いじめ防止基本方針
坪生小学校いじめ防止基本方針
1 いじめ防止基本方針の策定
この基本方針は,いじめ防止対策推進法(以下,「法」という。)に基づき本校におけるいじめの防止,いじめの早期発見及びいじめへの対応等について定めるとともに,それらを実施するための体制について定める。
2 いじめの定義
本基本方針におけるいじめについて,法第2条を踏まえ,次の通り定義する。
「いじめ」とは,児童等に対して,当該児童等が在籍する学校に在籍している当該児童等と一定の人 的関係にある他の児童等が行う心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて 行われるものを含む。)であって,当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものを いう。「児童等」とは,学校に在籍する児童または生徒をいう。
具体的ないじめの態様には,次のようなものがある。
・冷やかしやからかい,悪口や脅し文句,嫌なことを言われる。
・仲間はずれ,集団による無視をされる。
・軽くぶつかられたり,遊ぶふりをして叩かれたり,けられたりする。
・ひどくぶつかられたり,叩かれたり,蹴られたりする。
・金品をたかられる。
・金品を隠されたり,盗まれたり,壊されたり,捨てられたりする。
・嫌なことや恥ずかしいこと,危険なことをされたり,させられたりする。
・パソコンや携帯電話などで,誹謗中傷や嫌なことをされる。等
(文部科学省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」より
これらの「いじめ」の中には,犯罪行為として取り扱われるべきと認められ,早期に警察に相談することが重要なものや,児童生徒の生命,身体または財産に重大な被害が生じるような,直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。これらについては,教育的な配慮や被害者の意向への配慮のうえで,早期に警察に相談・通報の上,警察と連携した対応を取ることが必要である。
3 いじめの防止などに関わる基本的な考え方
いじめの問題に取り組むにあたっては,本校の児童実態や生徒指導上の課題について確認し,組織的かつ計画的にいじめのない学校を構築するため,本校教職員及び関係者の認識の共有と徹底を図る。
(1)いじめの問題への認識
① いじめは人間として絶対に許されない行為であり,児童の心身に深刻な影響を及ぼし,生命をも奪いかねない人権に関わる重大な問題である。
② いじめは,全ての児童に関係する問題である。
(2)いじめの問題への指導方針
① いじめは絶対に許されないとの毅然とした態度で,いじめられている児童の立場に立って指導する。
② 全ての児童がいじめを行わず,いじめを認識しながら放置することがないよう,いじめが,いじめられた児童の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であることについて,児童が十分理解できるように指導する。
③ いじめの問題への対応は,教職員の児童への指導のあり方が問われる問題であり,児童一人一人の個性に応じた指導の徹底や児童自らいじめをなくそうとする態度を身につけるなど望ましい集団作りとあわせて指導する。
(3)いじめの未然防止
① 児童一人一人の状況を的確に判断し,全ての教育活動において望ましい集団づくりを進める。
② 全ての児童が積極的に教育活動に参加して活躍することができるよう,「知・徳・体」の基礎・基本の充実を図る。
(4)児童の主体的な活動の支援
児童がしっかりと自律して,自分たちでいじめのない学校をめざして取り組んでいくことが重要であることから,要であることから,児童会活動,学級活動などを通して,児童が自らいじめを防止したり,解決に向けて関わろうとしたりするなどの主体的な活動を支援する。
(5)いじめの早期発見・早期対応
定期的,計画的なアンケート調査とその後の個人面談や教育相談を進めるとともに,日常的な実態の把握により,小さな兆候を見逃さず,早い段階で的確に対応するなど,いじめの早期発見・早期対応に取り組む。
(6)いじめの問題への対応
① いじめの防止については,全ての児童が安心して学校生活を送り,様々な活動に取り組むことができるよう,学校の内外を問わず,いじめが行われなくなることをめざして行う。
② いじめの問題への対応は,学校における最重要課題の一つであり,一人の教職員が抱え込むことなく,いじめ防止委員会を中心に学校が一丸となって対応する。
※いじめ対応マニュアル参照
(7)家庭や地域,関係機関との連携
家庭や地域と十分な連携を取りながら,いじめの中には,警察など関係機関と早期の連携が必要となるものがあることを充分認識して取り組む。
「いじめ」事案は,クラスで日常的にあり得るものだと認識し,アンテナを高く張って積極的に認知を行う。その後,複数の教員で協力して取り組み,解決できるように指導する!
4 重大事態への対応
いじめの中には,児童の生命,心身又は財産に重大な被害が生じるような重大事態が含まれる。これらの重大事態については,早急にいじめ防止委員会を招集し,事態に対処する。事実関係を明確にし,同種の事態の発生の防止に役立てるための調査を行う。
(1)「重大事態」の定義
いじめの「重大事態」を,法第28条に基づいて次のとおり定義する。
① いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命,心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。(児童が自殺を企図した場合等)
② いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされていると疑いがあると認めるとき。(年間30日を目安とし,一定期間連続して欠席しているような場合などは,迅速に調査に着手する。)
(2)具体的な対応
発生事案について,いじめ防止委員会において重大事態と判断した場合は,福山市教育委員会に報告するとともに,全教職員の共通認識の下,いじめられた児童を守ることを最優先としながら,適切な対処や調査を迅速に行う。
①問題解決への対応
(ア)情報の収集と事実の整理・記録(情報集約及び記録担当者の特定)
(イ)いじめ防止委員会招集
(ウ)福山市教育委員会との連携
(エ)警察等関係機関との連携
(オ)PTA役員との連携
(カ)関係児童への指導
(キ)関係保護者への連携・対応
(ク)全校児童への指導
②説明責任の実行
(ア)いじめを受けた児童及びその保護者に対する情報の提供
(イ)全校保護者への対応
(ウ)マスコミへの対応
③再発防止への取組
(ア)福山市教育委員会と連携した指導計画の策定
(イ)問題の背景・課題の整理,教訓化
(ウ)取組の見直し,改善策の検討・策定
(エ)改善策の実施