学校感染症による出席停止と証明書式

次の表の感染症は学校保健安全法第19条の規定により,出席停止を指示することになっています。
出席停止の期間は特別欠席に係る取り扱いとなり,その措置をとるにあたって、高等学校では医師の証明が必要です。
病状が回復し登校するときには,必ず医師の診断を受け,証明書または診断書を学校(担任)に提出してください。



【学校において予防すべき感染症の種類】

第1種 エボラ出血熱,クリミア・コンゴ出血熱,重症急性呼吸器症候群(SARS),痘そう,南米出血熱,ペスト,マールブルグ病,ラッサ熱,急性灰白髄炎,ジフテリア)
第2種 インフルエンザ,百日咳,麻疹,流行性耳下腺炎,風疹,水痘,咽頭結膜熱,結核
第3種 コレラ,細菌性赤痢,腸管出血性大腸菌感染症,腸チフス,パラチフス,流行性角結膜炎,急性出血性結膜炎,その他の感染症


高等学校のみ必要です。》
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2009/9/4 12:30アップ