福山市立久松台小学校P・T・A会則
第1章 名称及び事務所
第一条 この会は、福山市立久松台小学校P・T・Aという。
第二条 この会は、事務所を福山市立久松台小学校内に置く。
第2章 目 的
第3条 この会は、児童の幸福な成長を図り、教育環境の整備充実に協力し、会員相互の親睦を増すことを目的とする。
第3章 方 針
第4条 この会は、第3条の目的を遂行するため、次の方針に従って活動する。
1 自主的民主団体であって、他の如何なる団体の干渉も受けない。
2 児童の教育並びに福祉のために活動する他団体及び機関と協力する。
3 特定の政党や宗教に偏ることなく、またもっぱら営利を目的とするような行為は行わない。
4 教育問題について研究し、その活動を助け教育の進展を図る。ただし、直接には学校人事・その他管理運営には
干渉しない。
5 公教育費を充実することに努める。
第4章 会 員
第5条 この会の会員となることのできる者は、次の通りである。
1 本校に在籍する児童の父母、またこれに代わる者。
2 本校に在籍する職員。
第6条 この会の会員は会費を納めるものとする。
会費は月額350円とし、原則毎月納入するものとする。
第7条 会員はすべて平等の権利と義務を有する。
第5章 経 理
第8条 この会の活動に要する経費は、会費・寄付金及びその他の収入によって支弁される。
第9条 この会の経費は、総会において議決された予算に基づいて行われる。
第10条 この会の決算は、会計監査を経て、総会に報告され承認を得なければならない。
第11条 この会の会計年度は、毎年4月1日から始まり、翌年3月31日に終わる。
第6章 役員とその任務
第12条 この会の役員及びその任務は、次の通りである。
1 会長(1名) この会を代表し、会務を統括する。
2 副会長(4名) 会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行し、各部会(学年部会・地域部会・
専門部会・事業部会)を担当する。
3 幹事(2名…P1名、T1名)
① 総会・常任委員会・理事会・常任理事会の議事並びにこの会の活動に関する重要事項を記録する。
② 記録・通信・その他の書類を保管する。
③ 会長の指示に従って、この会の企画運営にあたる。
4 会計(2名…P1名、T1名)
① 予算・決算の原案を作成し、総会が決定した予算に基づいて、いっさいの会計事務を処理する。
② 総会に会計監査委員の監査を受けた決算を報告する。
③ この会の財産を管理する。
5 会計監査委員(2名) 会計を監査し、総会に報告する。
6 部長(若干名) 各部会を統轄し、その部の事業の企画運営にあたる。
7 副部長(若干名) 部長を補佐し、部長事故あるときは,その職務を代行する。
8 常任委員(若干名) 常任委員会を構成し、重要事項を審議決定する。
9 地区委員(若干名) P・T・Aの地区活動を企画し、実行の任にあたる。
10 学級委員(若干名) 各学級活動を企画し、実行の任にあたる。
11 専門部委員(若干名) 各専門部活動を企画し、その実行の任にあたる。
12 事業部委員(若干名) 事業部活動を企画し、実行の任にあたる。
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13 学校職員代表(若干名) 学校教育について専門的立場で意見を述べ、この会の活動を推進する。
① 学校職員代表(2名) 学年部職員代表をかねる。
② 専門部職員代表(若干名)
③ 事業部職員代表(若干名)
④ 地域部職員代表 (若干名)
14 学校長 学校の管理運営上、この会のすべての会合に出席して意見を述べることができる。
15 アドバイザー(若干名) 会長の要請により、この会に出席して意見を述べることができる。
第7章 役員の選出
第13条 この会の役員選出は、次の通り行う。
1 会長・副会長・幹事・会計・会計監査委員は、常任委員会で選考し、総会において承認を得る。
但し、署名投票による承認によりこれに代えることができる。
2 常任委員は、各副部長・学級代表・地区代表・専門部職員代表・地域部職員代表・事業部職員代表をもってこれ
にあてる。
3 学年部長・副部長は、同学年の学級委員の互選により、各1名選出する。ただし副部長は学級代表のうち1名が
兼務する。
4 地域部長は各地域おいて、1名ずつ選出する。
5 地区委員は各学区より若干名選出し、その中より地区代表1名を選出する。
6 学級委員は、各学級保護者より三名選出し、互選により1名は学級代表となる。
7 各専門部委員及び事業部委員は、各学年より1名・所属職員より若干名選出し部長・副部長を互選に
より1名ずつ選出する。
8 学校職員代表は、全職員の互選により2名選出する。
9 2項より8項までの役員は会長これを委嘱する。
第14条 役員の任期は1年とし、再選は妨げない。ただし、欠員補充の場合は、前任者の残任期間とする。また、
任期が終了しても後任決定までは、その任にあたるものとする。
第8章 総 会
第15条 総会は全会員をもって構成され、この会の最高決議機関となる。
第16条 総会は定期総会及び臨時総会とする。
定期総会は、年度始めに開催する。臨時総会は、常任委員会が必要と認めたとき,または会員の10分の1
以上の要求があったときに開催する。
第17条 総会は次のことを協議決定する。
1 事業計画・決算・予算に関する事項。 2 役員の承認に関する事項。
3 会則の改定その他重要事項。
第18条 総会の議決は、出席者の過半数の同意を必要とする。又、署名投票については、有効投票の過半数の同意
を必要とする。
第9章 常任委員会
第19条 常任委員会は総会に次ぐ議決機関で理事・学級代表・地区代表・各副部長・専門部職員代表・事業部職員
代表によって構成される。
第20条 常任委員会の任務は、次ぎのとおりとする。
1 総会に付議すべき事項の審議。
2 事業計画及び予算の更正に関する事項。
3 役員(第13条,1項)の推挙に関する事項。
4 細則の改廃に関する事項。
5 必要ある場合は,特別委員会を設けてことにあたる。
6 その他、緊急事項の決定、及び総会より委任された事項。
第21条 常任委員会は、理事会が必要と認めたとき、または構成員の5分の1以上の要求があったときに開催する。
第22条 常任委員会の議決は、出席者の過半数の同意によって成立する。
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第10章 常任理事会
第23条 常任理事会は、会長・副会長・幹事・会計・学校長によって構成される。
第24条 常任理事会の任務は、次のとおりとする。
1 この会の企画運営の総括並びに事業計画及び予算の編成にあたる。
2 各部会の連絡調整に関すること。
第11章 理事会
第25条 理事会は、会長・副会長・幹事・会計・学校長・各部長・学校職員代表によって構成される。
第26条 理事会の任務は、次のとおりとする。
1 この会の目的を達成するため,各事業の遂行にあたる。
2 総会及び常任委員会に提出する議案を調整する。
3 その他、常任委員会より委任された事項及び緊急事項を検討、処理する。
第27条 理事会は、会長が必要と認めたとき、または構成員の4分の1以上の要求があったときに開催する。
第28条 理事会の議決は、出席者の過半数の同意によって成立する。
第12章 各部会
第29条 この会の目的を達成し、事業の円滑な運営をするために、次の各部会を置き、各部会の活動に必要な事項に
ついて調査研究、立案し、その運営の任にあたる。
1 専門部会
(1) 教養部会
すべての会員が、よい父母、よい教師になるために、会員相互の教養を高め、親睦を図る諸活動を行う。
(2)広報部会
P・T・A活動推進のため、各種広報活動を行う。
2 事業部会
児童の保健保持増進及び施設の充実と教育環境の整備に努めるとともに、会員相互の体育向上と親睦を深めるための諸活動を行う。
3 学年部会
各学年の会員により次の部会を設け、学年相互間の教育進展と会員相互の教養の向上並びに親睦を深めることに
努める。
1年部会、2年部会、3年部会、4年部会、5年部会、6年部会。
4 地域部会
地区会員により、各地域における児童の生活環境並びに生活の実態を把握し、より幸福な成長を図るため、児童
の校外生活・安全教育についての諸活動を行う。
(1) 地域とは、向陽、木之庄、久松台の3地域とする。
(2) 地区とは(向 陽)1町目・2丁目
(木之庄)東・上組・宮ノ前
(久松台)一区・二区・三区・四区の9地区とする。
第30条 各部会は必要に応じて、総会・常任委員会に提案する事項をとりまとめたり、理事会の決定事項を各部相互
協力して、その推進を図る。
第13章 細 則
第31条 この会の運営に関し、必要な細則は、常任委員会の議決を経て定める。
第14章 会則の改正
第32条 この会則は、総会において、出席者の過半数の賛成がなければ改正することができない。
第15章 附 則
この会則は、2000年(平成12年)4月1日から施行する。
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細 則
第1条 会長・副会長・幹事・会計の選考は、次の通り行う。
1 役員選考委員会を次の方法により構成し選考にあたる。
イ、 保護者の中から次のとおり選出する。
(1) 学年部の役員より部長を除き、学年毎1名の選考委員を選出する。
(2) 専門部の役員より部長を除き、各部毎1名の選考委員を選出する。
(3) 事業部の役員より部長を除き、各部毎1名の選考委員を選出する。
(4) 地域部の役員より部長を除き、各地域毎1名の選考委員を選出する。
ロ、 学校職員の中から互選により、2名の選考委員を選出する。
ハ、 理事の中から互選により、2名の選考委員を選出する。
2 選考委員会は、各役員の候補者を決定し、本人の同意を得て常任委員会に報告する。
3 会計監査委員は、常任理事会で選出する。
第2条 学級委員はそれぞれの学級保護者の中より、話し合いまたは投票によって選出する。
1 学年部長・学級委員で2つ以上の学年にまたがる場合は、学年部長・学級代表を優先し、同役の場合は、高学年
を優先する。
第3条 各専門部委員及び事業部保健体育部委員は,各学年1名,学校職員若干名で構成する。
第4条 理事は他の役員との兼務はできない。
第5条 アドバイザーは、前任会長及びこれに準ずるものの中から若干名を常任理事会で選出する。
福山市立久松台小学校P・T・A会員及び児童の慶弔等に関する内規
(趣旨)
第1条 福山市立久松台小学校P・T・A会員及び児童の慶弔等に関しては、この内規の定めるところによる。
(慶弔金の額・供花及び弔電)
第2条 慶弔及び見舞いについては、次のとおりとする。
(1) 職員に関するもの
1 結婚のとき 5,000円
2 病気または障害により1月以上引き続き療養したとき。 3,000円
3 火災のとき 3,000円
4 本人の死亡のとき 5,000円
花輪等
弔 電
5 配偶者の死亡のとき 5,000円
弔 電
6 実父母及び2親等以内の同居親族の死亡のとき 3,000円
弔 電
7 転退任のときは、1年につき1,000円の記念品料を贈る。
(1年未満は1年とみなす)
8 出産のとき 3,000円
(2) 保護者に関するもの
1 保護者(児童の父母)の死亡のとき 5,000円
花輪等
弔 電
2 火災のとき 3,000円
3 会長・副会長・またはこれに準ずる役員が退会したときは、協議により感謝状を贈る。
4 本会に対し、特に功労のあった場合は、協議によって感謝状を贈る。
(3) 児童に関するもの
1 在学中死亡のとき 5,000円
花輪等
弔 電
2 学校管理下における傷病により入院治療で1月以上引き続き療養したとき。
3,000円
(慶弔等に関する特例)
第3条 前条に定めるもののほか、特に慶弔の必要があるときは、協議によって定める。ただし、協議する時間が
ないときは、正副会長・幹事・会計の合議により適宣取り扱い、事後報告により処理することができる。
(返礼の禁止)
第4条 この内規により贈呈した金品に対しては、一切の返礼をしないものとする。
第5条 この内規は、理事会で改正することができる。
(附則)
この内規は、1997年(平成9年)4月1日から実施する。
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