いじめ防止Ijime

いじめ防止基本方針

いじめ防止等に係る基本方針


福山市立千年小学校
2015年(平成27年)4月1日策定


1 いじめ防止基本方針の策定

 この基本方針は,本校におけるいじめの防止,いじめの早期発見及びいじめへの対応(以下,「いじめの防止等」という。)についての基本的な考え方や具体的な対応等について定めるとともに,それらを実施するための体制について定める。

2 いじめの定義

 本基本方針におけるいじめについて,次の通り定義する。

 「いじめ」とは,一定の人的関係にある児童が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって,当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。


 具体的ないじめの態様には,次のようなものがある。

○冷やかしやからかい,悪口や脅し文句,嫌なことを言われる

○仲間はずれ,集団による無視をされる

○ぶつかられたり,叩かれたり,蹴られたりする金品をたかられる

○金品を隠されたり,盗まれたり,壊されたり,捨てられたりする

○嫌なことや恥ずかしいこと,危険なことをされたり,させられたりする

○パソコンや携帯電話等で,誹謗中傷や嫌なことをされる等

3 いじめの防止等に係る基本的な考え方

 いじめの問題に取り組むにあたっては,本校の児童実態や生徒指導上の課題について確認し,組織的かつ計画的にいじめのない学校を構築するため,本校教職員および関係者の認識の共有と徹底を図る。

(1)いじめの未然防止

 児童一人一人の状況を的確に把握し,全ての教育活動において望ましい集団づくりを進めるとともに,全ての児童が積極的に教育活動に参加して活躍することができるよう,「知・徳・体」の基礎・基本の充実を図る。

(2)児童の主体的な活動の支援

 児童がしっかりと自律して,自分たちでいじめのない学校をめざして取り組んでいくことが重要であることから,児童会組織の中に,いじめ防止等のための委員会を設置し,いじめ撲滅キャンペーンといった活動を行う等,児童の主体的な活動を支援する。

(3)いじめの早期発見・早期対応

 定期的,計画的なアンケート調査や教育相談を進めるとともに,日常的な実態の把握により,小さな兆候を見逃さず,早い段階で的確に対応するなど,いじめの早期発見・早期対応に取り組む。

(4)いじめへの組織的な対応

 特定の教職員が問題を抱え込むことなく,法第22条により設置する「いじめ防止委員会」を中心に,全教職員がいじめられた児童を守りきるという立場に立ち,組織的に対応する。

(5)家庭や地域との連携

 地域社会全体で児童生徒を見守り育てるため,PTAや地域の自治会,学校関係者等が連携・協働する体制を構築する。

4 いじめの防止等の取組

 いじめ防止委員会は,次の各項について生徒指導部等と連携を図りながらその円滑な実施について統括する。

(1)いじめ防止等に係る教育相談体制及び生徒指導体制の構築
(2)いじめ防止等に係る校内研修計画の策定
(3)いじめ防止等に係る関係機関との連携
(4)いじめの防止及びいじめの早期発見を目的とする年間計画の策定
(5)いじめの防止及びいじめの早期発見に係る児童及び保護者への啓発・広報
(6)いじめ防止等に係る相談窓口の設置・広報
(7)いじめが発生した場合の対応プログラムの想定
(8)重大な事態が発生した場合のプロジェクトチームの編成
(9)必要に応じた外部専門家の招聘

5 重大事態への対処

 いじめの中には,児童の生命,心身又は財産に重大な被害が生じるような重大事態が含まれる。これら重大事態については,いじめ防止委員会を中核とする「重大事態対応プロジェクトチーム」を編成し,事態に対処するとともに,事実関係を明確にし,同種の事態の発生の防止に役立てるための調査を行う。

(1)「重大事態」の定義

一 いじめにより児童の生命,心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。(児童が自殺を企図した場合 等)

二 いじめにより児童が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。(年間30日を目安とし,一定期間連続して欠席しているような場合などは,迅速に調査に着手する。)

※ 児童や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあったとき

(2)具体的な対応

 発生事案について,いじめ防止委員会において重大事態と判断した場合は,福山市教育委員会に報告するとともに,全教職員の共通認識の下,いじめられた児童を守ることを最優先としながら,適切な対処や調査を迅速に行う。

ア 問題解決への対応

(ア)情報の収集と事実の整理・記録(情報集約及び記録担当者の特定)

(イ)重大事態対応プロジェクトチーム編成

(ウ)関係保護者,教育委員会及び警察等関係機関との連携

(エ)PTA役員との連携

(オ)関係児童への指導

(カ)関係保護者への対応

(キ)全校児童への指導

イ 説明責任の実行

(ア)いじめを受けた児童及びその保護者に対する情報の提供

(イ)全校保護者への対応

(ウ)マスコミへの対応

ウ 再発防止への取組

(ア)教育委員会との連携のもとでの外部有識者の招聘

(イ)問題の背景・課題の整理

(ウ)取組の見直し,改善策の検討・策定(エ)改善策の実施

6 取組の検証と実施計画等の見直しについて

(1)いじめ防止委員会において,各学期末にいじめの防止等に係る振り返りを行い,その結果に基づき,実施計画の修正を行う。
(2)いじめ防止委員会において,アンケート,いじめの認知件数及びいじめの解決件数,並びに不登校児童数などいじめ防止等に係る具体的な数値を基に,年度間の取組を検証し,次年度の年間計画を策定する。
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