PTA活動PTA Activity

PTA規約

福山市立加茂中学校PTA規約

第一章 総則

(名称)

第1条 本会は『福山市立加茂中学校PTA』と称す。

(事務局)

第2条 本会の事務局は福山市立加茂中学校に置く。

第二章 目的及び事業

(目的)

第3条 本会は学校・家庭・社会における生徒の健全な育成と幸福を図ることを目的とする。
  2 本会は教育を本旨とする民主的団体として活動し,非営利的・非宗派的・非政治的で本来の目的及び事業以外には関与をしない。

(事業)

第4条 本会は前条の目的を達成するため,次のことに努める。
(1) 民主教育の理解を深めるため,会員全員の教養を高める。
(2) 学校の教育環境の整備充実に努める。
(3) 生徒の指導,保護ならびに福祉に関して協力する。
(4) 地域との連携を深め,学校教育及び社会教育の発展と充実に努める。
(5) その他,本会の目的達成のため,事業活動を行う。

第三章 組織

(会員)

第5条 本会は福山市立加茂中学校の生徒の保護者及び教職員をもって構成する。

第四章 役員体制

(役員)

第6条 本会の役員は次の通りとする。
(1) 本部役員

会長     1名

副会長   若干名

幹事    若干名

各専門部長  4名

(2) 専門部役員

生活指導部 部長1名 副部長1名

役員 各学級より選出2名

厚生部   部長1名 副部長1名

役員 各学級より選出2名

広報部   部長1名 副部長1名

役員 各学級より選出1名

学年部   部長1名

役員 各学級より選出2名

第五章 役員の選出

(役員の選出)

第7条 本会の役員は次の通り選出する。
(1) 会長,副会長,女性部長,幹事及び各専門部長は,立候補者・推薦の中から選出する。
(2) 生活指導部・厚生部・広報部・学年部役員は,各学級より選出する。
(3) 各専門部の副部長は,当該役員の中から互選する。
(4) 各専門部部長の立候補,推薦がない場合,当該役員の中から互選する。
(5) 本部役員は,定期総会において報告し,承認を得る。

第六章 本部役員の任務

(本部役員の任務)

第8条 本部役員の任務は次の通りとする。
(1) 会長は,本会を代表し会務を統括する。
(2) 副会長は,会長を補佐し,会長が事故あるときはその任務を代行する。うち1名は,女性部長を兼ねる。
(3) 専門部長は,専門部を統括するとともに,本部役員会と専門部会の連絡・調整を行う。

第七章 役員の任期

(役員の任期)

第9条 本会役員の任期は,4月1日から翌年3月31日の1年間として,再選は妨げない。ただし,各専門部長はこの限りでない。
  2 欠員により補充をされた役員の任期は,前任者の残任期間とする。
  3 役員が任期満了又は総辞職により辞任したときは,後任者が就任するまでその任務を行う。

第八章 機関

第10条 本会は次の機関を設置し,民主的に運営する。
(1) 定期総会
(2) 臨時総会
(3) 評議委員会
(4) 本部役員会
(5) 専門部会

第九章 役員会の構成

(役員会の構成)

第11条 本会の役員会は,次の役員・教職員で構成する。
(1) 評議委員会は,全役員と代表教職員で構成する。
(2) 専門部会は,専門部役員と担当教職員で構成する。

第十章 会議及び運営

(総会)

第12条 総会は,本会の最高の決議機関であり,全会員をもって構成する。
(1) 総会は,定期総会と臨時総会とする。
(2) 定期総会は,本部役員会及び評議委員会の議を経て会長が招集する。
(3) 臨時総会は,本部役員会又は評議委員会の議を経て会長が招集する。
(4) 総会の議長は,会員の中から選出する。

(定期総会)

第13条 定期総会は,年度の初めに開催する。

(臨時総会)

第14条 臨時総会は,本部役員会又は評議委員会の議を経て必要を認めたとき開催する。

(総会の権限)

第15条 総会は,次の事項を決議する。
(1) 本会の活動総括及び方針
(2) 本会の決算及び予算
(3) 本会の規約変更
(4) 役員の承認
(5) その他重要事碩

(権限の委任)

第16条 総会は,その権限の一部を評議委員会に委任することができる。

(評議委員会)

第17条 評議委員会は,総会に次ぐ決議機関とする。
本部役員会の判断により,評議委員会を臨時総会とすることができる。

(評議委員会の権限)

第18条 評議委員会は,次の事項を決議する。
(1) 定期総会・臨時総会に提起する事項
(2) 総会から委任された事項
(3) 本部役員会から提出された事項並びに緊急事項
(4) その他,評議委員会が必要と認めた事項

(本部役員会)

第19条 本部役員会は,PTA活動全般にわたって企画立案をし,運営を円滑に推進する。
  2 本部役員会は,活動の運営上,本部役員会の審議が必要なとき会長が招集する。
  3 本部役員会の議長は,会長又副会長がその任に当たる。

(本部役員会の権限)

第20条 本部役員会は,次の事項を決議する。
(1) 総会・評議委員会・本部役員会で決定された事項の遂行のための事項
(2) その他,本部役員会が必要と認めた事項
(3) 緊急を要する事項の場合は,企画役員会の議を経て決定することができる。
(4) 本部役員会で決定した事項で報告の必要な内容は,評議委員会及び総会に報告しなければならない。

(専門部会)

第21条 各専門部は,各部が主体的に運営し,次の活動を推進する。

1 生活指導部は,規約第二章第四条の目的遂行にむけて,生活指導面における活動を推進する。

2 厚生部は,規約第二章第四条の目的遂行にむけて,学校施設整備における活動を推進する。

3 広報部は,規約第二章第四条の目的遂行にむけて,広報面における活動を推進する。

(学年部会・学級会)

第22条 学年部は,学級会の企画運営を主体的に推進する。

1 学年部会は,学級会等から提起された事項・行事等について学年部が必要と認めた場合に開催し,協議調整をして活動を推進する。

2 学級会は,会員から提起された事項・行事等について学級役員が必要と認めた場合に開催し,協議・調整して活動を推進する。

(会計監査)

第23条 監査委員を1名選出し,本会計の監査を行う。

第十一章 慶弔規定

(弔慰)

第24条 本会の弔慰は次の内容で対応する。

1 生徒が死亡のとき

香料=5,000円

生花=おおむね10,000円程度

会葬=本部役員(2~3名程度)・学級役員・関係地区役員

2 会員が死亡したとき

香料=5,000円

生花=おおむね10,000円程度

会葬=本部役員(2~3名程度)・学級役員・関係地区役員

3 教職員の配偶者及び同居する一親等の親族が死亡したとき

香料=3,000円

生花=おおむね10,000円程度

会葬=本部役員(2~3名程度)

4 慶弔内容の変更は,本部役員会で原案を作り,評議委員会の議を経た後,総会に提案して承認を得て決定する。

(記念品)

第25条 教職員の転勤又は退職の場合に,在職1年につき2,000円の記念品を贈る。ただし,10,000円を上限とする。

第十二章 会計

(会計)

第26条 本会の会計は,会費及び活動収入と寄付金をもって運営をする。

(会費)

第27条 本会の会費は,会員1人当たり月額300円とする。

(予算)

第28条 本会の予算は,事務局で予算案を作り,本部役員会・評議委員会の議を経た後,総会に提案して承認を得なければならない。

(決算)

第29条 本会の決算は,会計年度終了後,事務局の会計整理の後,速やかに監査より会計監査を受け,本部役員会・評議委員会の議を経た後,総会に報告して承認を得なければならない。

(会計年度)

第30条 本会の会計年度は,4月1日から翌年3月31日とする。

(書類閲覧等)

第31条 会員は,いつでも本会の会計帳簿書類の閲覧を求めることができる。

第十三章 附則

(規約変更)

第32条 本会の規約改正は,本部役員会・評議委員会の議を経た後,総会に提案して承認を得て決定する。

(教職員の担当)

第33条 事務局は,教頭が担当する。
教職員は,各専門部会に分かれて担当する。

附 則

本会の規約の改正

1947年(昭和22年) 4月 2日から施行

1983年(昭和58年) 5月 6日一部改正

1987年(昭和62年) 5月13日一部改正

1997年(平成 9年) 6月23日一部改正

1998年(平成10年) 4月13日一部改正

1998年(平成10年) 5月29日一部改正

1999年(平成11年) 5月14日一部改正

2002年(平成14年) 5月10日一部改正

2004年(平成16年) 4月30日一部改正

2005年(平成17年) 5月 6日一部改正

2006年(平成18年) 5月 2日一部改正

2009年(平成21年) 5月12日一部改正

2013年(平成25年)12月 5日一部改正

2015年(平成27年) 4月16日一部改正

2016年(平成28年)12月 2日一部改正

2020年(令和 2年) 4月23日一部改正

2021年(令和 3年) 4月20日一部改正

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