授業料減免制度について

 

 福山市教育委員会では,経済的理由により教育の機会均等が失われることのないように,福山市立福山高等学校の授業料減免制度を設けています。

 また,自動車事故被害者救済対策の一環として,高等学校に在学する交通遺児等の学資負担の軽減をして,交通遺児家庭の福祉の増進を図るため,授業料減免基準を拡大しています。

 次の項目に該当し,学資の負担が困難である者で,授業料の減免の対象となる場合は,所定の手続きをすることによって授業料の減免が受けられます。

 1.保護者(生徒の親権者もしくは後見人または生徒の学費を主として負担する者をいう。以下

同じ)が生活保護法第11条第1項第1号に掲げる生活扶助を受けている場合。

 2.保護者が地方税法に基づく個人の市町村民税が非課税である場合,その他前号に掲げる生活

扶助受給者に準ずる程度に生活が困窮していると認められる場合。

 3.保護者が災害等により損害を受けた場合,傷病,失業その他の理由によりやむを得ない事情

により収入が得られなくなった場合または収入が著しく減じた場合。

 4.自らの勤労により学費を負担している生徒が傷病等にかかった場合,やむを得ない事情によ

   り収入が得られなくなった場合または収入が著しく減じた場合。

 5.その他特別な事情がある場合。

(詳しくは,「授業料減免基準表」を参考にしてください)

 

授業料減免基準表

◎ 手続きについて

(1)「授業料減免基準表」に該当し,授業料の減免を希望する者は,本校事務室までご連絡ください。

(2)年度の中途(毎月20日締切りで,翌月分から減免)でも減免が受けられますので,学級担任ま

たは事務室とよく相談して,この制度を活用してください。




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