PTA活動PTA Activity

PTA会則

長浜小学校PTA会則

福山市立長浜小学校PTA

  

第一章   総  則

第1条  この会は,福山市立長浜小学校PTAという。
第2条  この会の事務局は,福山市立長浜小学校内におく。
  

第二章   目的と活動

第3条  この会は,保護者と教職員とが協力して,家庭と学校と社会における児童の幸福な成長をはかることを目的とする。
第4条  この会は,前条の目的をとげるために,次の活動をする。
1. 教育諸問題についての研修に関すること。
2. 校外生活の補導に関すること。
3. 会員の教養に関すること。
4. 教育環境の整備充実に関すること。
5. その他教育振興上必要と認める事項に関すること。
  

第三章   方  針

第5条  この会は,教育を本旨とする民主団体として,次の方針に従って活動する
1. 児童・青少年の教育ならびに福祉のために活動する他団体および機関と協力する。
2. 特定の政党や宗教にかたよることなく,また専ら営利を目的とするような行為は行わない。
  

第四章   会  員

第6条  この会の会員は,次の通りとする。
1. 福山市立長浜小学校に在籍する児童の保護者またはこれに代わる者
2. 福山市立長浜小学校に勤務する教職員
  

第五章   会  計

第7条  この会の活動に必要な経費は,会費その他の収入をもってあてる。
第8条  会費の月額は長子600,次子400円,三子200円とし,2ヶ月毎に納める。
第9条  この会の会計は,総会において議決された予算に基づいて行われる。
第10条 この会の決算は,会計監査を経て総会に報告され,承認を得なければならない
第11条 この会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

第六章   役員とその任務

第12条 この会の役員とその任務は,次の通りとする。
1. 会長(1名)   この会を代表し,会務を統括する。
2. 副会長(4名)  会長を補佐し,会長に事故ある時,その職務を代行する。
3. 幹事(若干名)  書記,会計などをつかさどり,集会などの世話をし,会務を整理する。
4. 監査委員(2名) 会計を監査し,総会に報告する。
5. 常任委員     常任委員会を構成し,重要事項を審議決定する。
6. 地域委員(若干名)補導部に属し,PTAの地域活動を推進する
7. 学級委員(学級ごと2名) 広報部,学年部に属し,各学級学年活動を企画し実行する。
8. 各部委員(若干名)地域委員,学級委員,教職員によりそれぞれ各専門部委員会を構成し,活動を企画実行する。
9. 顧問(若干名)  必要に応じて各役員会に参加し,相談に応じ,希望意見をのべることができる。

第七章   役員の選出

第13条 この会の役員選出は,次の手続きによって行う。
1. 会長は常任委員会で会員中から選出し,副会長,幹事は会長が委嘱して総会で承認する。
2. 監査委員は常任委員会で選出し,総会で承認する。
3. 常任委員は地域委員および学級委員と教職員から選出する。
4. 地域委員は各地域より選出する。
5. 学級委員は各学級より選出する。
6. 学級代表は学年部員とする。
7. 専門部の正副部長は各部委員中より選出する。
8. 顧問は常任委員会で推薦する。
9. 本部役員経験者は,その子において学級役員は免除する。
10. 各専門部部長(広報部長・学年部長・補導部長)を経験したものについては,部長への再選はないものとする。ただし役員への再選はかまわない。
第14条 役員の任期は1年とし,本部役員は2年とする。但し,再任を妨げない。

第八章   総  会

第15条 総会は,全会員をもって構成され,この会の最高決議機関である。
第16条 総会は,定期総会および臨時総会とする。定期総会は年度始め会長がこれを招集し,臨時総会は,会長または常任委員会が必要と認めた場合に臨時にこれを招集する。
第17条 総会は,次のことを協議決定する。
1. 役員の承認に関することがら
2. 決算および決算承認に関することがら
3. 総会の議案の審議
4. 会則の改正に関することがら
5. その他
第18条 総会の議事は,出席者の過半数で決定する。

第九章   常任委員会

第19条 常任委員会は,本部,地域代表,学級代表,専門部長,職員代表および校長,教頭をもって構成する。
第20条 常任委員会の任務は次の通りとする。
1. この会の企画運営ならびに新年度の計画および予算編成にあたる。
2. 各部委員会によって立案された活動計画の大網の連絡調整をする。
3. 総会および委員総会に提出する議案ならびに報告書の作成をする。
4. 必要のある場合には,特別委員会を設ける。
5. その他総会により委任された事項を処理する。
第21条 この委員会の決議は,出席者の過半数の同意を必要とする。

第十章   専門部委員会

第22条 この会の目的を達成し,活動を円滑に運営するために次の委員会をおく。
1. 広報部

・すべての会員がよき保護者,よき教職員になるために会員相互の教養を高め親睦をはかる。

・ この会の活動について,会員相互の交流,学校・家庭教育推進のための広報活動をする。

2. 学年部  各学級各学年における会員相互の意見交換を推進し,PTA活動に反映する。また会員相互の親睦を深める。
3. 補導部  児童の校外生活をよりよくする活動を企画運営する。

第十一章  改  正

第23条 この会則は,総会において,出席者の過半数の賛成がなければ改正することができない。

第十二章  付  則

第24条 この会則以外に必要なことは,常任委員会で決定する。
第25条 この会則は,昭和52年4月1日より実施し,
昭和53年4月1日より一部改正し実施する。
昭和54年4月1日より一部改正し実施する。
昭和55年4月1日より一部改正し実施する。
昭和60年4月1日より一部改正し実施する。
平成11年4月1日より一部改正し実施する。
平成13年4月1日より一部改正し実施する。
平成18年12月5日より一部改正し実施する。
平成22年4月1日より一部改正し実施する。

※福山市立長浜小学校PTA慶弔規定は別に定める。

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