☆次の条件に当てはまる場合,指定された学校を変更することができます。
 

手続方法

《表 1》 指定の学校を変更できる場合(福山市内に住所の有る方に限る)

事    由 許 可 条 件 添 付 書 類 許 可 期 間
学期中途の転居 小学校1〜5年,中学校1〜2年の中途に
転居した場合で,通学に支障がないこと 
学年を越える許可の場合
は学校長の意見書
原則は,学年末まで
学期中途の転居
(最高学年)
小学校6年,中学校3年生の中途に転居
した場合で,通学に支障がないこと
卒業まで 
転居予定 近い将来転居することが確定しており,
あらかじめ転居先の学区内に就学する場合
転居先を証明することの
できる書類 
実際の転居日まで 
住宅建築による登記,
公庫融資のため住宅等
完成前に住民票を異動
した場合
住宅完成まで前の住所地の学区に就学 を
希望する場合で,住宅等完成後転校する事
が確実な場合
  実際の転居日まで 
留守家庭 保護者の就労等で,当該児童の保育施
設等(祖父母宅を含む)がある学区内に
就学する場合 
保護者の就労が確認
できる書類


児童生徒預かり承諾書
卒業まで
身体的理由 病弱者で通学途中の安全確保のため
指定学校外へ就学する場合     
    原則として卒業まで 
院内学級入級 治療のため院内学級へ入級の場合   入級の期間 
教育上の配慮 教育的配慮が必要と認められる場合 学校長の意見書  事情が回復するまで
地域的事情 教育委員会が指定校の変更を認めて
いる地域   《表2》
  卒業まで
その他 上記以外で特に認められる場合    


《表 2》 地域的事情等により指定学校変更を許可しているところ

地       域 指定学校 変更許可学校 許  可  条  件
伊勢丘六丁目4番の一部 春日小・培遠中 伊勢丘小・鳳中 春日台町内会に属している場合
能島一丁目,二丁目の一部・
伊勢丘五丁目の一部
春日小 伊勢丘小 伊勢丘の町内会に属している場合
川口町三丁目,四丁目の一部 川口小  新涯小 新涯町の町内会に属している場合
瀬戸町
(自動車学校近く,2号線より北)
瀬戸小 津之郷小 水越地区の町内会に属している場合        
大門町五丁目7番 大津野小 野々浜小 五丁目7番に居住している場合
手城町四丁目,
南手城町四丁目の一部
東中  一ツ橋中 丸実町内会に属している場合
東深津町三丁目 東中  城東中 三丁目に居住している場合
丸之内一丁目 西小・城北中 東小・中央中 一丁目に居住している場合
南蔵王町四丁目の一部 蔵王小・城東中 深津小・東中 四丁目に居住している場合
水呑町
(妙見団地,宮迫町内会)
水呑小       光小 妙見団地に居住している場合又は宮迫町内会に属している場合
御幸町
(横尾町の近くの浄水場付近)
御幸小    千田小 横尾町の町内会に属している場合
山手町前奥町内会
(福山市農協山郷支店付近) 
山手小    泉小 前奥町内会に属している場合
駅家町法成寺(服部池付近) 駅家東小  服部小 服部の町内会に属している場合
多治米町一丁目の
東川口町に隣接する付近  
川口東小 川口小 兄弟関係が川口小へ通学している場合       
服部永谷(通称高山付近) 服部小・駅家中 加茂小・加茂中 加茂町百谷寄に居住している場合
田尻町(鞆町との境)     高島小・向丘中 鞆小・鞆中 鞆町の町内会に属している場合
駅家町万能倉の一部 駅家東小・駅家中 駅家小・駅家南中 万能倉1037〜1052番地でJR福塩線より南側に居住している場合     
神村町8区(通称郷倉地区) 神村小・大成館中 松永小・松永中 松永の町内会に属している場合
引野町東 引野小・一ツ橋中 旭丘小・大門中 引野町東に居住している場合
引野町の一部 引野小・一ツ橋中 旭丘小・大門中 大津野学区西組町内会島松地域に居住している場合 
大門町津之下の一部 大津野小 旭丘小 大津野学区西組町内会島松地域に居住している場合 
多治米町三丁目,四丁目の一部 多治米小 川口小 川口西第2町内会に属している場合
芦田町福田の一部 福相小・芦田中 戸手小・新市中央中 芦田町福田2928番地の1〜2953番地の12に居住している場合
新市町相方の一部 新市小 戸手小 芦品台に居住している場合
新市町宮内の一部 網引小 新市小 新市町内会に属している場合
旭丘小学校区 旭丘小 引野小 旭丘小学校区に居住している場合
松永町一丁目の一部 今津小・大成館中 松永小・松永中 松永小学校区の町内会に属している場合
伊勢丘三丁目10番 緑丘小・培遠中 伊勢丘小・鳳中 伊勢丘三丁目10番に居住している場合
南今津町の一部 今津小・大成館中 松永小・松永中 南今津町に居住している場合
南今津町の一部 今津小 松永小 南今津町に居住している場合
駅家町中島の一部 駅家中 駅家南中 中島東町町内会に属している場合
神辺町平野の一部 神辺小・神辺西中 御野小・神辺東中 名越町内会に属している場合
神辺町平野の一部 御野小・神辺東中 神辺小・神辺西中 古市町内会に属している場合
神辺町平野の一部 御野小 竹尋小 江草・辺木町内会に属している場合
水呑町(宮迫町内会) 向丘中 鷹取中 宮迫町内会に属している場合

    

      手続方法

         『指定学校変更申立書』に添付書類(必要な場合)を添えて申請にお越しください。

        

★受付場所

電話番号

福山市教育委員会学事課(市役所13階) (084)928−1169
東部ブロック社教センター(東部市民センター内) (084)940−2574
北部ブロック社教センター(北部市民センター内) (084)976−9460
西部ブロック社教センター (084)934−5443
神辺ブロック社教センター(神辺中央コミュニティセンター内)  (084)962−5026
内海支所市民担当    (084)986−3111(代)
新市支所市民担当    (0847)52−5511(代)
沼隈支所市民担当 (084)980−7700


   
※福山市内に住所の無い方で、福山市立小中学校へ通学希望の場合は、許可条件が
    若干異なりますので、福山市教育委員会学事課へご相談ください。