

第1章 総則

第1条 この会は,福山市立坪生小学校PTAと称する。

第2条 この会の事務局は,福山市立坪生小学校におく。

第2章 目的

第3条 この会は,会員相互が協力して,児童の健全育成をはかるとともに会員相互の研修の実をあげることを目的とする。

第3章 活動及び活動方針

第4条 この会は,前条の目的を達成するために,つぎの活動をする。

 1 会員がお互いに研修し人格形成の向上に努める。

 2 児童の心身の健全な育成をはかる。

 3 家庭と学校との緊密な連絡によって児童の生活指導に努める。

 4 教育環境整備に努める。

 5 学校教育に協力するための,各種の会合と事業を行う。

 6 その他,教育振興上必要と認められる事項について努力する。

第5条 この会は,次の方針に基づいて活動する。

 1 児童,育少年の教育ならびに,福祉のために活動する他の団体および機関と協力する。

 2 特定の政党や宗教にかたよることはしない。また,この会またはこの会の役員名で,公私の選挙の候補者も推薦しない。

 3 この会は,教育問題について討議し,教育活動を助けるために意見,希望を具申し,参考資料の提供は行うが,学校管理運営や人事に干渉するようなことはしない。

第4章 会員

第6条 この会は,つぎの会員によって組織する。

 1 福山市立坪生小学校に在学する児童の保護者。

 2 福山市立坪生小学校に勤務する教職員。

第7条 会員は,会費を納めるものとし,平等の義務と権利を有する。

第5章 経理

第8条 この会に要する経費は,一般会計と特別会計とし,会費,事業収入,および自発的な寄付金によって支弁する。

第9条 会費は,毎年総会で定める。

第10条 この会の経理は,総会で議決された予算に基づいて執行する。

第11条 この会の決算は,会計監査を経て総会で報告し,承認を得るものとする。

第12条 この会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

第6章 役員

第13条 この会の役員,および任務は,次のとおりとする。

 1 会長 1名 この会を代表し会務を統括する。

 2 副会長 若干名 会長を補佐し,会長事故あるときは,その職務を代行する。なお,学年部担当,専門部担当に分かれてそれぞれの部門のアドパイザーとなる。
      女性正副部長を2名選出し,主に平日行事の補佐を行う。

 3 事務局 (P) 3名 (T) 1名 役員会の案内および会議資料の作成を行う。

 4 書記 2名 会議録の整理,集会の世話をする。

 5 会計 2名 会計を掌り,監査を受けて,決算報告をする。

 6 学年部長 各1名 各学年を統括し,学年活動の企画,運営にあたる。

 7 専門部長 各1名 各部を統括し,各部の事業の企画,運営にあたる。

 8 地区代表 各1名 各地区を統括し,地区活動の企画,運営にあたる。

 9 教職員代表 3名 教朦員を代表し,学校教育についての専門的な立場であたる。

10 会計監査 3名 会計を監査し,総会に報告する。

11 常任委員 常任委員会を構成し,重要事項を審議決定し,緊急事項を処理する。

12 学年委員 各学級5名 学年,学級活動を企画し,実行にあたる。

13 専門部委員 各専門部の事業の企画,運営にあたる。

14 地区委員 各2名~5名 各地区活動の推進にあたる。

15 顧 問 必要に応じて,重要事項の相談に応じる。

第7章 役員選出

第14条 この会の役員の選出は,次の手続きによって行う。

 1 会長・副会長・事務局・杏記・会計・会計監査は,常任委員会で選考し,総会において承認を得るものとする。

 2 専門部長・副部長は,各専門部委員の中から互選する。

 3 学年部長・副部長は,各学年委員の中から互選する。

 4 地区代表は,地区委員の中から互選する。

 5 教職員代表は,教職員の中から互選する。

 6 本部役員は,会長・校長・副会長・事務局・会計・書記をもって本部役員とする。

 7 常任委員は,本部役員・専門部長・学年代表・地区代表・教職員代表があたる。

 8 専門部委員は,教育保健部・企画部については学年委員が兼ねる。
(各学級 5名の委員のうち2名は学年学級の主担者,他の3名は,教育保健部1名,企画部2名の委員を兼ねる)補導事業部については,地区委員が兼ねる。(地区委員のうち1名は地区代表,他は補導事業部の委員を兼ねる)

 9 地区委員は,次の規定により各地区(東部・中部・西部・川原山・南部A·南部B・東陽台・青菜台)ごとに選出する。
地区会員数は,当年度の9月1日現在を基準とする。
各地区の構成人数は毎年見直すものとする。

地区の会員数地区補導事業
1人~5 0人11
5 1人~1 0 0人22
1 0 1人~23

10 原則として各地区から1名は,本部役員(校長は除く)または会計監査を選出する。

(補足1) 本部役員または会計監査の人数は各地区会員数により算出・決定する。
算出・決定には以下の表を目安とする。
各地区会員数は,前年度9月1日現在を基準とする。
各地区の構成人数は3年ごとに見直すものとする。
見直しにあたっては,過去2年間の推移同時改選数の偏りにも配慮し調整とする。
各地区2名以上の場合は,必ず男性を1名以上選出する。

会員数選出する役員数
1人~40人1名
41人~80人2名
81人~3名
121人~4名

(補足2)本部役員または会計監査候補者の選出に関する優先順は次の通りとする。

(1)立候補

(2)推薦(推薦された方が受けられた場合)

(3)各地区の候補者人選方法

(補足3)本部役員または会計監壼の任期は2年とする。そのため,候補者は次年度PTA総会で承認後2年後のPTA総会までPTA会員であることが条件となる。

11 顧問は,常任委員会で推茜し,会長が委嘱する。

12 学年部・教育保健部・企画部の部長免除条件は次の通りとする。 ただし, 本人の要望が有ればこの限りではない。

(1) 過去6年に本部役員に従事した者

(2) 学年部・教育保健部・企画部の役員を当年度含め対象の子で2回以上従事した者

(3) 1年生の保護者でその子が第1子の者

(4) 前年度,部長に従事した者

13 地区部・補導事業部の部長免除条件は次の通りとする。 ただし,本人の要望が有ればこの限りではない。

(1) 過去6年に本部役員に従事した者

(2) 1年生の保護者でその子が第1子の者

(3) 前年度,部長に従事した者

14 学年部・教育保健部・企画部の役員免除条件は次の通りとする。 ただし,本人の要望が有ればこの限りではない。

(1) 過去6年に本部役員に従事した者

第15条 役員の任期は1年間とし,再任を妨げない。但し,欠員補充の場合は,前任者の残任期間とする。また,任期を終了しても後任決定までは,その任にあたるものとする。

第8章 総会

第16条 総会は,この会の最高の決議機関である。

第17条 総会は,定期総会および臨時総会とする。 定期総会は,年度始めに会長が招集する。臨時総会は,常任委員会が必要と認めたとき,または,会員の3分の1以上の要求があったときに,会長が招集する。

第18条 総会では,次の事項を協議決定する。

1 役員の承認に関する事項

2 決算の承認に関する事項

3 事業計画および予算の審議に関する事項

4 会則の変更に関する事項

5 その他重要事項

第19条 総会議決は,出席者の過半数の同意を必要とする。

第9章 役員総会

第20条 会長は,必要に応じて全員を招集し,審議する。

第10章 常任委員会

第21条 常任委員会は,会長が招集する。

第22条 常任委員会の任務は,次のとおりとする。

1 この会の企画運営,ならびに事業計画・予算編成にあたる。

2 各部委員会によって立案された事業計画の大綱を審議する。

3 総会および役員会に提出する議案,ならびに報告書を作成する。

4 その他,重要事項を審議し,緊急事項を処理する。

5 必要があるときは,特別委員会を設ける。

第23条 この委員会の議決は,出席者の過半数の同意を必要とする。

第11章 本部役員会

第24条 本部役員会は,会長が招集する。

第25条 本部役員会は,必要事項を審議し,この会の連絡調整にあたる。 また, 緊急事項を処理する。

第12章 専門委員会

第26条 この会に,次の専門部を設け,会の目的達成と事業の円滑な運営をするために,次の委員会を設ける。

1 教育保健部 教育講演会の企画・運営,環境整備,広報活動にあたる。

2 補導事業部 教育設備の充実や教育環境整備資金のための事業を行う。

3 企画部 教育施設や会員の文化的活動等の充実のためバザー等を行う。

第13章 学年委員会

第27条 この会は目的達成のため,当該学年および学年相互の教育の進展に努める。

第14章 地区委員会

第28条 地区懇談会,地区活動などについて協議し,地区活動の推進に努める。

第15章 会則の変更

第29条 この会則は,総会で出席者の過半数の同意があれば,改正することができる。

第16章 付則

第30条 この会の実施に必要な細則は,常任委員会で決定する。



(改 正)

付則 この規定は2003年5月 9日から実施する。

付則 この会則は2005年5月10日から実施する。

付則 この会則は2009年5月 2日から改正・実施する。

付則 この会則は2010年5月12日から改正・実施する。

付則 この会則は2012年5月10日から改正・実施する。

付則 この会則は2017年5月11日から改正・実施する。

付則 この会則は2019年5月10日から改正・実施する。

付則 この会則は2020年5月 8日から改正・実施する。

付則 この会則は2021年6月21日から改正・実施する。

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