いじめ防止Ijime

いじめ防止委員会設置要綱

いじめ防止委員会設置要綱

千年小学校

 平成25年6月28日に「いじめ防止対策推進法」が公布され,その第22条において,「学校は,当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため,当該校の複数の教職員,心理,福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者により構成されるいじめの防止等の対策のために組織を置くものとする」と定められています。
 千年小学校にも「いじめ防止委員会」を設置しており,いじめの未然防止に向けて,組織的・積極的に対応しています。


1 委員会設置の目的

 委員会を設置することで,いじめ防止等について組織的・積極的に対応し,いじめの未然防止やいじめの早期解決を図る。


2 取組み内容

(1)いじめの未然防止の体制整備及び取組

(2)いじめの状況把握及び分析

(3)いじめを受けた児童に対する相談及び支援

(4)いじめを受けた児童の保護者に対する相談及び支援

(5)いじめを行った児童に対する指導

(6)いじめを行った児童の保護者に対する助言

(7)専門的な知識を有する者等との連携

(8)その他,いじめの防止に係ること


3 委員会構成員

校長・教頭・教務主任・生徒指導主事 特別支援コーディネーター・養護教諭・学年主任


4 相談窓口

 相談方法につきましては,学級担任を通じてでも結構ですし,構成員である職員が常時,相談を受け付けます。どうぞ遠慮なく相談してください。


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