生徒会Seitokai

生徒会規約

誠之中学校生徒会規約

第1章 総 則

第1条 本会は福山市立誠之中学校生徒会と称する。
第2条 本会は福山市立誠之中学校生徒をもって組織する。
第3条 本会は教職員の助言と指導のもとに自治活動を盛んにし,協力と自主性を重んじ特性の向上発達につとめ,民主政治の体得を深めることを目的とする。

第2章 機 関

第4条 本会は次の機関を置く。

生徒総会,執行委員会,各種委員会(学級,生活,文化・美化,保健,図書,体育・ボランティア),部長会,選挙管理委員会など。

1.生徒総会はこの会の最高の議決機関である。
2.生徒会執行部は生徒会全体の企画・運営に当たる。
3.学級委員会は生徒総会につぐ機関である。
4.各種委員会はそれぞれの専門分野に応じて日々の活動・行事などを推進する。
5.部長会は,活動の計画,および調整に当たる。
6.選挙管理委員会は,別に定める生徒会役員選挙管理規定に従いこれを運営する。
第5条 各機関は総構成員の半数以上の出席がなければ議事を開き議決することができない。 前期の議事は特に定めのある場合を除いて出席員の過半数でこれを可決し,可否同数の時は議長が決する。

第3章 役 員

第6条 本会は次の役員を置く
1.執行委員会
会長1名 副会長2名 執行委員若干名
2.その他の役員
学級委員 学級各2名
生活委員 学級各2名
文化・美化委員 学級各2名
保健委員 学級各2名
図書委員 学級各2名
体育・ボランティア委員 学級各2名
第7条 会長・副会長は生徒会員の選挙によって選出する。
第8条 執行委員は会長・副会長の指名により選出する。
第9条 学級委員・各種委員は各学級より選出する。

第4章 会 計

第10条 本会の会計を処理する一切の権限は生徒総会がこれを有する。
第11条 本会の会費として会員は年間金2,000円を納入するものとする。(1991年(平成3年).4.1より)

第5章 改 正

第12条 本会規約の改正は執行委員会が発議し,生徒総会に提案し,会員の承諾を受けなければならない。
(但し承諾は過半数の賛成を必要とする)

第6章 補 則

第13条 各会議は原則として公開とする。
第14条 生徒会会員は本会すべての会議を傍聴することができる。
第15条 役員改選は別に選挙法の規定に従いこれを運営する。
第16条 本会の規約は1989年(平成元年)6月12日から施行する。
第17条 本規約は,1991年(平成3年)4月1日一部改正する。
第18条 本規約は,2014年(平成26年)6月13日一部改正する。
第19条 本規定は,2020年(令和2年)7月31日一部改正する。



生徒会役員選挙管理規定

第1章 総 則

第1条 本規定は生徒会第4条6項に基づきこれを制定する。

第2章 生徒会の選挙

第2条 会長・副会長・執行委員立候補者は選挙管理委員会に期日までに申し出る。(会長の立候補者は2年生とし,副会長の立候補者は1・2年生とする。)
第3条 会長立候補者が1名の場合,副会長立候補者が2名,執行委員の立候補者が定数内の場合は信任投票を実施しない。
第4条 選挙管理委員会は,生徒会選挙にあたって,投票日より逆算して10日以前に告示しなければならない。
第5条 会長・副会長・執行委員立候補者が,期日までに申し出ない場合は,選挙管理委員会の決議により期日を延期する。
第6条 選挙運動に関わる方法・期間・立会演説会の詳細は,選挙管理委員会がその決定にあたる。
第7条 会長あるいは副会長が辞職した場合,少なくとも20日以内に規約に定められた手続きによって補欠選挙を行う。
但し補欠選挙による会長あるいは副会長の任期は前任者の残任期間とする。
第8条 選挙管理委員会は一切の選挙運動をすることはできない。
第9条 本規定の改正は選挙管理委員会で発議し,生徒総会に於いて承認されなければならない。
第3章

第3章 補 補

第10条 本規約は,2014年(平成26年)6月13日一部改正する。
第11条 本規約は,2020年(令和2年)11月11日一部改正する。
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