生徒指導規程
福山市立鷹取中学校生徒指導規程
第1章 総則
第1条(目的)
この規程は,本校の教育目標を達成するためのものである。このため,生徒が自主的・自律的・自立的に学校内外の生活を送るという観点から定める。
第2章 学校生活に関すること
第2条(頭髪)
鷹取中学校の生徒として,中学生らしい頭髪とする。
男子
(1)横や後ろの生え際は短くし,前髪は目にかからない長さにする。(写真1)
女子
(1)後ろ髪が肩にかかる場合は黒・紺・茶色のゴムで結ぶ。
(2)前髪は目にかからない程度とし,目にかかる場合は,ヘアピン(黒)でとめる。(写真2)
第2条の2(禁止事項)
(1)染髪・脱色・パーマをしない。
(2)整髪料等はつけない。
(3)剃り込みやツーブロックなど極度の刈り上げをしてはならない。編み込み,三つ編みもしない。
第2条の3(特別な指導)
頭髪違反については,改善の指導をする。
前条の違反の場合は,特別な指導を行う。
第3条(服装)
(1)校内外の学習活動及び登下校(休業日を含む)の際は,学校(休日部活動においては各部)が定める制服を着用する。
(2)期間 冬服 10月~4月
合服 5月~6月,10月
夏服 6月~9月
※期間については,その都度指示する。
冬服 男子
(1)学生服
○黒でつめえり学生服。
(標準型学生服マークがついたもの)
○前ボタン5個,そでボタン2個で,変形などさせていない標準型。
○すその長さは直立して腕をのばし,両手ですそがにぎれるもの。
(2)学生ズボン
○黒でノータックのストレート型,変形していないもの。(標準型マークがついたもの) (写真3)
女子
(1)上着
○紺色ボックス・イートンW型
(2)スカート(ジャンパースカート)
○紺色で角襟。
○ひだは20~24のおっかけひだ。
○スカートは,床に膝立ちをしてスカートの裾が床につく長さ。 (写真4)
合服 男子
(1)上着(長袖カッターシャツ)
○白で無地。
○ボタンダウンの襟は着用しない。
○シャツの裾は必ずズボンの下に入れる。 (写真5)
(2)学生ズボン
○冬服の場合と同じ。
合服 女子
(1)上着(長袖ブラウス)
○白色・丸襟。
(2)スカート
○冬服の場合と同じ。 (写真6)
夏服 男子
(1)上着(半袖カッターシャツ又は開襟シャツ)
○合服の場合と同じ。
(2)学生ズボン
○冬服の場合と同じ。
夏服 女子
(1)上着(半袖ブラウス)
○白色・丸襟。
(2)スカート(腰スカート)
○紺色。
○ひだや長さはジャンパースカートに準じる。
第3条の2
(1)特別の事情のあるときは,担任に届ける。
(2)名札
○常に胸ポケットへ安全ピンでとりつける。
○定められた位置に校章・組章をつける。
○名札や胸元に装飾品をつけたり,切ったりしない。
(3)肌着を着用するのが望ましい。
○タンクトップ・Tシャツなどを肌着として着用するときは白色無地とする。
(4)体育の時間の服装は,学校規定のものとする。
(5)寒さが厳しい場合は,防寒着(黒,紺のセーター・ベスト)を着用してよい。着用期間は,別途指示する。
防寒着(ウインドブレーカー)・手袋・マフラー
(1)ウインドブレーカ-については学校指定のものを着用する。
(2)手袋・マフラーは,高価でないもの
(3)ウインドブレーカ-は,教室内では必ず着脱し,着たまま教室内で居座らない。また,授業では使用しない。
(4)マフラー・手袋は昇降口で着脱することとし,校舎内では着用しない。
第3条の3 (ソックス)
(1)ソックスは白が黒・紺の無地で,飾りがないものを着用します。
(2)ワンポイントはよいが,ルーズソックス・スニーカーソックスは許可しない。行事の際は白とします。
第3条の4 (ベルト)
(1)無地の黒・紺・茶色で長すぎないもの。
(2)装飾のついたもの,穴が必要以上に空いているものは認めない。
第3条の5 (通学靴)
(1)白色のみとし,ひも付きの運動に適したもので高価でないものを着用する。(色のついたものは不可)
(2)部活用のシューズは通学や授業では使用しない。
(3)ハイカットやスニーカーは不可。
第3条の6 (上履き)
(1)校舎内では学年別の色付きスリッパにする。
(2)体育館で運動する場合は,規定の体育館シューズにする。
第3条の7 (特別な指導)
服装違反については,指導し家庭に連絡する。繰り返し違反を行い改善が見られない場合は,第5章で定める特別な指導を行う。
第4条 (学生かばん)
(1)学校規定のものを使用する。
(2)装飾品をつけたり,はったりしない。
(3)落書き等して,かばんを汚さない。
(4)かばんに入らないものは,学校指定のナップサックに入れる。
第5条 (不要物について)
(1)マンガ,トランプ類,お菓子類,アメ・ガム,整髪料,整髪器具類,危険物(ナイフ・カッター類)など,学習に不必要な物は,もってこない。
(2)アクセサリー類(ピアス,ミサンガ,ネックレス,腕輪,指輪類)はつけない。
(3)スポーツ飲料については,長期休業中及び,休日の部活動において,学校が許可した場合のみ認める。
第5条の2 (不要物の返還)
第5条に挙げた不要物を現認したときは,学校で預かる。携帯電話,音楽機器は保護者に取りに来てもらい,返還する。
(1)携帯電話を持ち込んだ場合,2回目以降は 1週間預かるものとする。
(2)その他の物は,保護者の了承を得て,処分するか,保護者に連絡して学期最後に生徒に返す。
第3章 自転車通学に関すること
第6条(通学許可)
(1)許可範囲の生徒で,自転車通学許可願いを提出し,受理された者に認める。
(2)特別な事情のあるものだけに自転車通学を認める。
(3)身体的条件等で配慮が必要だと判断される者に認める。
第7条(許可範囲)
学区外から登校しているものには,認める。
・草戸町(学区のうち)
①草戸大橋西で法音寺よりも北の範囲
②半坂橋から東明王台入口へ続く道より南の範囲
第8条(自転車通学規定)
(1)交通ルールを守る。
(2)ヘルメットはあご紐をつけて着用する。
(3)鑑札ステッカーを自転車の後ろの見えやすい場所につける。
(4)西門通過後は,自転車から降りて押しながら,進む。
(5)自転車は,学校指定の置き場に整とんして置く。※両脚スタンド
(6)雨天の場合は,カッパ・レインコートを着用する。(傘はささない)
第9条(自転車を預かる場合)
(1)第8条(自転車通学規定)に違反した場合。
(2)自転車を学校規定の場所以外に置いて登校した場合。
(3)徒歩通学生が自転車で登校した場合。
(4)自転車を預かる期間は,1回目1週間,2回目1ヶ月,3回目1学期とする。
第10条(自転車通学の停止及び取消)
(1)交通ルール違反を繰り返す場合。
(2)第8条を守らない行為を繰り返す場合。
第10条の2(自転車通学の停止期間)
(1)1回目は,登校日の5日間を停止とする。
(2)2回目は,登校日の20日間の停止とする。
(3)3回目は,登校日の60日間の停止とする。
(4)4回目は,自転車通学を取り消す。
第4章 校外生活に関すること
第11条 (映画・催し物)
(1)映画鑑賞は,保護者の許可を得て行くこと。また,学生証を持参する。
(2)次の場所は,保護者同伴とする。
○カラオケボックス
○ショー,コンサート
○喫茶店・飲食店
○ボーリング場
○デパート,百貨店等
(3)次の場所は,保護者同伴であってもいってはならない。
○ゲームセンター,ゲームコーナー
第12条 (禁止事項)
(1)喫煙,飲酒,火気の使用,窃盗,万引き,無免許運転等,法律で禁止されている行為。
(2)外泊
(3)アルバイトは,原則禁止する。ただし,やむを得ない事情があり,保護者が学校長の許可を得た場合は,この限りではない。
(4)登下校における飲食店,スーパー等への立ち寄り及び買い食い。
第5章 特別な指導に関すること
第13条 (特別な指導の目的)
特別な指導は,生徒が,自らの問題行動を反省し,より充実した学校生活を送るために,通常の教育活動では十分な効果が得られないと学校が判断した場合に実施する。
第14条(特別な指導の対象)
次の問題行動を起こした生徒で,教育上必要と認められる場合は,保護者を学校へ招聘し,趣旨を説明し,特別な指導を行う。
(1)法令・法規に違反する行為
〇 暴力行為・恐喝・金品強要・脅迫行為 等
〇 飲酒・喫煙
〇 建造物,器物破損等
〇 窃盗・万引き
〇 薬物の使用,火気(ライター・マッチ)の保持
〇 その他法令・規定に違反する行為
(2)本校の規則等に違反した場合
〇 いじめの加害者
〇 著しい授業妨害
〇 授業エスケープ
〇 著しい頭髪・服装違反
〇 テスト中の不正行為
〇 アメ・ガムなどの不要な飲食物の持ち込み
〇 教職員の指導に対する指導無視や反抗
(3)その他鷹取中学校の信用を失墜させる行為
第15条(特別な指導の指導形態)
上記の特別な指導は,問題行動の事実確認を経たのち,問題行動の程度や頻度により,主に次のような内容を実施する。
(1)保護者に来校してもらい,教職員と保護者で一緒に指導
(2)校内における別室での個別学習や内省
(3)校内における奉仕作業
(4)説論
第16条(特別指導中の生徒の行事えhの参加)
特別な指導中の行事への参加については,次の通りとする。
(1)定期テストについては,別室で受けるものとする。
(2)部活動については,公式大会,練習試合及び練習に,原則として参加させない。
(3)その他の行事については,生徒指導部で協議し,校長の指示により参加,不参加を決定する。
第17条 (別室指導の期間)
特別な指導のうち,別室指導の期間は,概ね1日~5日とする。ただし,問題行動の程度や繰り返し等により,期間を変更することがある。
第18条 (関係機関との連携)
(1)法令・法規に違反する問題行動を起こした生徒で,教育上必要と認めた場合は,警察署,子ども家庭センター及び裁判所等と積極的に連携する。
(2)児童虐待を発見した場合,若しくは疑われる場合は,専門機関と連携する。
(3)その他,生徒の健全育成のため,協助員,地区青少年育成協議会,地域民生委員,主任児童委員等と連携する。
附則
この規程は,平成24年4月1日より施行する。
この規程は,平成27年4月1日より施行する。
この規程は,平成28年4月1日より施行する。
この規程は,平成29年4月1日より施行する。
この規程は,平成30年4月1日より施行する。